法律/ビザ – JAMS.TV https://www.jams.tv オーストラリア生活情報ウェブサイト Thu, 24 Jul 2025 04:01:36 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 実は加入してるかも?豪州で働けなくなったときの保険制度 https://www.jams.tv/law/271802 Thu, 24 Jul 2025 23:30:15 +0000 https://www.jams.tv/?p=271802 「オーストラリア生活中に怪我や病気になり、以前のように働けなくなってしまった場合、それからの生活はどうなるのでしょうか? オーストラリアには、日本語でいう「高度障害保険」にあたる「TPD保険」があります。重病または障害を […]

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「オーストラリア生活中に怪我や病気になり、以前のように働けなくなってしまった場合、それからの生活はどうなるのでしょうか?

オーストラリアには、日本語でいう「高度障害保険」にあたる「TPD保険」があります。重病または障害を負った時に保険金が支払われる保険で、治療・リハビリ費用だけでなく、住宅ローンなどにも利用できるため、不自由になってしまったオーストラリア生活を補填してくれる重要な保険の一つです。

じつはスーパーアニュエーションに加入している方は、自動付帯でTPD保険にも加入している可能性があります! いざという時に自分や家族の生活を守ってくれる大事な保険のこと、ご存じでしたか?

そこで今回は、オーストラリアのNSW州・QLD州・VIC州にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」が、意外と知られていないTPD保険についてご紹介します。

「リトルズ法律事務所」では、オーストラリアでの交通事故や労働災害の賠償請求サービスをはじめ、怪我や病気により永続的に働けなくなった場合のTPD保険など、各種障害保険の補償請求サービスも手付金なし&弁護士費用は後払いで提供しています。出張相談や日本からの相談も可能で、初回相談は無料!

案件終了までに必要な経費も、手続き途中は支払いなしで受けてくれるので、今直面している交通事故のトラブルに集中して解決することができます。オーストラリアで突然の怪我や病気で困ったら、まずは無料の初回相談で問題に少しずつでも向き合いましょう。

目次

TPD保険って何?知っておきたい基礎知識

TPD(Total and Permanent Disability)保険とは、オーストラリアで個人が何らかの永続的な障害を負って働けなくなった場合に、経済的な保護を受けることができる保険のことです。重度の障害のために収入を得ることができなくなった場合、本人とその家族に経済的なセーフティ・ネットを提供するように設計されています。働いて収入を得ている人をはじめ、自営業者や退職者でも加入することができ、重度の障害を負って働けなくなった場合に他で収入を得ることに不安がある人に適していると言えるでしょう。

この「後遺障害(permanent disability)」の定義は、TPD保険会社によって異なりますが、一般的には「以前の職業に戻れなくなることが予想される怪我や病気」のことを指します。また、TPD保険は「働くことはできるが、障害を負う前と同じ仕事をしたり、同じレベルで働いたりすることができない怪我や病気」といった部分的な障害のみ補償されることもあります。

オーストラリアのTPD保険は、上記に当てはまる「後遺障害」を負った人にさまざまな給付をしてくれます。TPD保険は種類によって補償内容や給付内容に大きな違いがあり、TPDのみを補償する単独型のものもありますが、より包括的な被保険者の保護を提供するため、生命保険や所得補償保険などの他タイプの保険とバンドルされているものもあります。

TPD保険では、完全に永続的な障害を負い、働けなくなった場合に一時金が支払われます。一時金は医療費の支払いや今ある住宅ローンの支払い、その他の生活費に充てることが可能です。また、TPD保険にはいくつかの種類があり、障害のために働けなくなった人に対しての継続的な所得支援までカバーしているものもあります。

TPD保険でカバーされるものの例

  • 本人と家族の生活費
  • 住宅ローンやクレジットカードなどの借金の返済
  • 医療費やリハビリ費用
  • 老後のために必要な貯蓄
  • 終末期疾病(がんなどの終末期疾病と診断された場合、終末期疾病給付金を受け取る資格があります。また、スーパーアカウント残高を利用できる場合もあります)

海外生活では何が起こるかわかりません。TPD保険に加入しておくだけでなく、後遺障害など重大な健康トラブルが発生した際に自分や家族を守るため、いざという時の緊急資金を積み立てておく、家計の支出をまかなえるような資金計画を立てておくなど、日頃から準備しておくと安心です。

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自分のTPD保険を確認する・加入するには?

オーストラリアでTPD保険に加入するには、通常、18歳から65歳までであること、健康状態が良好であることなど一定の条件を満たす必要があります。また、TPD保険によっては、週に一定の時間働いていることやその他の特定の資格基準を満たすことを条件としているものもあります。

TPD保険に加入する前には、補償内容やその条件、保険に適用される可能性のある免責事項や制限事項などをよく確認することが重要です。

オーストラリアのスーパーアニュエーション(退職年金基金:Australian superannuation fund)に加入している場合、自動付帯でTPD保険にも加入している可能性があります。スーパーアニュエーションに特約で自動付帯されていることが多いですが、オーストラリア滞在中の日本人の中には、TPD保険が実際にスーパーアニュエーションに付帯されていることを知らない方がほとんど。

スーパーアニュエーション経由でTPD保険に加入している場合、TPD保険料はスーパーアニュエーション資金で支払われています。TPD保険はスーパーアニュエーションに組み込まれているため、単独でTPD保険に加入するよりも保険料が割安になります。もし自動付帯されていなくても自分で加入手続きができ、TPD保険料は同じくスーパーアニュエーションの掛け金から天引きされるため、負担がありません。

何かあったときのために、スーパーアニュエーションに組み込まれているTPD保険の契約条件を確認し、自分や家族が必要としている補償内容がカバーされているかどうか確認しておきましょう。

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TPD保険申請の流れ

  1. 医師の診断書を取得する
    次に、保険金請求に必要な医師の診断書を用意します。
    ここで重要なのは、「今後仕事に復帰できない」「恒久的に障害がある」という医師の証明です。
    場合によっては複数の医師による診断書が求められることもあります。
  2. スーパーや保険会社に申請の意思を伝える
    請求を開始するには、スーパーの保険部門や保険会社に連絡し、必要な申請書類の案内を受けます。
    どの書類を準備するか、手続きの流れを丁寧に教えてもらえるので、まずは問い合わせることが大切です。
  3. 必要書類を揃えて提出する
    主に以下の書類が必要です。
    ・保険請求申請書(Claim Form)
    ・医師の診断書(Medical Practitioner’s Statement)
    ・雇用証明や収入の証明書類
    ・本人確認書類
    ・その他、医療記録や事故報告書など
    ※一例になります。状況によっては追加の書類提出が必要な場合があります。
  4. 保険会社による審査
    提出後、保険会社が書類をもとに審査を行います。
    ※審査には数週間から数ヶ月かかることもあり、状況によっては追加の書類提出や面談を求められる場合もあります。
  5. 承認後、保険金が支払われる
    審査に承認されると、TPD保険金がスーパー口座に支払われます。
    ただし、引き出すためには別途手続きが必要で、税金がかかる場合もありますので注意が必要です。

TPD保険の申請は、医師の診断書や雇用記録など複雑な書類が必要になり、判断基準も厳しく設定されています。そのため、実際の請求手続きは専門の弁護士に依頼するのが一般的。「リトルズ法律事務所」では、このTPD保険をはじめ、各種障害保険の補償請求サービスを提供しています。

「リトルズ法律事務所」は、オーストラリアで最も評価の高い法律事務所のひとつで、交通事故、労働災害、公共の場での事故、年金保険、制度的虐待など、幅広い分野の損害賠償請求を専門としたサービスを提供しています。怪我や病気により永続的に働けなくなった場合も、TPD保険をはじめ、各種障害保険の補償請求サービスを提供しています。お気軽にご相談ください!

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TPDの保険金が下りた実例

例えば、「オーストラリアの工場勤務中に機械に指が巻き込まれてしまった」 という場合、労災保険+TPD保険を申請することが可能です。また、「オーストラリアで就労していたが、突然がんと診断されてしまった」 という場合には、TPD保険を利用することが可能です。

ここでは、オーストラリア生活中にTPD保険が実際に下りた例をご紹介します。

交通事故(CTP保険)+ TPD保険のケース

Aさんは運転中、対向車がセンターラインを越えて突っ込んでくる事故に遭いました。避けようとしましたが間に合わず、車の運転席側に衝突され、激しい痛みのため救急搬送されました。

事故の結果、腰の骨を骨折。吐き気やめまい、脳しんとうの疑いもあり、そのまま入院となりました。専門医の診断では、腰の骨の一部が4分の1ほど潰れており、骨が腫れた状態。今後さらに悪化し、背骨の変形(猫背)や骨の崩壊の可能性もあると指摘されました。

Aさんはシェフとして働いていましたが、長時間立ちっぱなしで重労働を伴う仕事に戻るのは難しい状況です。医師からも「元の職場への復帰は困難。別の仕事を考えるべき」との見解が示されています。

現在も治療を続けており、CTP保険に加えてTPD保険の請求も行っています。

TPD保険単体のケース

Bさんは、腰の骨の一部に炎症があり、その影響で右足へ伸びる神経が圧迫され、痛みやしびれが出ていると診断されました。原因は、椎間板や椎体終板の構造的損傷によるもので、腰から右足にかけて激しい痛みやしびれ、さらには筋力低下を引き起こす状態です。

この症状により、Bさんは強い身体の痛みに悩まされ、これまでの仕事を続けるのが困難になりました。特に、長時間立つ・座るといった姿勢の維持や、重い物の運搬、同じ動作の繰り返しなどが難しくなっており、今後も就労が厳しくなる可能性があると考えられています。

そのため、B氏はTPD保険の請求を行うに至りました。

労災(WC保険)+TPD保険のケース

Cさんは運転手として働いていましたが、週に70時間を超える過酷な勤務が続いており、十分な休憩も取れない日々が長く続いていました。その結果、身体的・精神的に深刻な不調を抱えるようになりました。

長時間労働と職場からの強いプレッシャーにより、Cさんは首や腕の慢性的な痛み、極度の疲労感に悩まされるようになります。病院での検査の結果、首の神経が通っている部分に重大な障害があることが判明しました。これは、首から肩・腕・手にかけての神経に影響を及ぼすもので、痛みやしびれ、動かしにくさを引き起こしていました。

さらに、身体の症状に加えて、事故をきっかけに重度のうつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)、ADHDなどの精神的症状も併発。労災保険の申請も行っています。

症状の改善を目指し、首の骨を固定する手術を受けたものの効果は得られず、続けて神経の圧迫を取り除く手術も実施されました。しかし現在も左腕はうまく動かせず、ねじれてしまう感覚が残り、右足も正常に歩けない状態が続いています。

これらの後遺症により日常生活や仕事に大きな支障が出ていることから、CさんはTPD保険の申請を行いました。

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「リトルズ法律事務所」へのご相談・お問い合わせ

「リトルズ法律事務所」では、オーストラリアの労災保険の申請に関するサポートも提供しています。交通事故や労災などの個人損害関連の賠償補償を専門とし、多国籍の法務チームで構成されているため、複雑な法律相談を母国の言語で依頼することができます。

日本人パートナー弁護士も在籍し、オーストラリアでの交通事故に関する問題を解決するまでのすべての工程を日本語で対応してもらえます。オーストラリアでは「何か起きたらまずは弁護士に相談する」という文化があり、面倒な現地の関係者とのやりとりや複雑な法律の手続も任せられる弁護士を通すことで、貴重なオーストラリア滞在中のストレスの軽減や時間の節約になるでしょう。

信頼できる専門家を通じてオーストラリアの労災に対処しておくことで、後遺症など今後発生するかもしれないオーストラリアでの困り事に対しても、少ない労力で解決していくことができるようになります。「リトルズ法律事務所」では、出張相談を提供していたり、初回相談を無料で受けることもできます

万が一、オーストラリアで大きな怪我や病気をして自分には手が余りそうだと思ったら、まずは弁護士に相談することも検討してみましょう。

  • 手付金なし
  • 弁護士費用&必要経費は後払い
  • 初回コンサルティング無料
  • オーストラリア概ね全土対応(QLD, NSW, VIC, WA, TAS)

初回の無料相談は電話、メール、もしくは下のフォームから気軽にお問い合わせ・ご相談を!

【日本人コーディネーター直通】
・電話:07 3225 0795(担当:豊川)

・メール:mtoyokawa@littles.co
・LINE:@mirei_aus

【会社情報】
・電話:07 3225 0743(日本語ホットライン)
・日本語ウェブサイト:https://littleslawyers.com.au/japanese/
・お問い合わせフォーム:https://littleslawyers.com.au/japanese/contact/

Littles Lawyers(リトルズ法律事務所)

NSW州シドニー、VIC州メルボルン、QLD州各地(ブリスベン、ケアンズ、ゴールドコースト)にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」は、民事訴訟に特化した、とりわけ保険請求・示談交渉に強みを持つ弁護士事務所です。

200名以上の弁護士とスタッフを有する事務所で、日本語を含めた16か国語でリーガルサービスを提供。交通事故に強いオーストラリアの弁護士&被害者専門の弁護士チームが、オーストラリアでの事故対応と示談交渉を行い、交通事故にあった方々が正当な保険金・賠償金を獲得するために親身になってサポートしてくれます。

日本語直通ラインやオンラインの相談フォーム、そしてオーストラリア概ね全土対応(QLD, NSW, VIC, WA, TAS)に事務所があり、日本人弁護士が、オーストラリアの法律や手続きを日本語で逐一わかりやすく説明してくれます。

初回相談は無料&弁護士費用や必要経費も後払いの完全成功報酬制で、英語で保険会社と交渉するわずらわしさから解放されます。

さらに、オーストラリアにワーキングホリデーや語学留学に来られた短期滞在の方や、すでに帰国された方でも、オーストラリア国外から手続き可能。「オーストラリアに滞在しているものの、まだ今のところ英語に不安がある」という方も、不幸にも交通事故にあってしまったら一人で抱え込まずに「リトルズ法律事務所」の日本人弁護士にまずは相談してみましょう。

オーストラリアでの交通事故・労働災害の損害賠償請求

オーストラリアでの交通事故をはじめ、法律関係のトラブルなどでお困りの方に。「リトルズ法律事務所」では、日本人弁護士・柿崎秀一郎が、日本語でわかりやすく親身な法律サービスを提供しています。

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オフィスへのアクセス

シドニー

所在地:Suite 5.02, Level 5 32 Martin Place, Sydney NSW 2000

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オーストラリアでの遺言書作成時によくある質問① https://www.jams.tv/law/271986 Tue, 22 Jul 2025 06:11:20 +0000 https://www.jams.tv/?p=271986 今回は、シドニーの「山本法律事務所」に寄せられるご質問の中でも、遺言書作成時にお問い合せの多い内容について取り上げて解説します。 オーストラリアでの遺言書作成時によくある質問① 1. 日本にも資産がある場合 日本にも不動 […]

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今回は、シドニーの「山本法律事務所」に寄せられるご質問の中でも、遺言書作成時にお問い合せの多い内容について取り上げて解説します。

オーストラリアでの遺言書作成時によくある質問①

1. 日本にも資産がある場合

日本にも不動産や銀行預金、株などの資産を持っている場合、オーストラリアと日本は法制度が全く異なりますので、資産のあるそれぞれの国で遺言書を作成しておくことをお勧めしています。

どちらの国で亡くなるか、不動産があるかどうかなど、個々の事情により一方の国で作成した遺言書だけで全ての遺産をカバーするには不十分である可能性が高く、相続手続きが複雑になるリスクが高くなるからです。

「International Will」というものも存在しますが、日本はその協定に参加しておらず、全ての国で有効となるように遺言書の内容、様式を担保することは簡単ではありません。そのため、それぞれ資産のある国ごとに有効な遺言書を作成しておく方が安全です。

2. 配偶者と同時に亡くなった場合

配偶者同士がお互いを遺産の管財人、相続人とする内容の遺言書を作成するケースは多く、夫婦が同時に亡くなった場合の相続がどうなるか、というご質問を受けることがあります。交通事故や飛行機事故、天災など可能性としては低くとも、不幸にも夫婦がほぼ同時に亡くなる場合はあるでしょう。その場合どちらが先に死亡したのか判断がつかない、つまりどちらが相続人となるかわからないという問題が発生します。

死亡した順番がわからない場合、各州やテリトリーの法律では、原則として年長者が先に死亡したという推定原則を規定しています。しかしながら、同時、または短期間の間に二人が死亡してしまう場合、相続手続きが二度発生することになり遺族にとっては大きな負担となります。

こうした不便や費用負担を軽減するため、「相続人は故人より30日以上生存しなくてはならない」という生存条件が法律で規定されており、この生存条件は一般的な遺言書の条項としても使われています

つまり、配偶者Aの死亡後29日後に残った配偶者Bが死亡した場合、生存していた配偶者Bは先に死亡した配偶者Aよりも前に死亡したと見なされ、生存条件を満たさないとして相続を受けることはできません。その場合、先に死亡した配偶者Aの遺言書における配偶者Bの次の相続人が、故人より30日以上生存している条件を満たしていれば遺産を受け取ることになります。

逆に配偶者Bの死亡時期が配偶者Aの死後30日後だった場合、生存配偶者Bがまず相続人となり、先に死亡した配偶者Aの遺産も含め、配偶者Bの2番目の相続人が全てを相続することになります。もしこの夫婦が再婚していてそれぞれに子どもがおり、2番目の相続人をそれらの子どもにしている場合、どちらが先に死亡したと見なされるかにより、子どもたちの相続の権利が大きく変わってしまうリスクがあります。

まとめ

遺言書は自身の財産をどう分配して欲しいかという意思を表明できる唯一の書類です。

100%思った通りに遺産が分配されることを担保できるかどうかは、状況により異なりますので、専門家への相談をお勧めいたします。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

Yamamoto Attorneys(山本法律事務所)

「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで25年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

法律業務サービス

「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

【主な法律業務のサービス】
家族法、遺言・遺産関連、各種不動産取引法、会社法、各種ビジネス・商取引法、民事・刑事訴訟法、労使関係法、移民法など

ご相談・お問い合わせ

シドニーオフィス

所在地:Suite 602, Level 6, 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000
電話:(02)9223 3387(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

メルボルンオフィス

住所:Suite 606, Level 6, 530 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000
電話:(03)9620 4439(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

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【仕事中の怪我】労災申請に会社が協力しない時は? https://www.jams.tv/insurance/271157 Thu, 10 Jul 2025 03:36:23 +0000 https://www.jams.tv/?p=271157 職場での業務中に負傷した労働者は、労災補償を受ける権利があります。 オーストラリアでは、日本と同じく「Workers Compensation(労働者補償)」という制度があり、仕事中の事故による怪我や病気に対して補償を受 […]

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職場での業務中に負傷した労働者は、労災補償を受ける権利があります。

オーストラリアでは、日本と同じく「Workers Compensation(労働者補償)」という制度があり、仕事中の事故による怪我や病気に対して補償を受けることができます。この制度はビザの種類に関わらず、ワーホリビザの方も対象となります◎

各州によって細かい規定は異なりますが、基本的には雇用主が保険に加入していて、その保険から補償金が支払われる仕組みになっています。ご自身が保険に加入しているか、入っているならどの保険なのかは関係ありません。(詳しくはこちらを参照)

ここでは、クイーンズランド州の労災補償制度の呼び名である「ワークカバー」という名称で説明します。

ワークカバーは「無過失」制度を採用しているため、被雇用者が「労働者」として認定され、業務中または業務に起因して負傷した場合、法定補償を受ける資格があります。怪我をした従業員は会社に怪我をした事実を報告し、ワークカバー請求を行う必要があります。また、主治医もワークカバー用の診断書を作成する必要があります。ワークカバーはその後、内容を審査して「承認」または「却下」を決定します。

 

会社側が非協力的な場合 

ワークカバーでは、請求審査の際に、通常、会社に連絡を取って職場での事故の有無や詳細を確認します。ただ、会社が従業員の請求に異議を唱える場合があります。それは、会社側が、その従業員の職場での怪我を知らなかったり、そもそも請求を認めたくない場合があるためです。

だからこそ、まずは会社にしっかりと「報告」することが大事です。また、仕事中に負った怪我にも関わらず、ワークカバー請求することをためらう必要はありません。本来は、そのために会社が保険料を負担しているからです。


怪我をした従業員は、その怪我が仕事中に置きたことを証明する証拠をワークカバーにできる限りたくさん提出することでこの状況を補えます。証拠収集については専門家の無料相談で詳しく聞いていただけます。

 

ワークカバー請求をためらってはいけないもう1つの理由

ワークカバーへの請求は「期限」があります。ワークカバーへの補償申請は一般的に、補償資格が発生してから6か月以内に行う必要があります。通常、負傷が発生した時点が補償資格の発生時点です。

この時期を逃してしまうと、労災申請をしたくても、申請をすること自体できなくなります。怪我をした当初は大丈夫だと思っても、数か月後に怪我の治りが悪かったり、後遺症が出る可能性もありえます。そのタイミングで申請しようとしても遅いわけです。

だからこそ、怪我をした従業員は会社に負傷の事実をできる限り速やかに報告し、自らワークカバーの申請を行いましょう。

 

退職年金・障害保険とは?

労災保険とは別に、怪我や疾病により一切働けなくなった場合に、退職年金やその他の保険給付を受けられる可能性があります。保険金請求の資格については、リトルズ法律事務所までお問い合わせください。

 

なぜ法律事務所に相談すべき?

事故や負傷の原因調査や、目撃者証言の収集、防犯カメラ映像の確保・検討など、現場での詳細な作業は、個人では不可能な部分も多く存在します。そもそも日本ではない他国で、その国の法律や補償に疎いと、申請作業ですら手間に感じる場合もあるでしょう。リトルズ法律事務所は、労災などの人身傷害を専門としている事務所のため、豊富な経験をもっています。お客様が適正な賠償を受けられるようサポートさせていただくことができます。

 

まとめ

職場での業務中に負傷した労働者は、労災補償を受ける権利があります。以下のことを行ってしかるべき補償を受けましょう。

・仕事中に怪我をしたら、すぐさま上司・会社に報告
・病院で治療を受ける
・病院でワークカバー用の診断書をもらう
・怪我の状況を写真で記録する
・怪我をした経緯を記憶があるうちにメモをしておく

 

仕事中に怪我をしない、安全にお仕事することが一番ですが、万が一のことがあったり、周囲の同僚や従業員が怪我をしてしまった場合は、適切な対応ができるようにサポートしましょう。

 

リトルズ法律事務所 Littles Lawyers
日本語窓口  02 8262 4780  jinfo@littles.co

 


(注意)この記事は弊事務所のブログを和訳したもので、過去情報を基にしています
Littles Library | Blogs, Articles, News | Littles Lawyers

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ビザ申請(ART、パートナー、就労・ビジネス、WH、永住など) https://www.jams.tv/law/266883 Fri, 04 Jul 2025 01:45:54 +0000 https://www.jams.tv/?p=266883 オーストラリアのビザ申請、どこに依頼するか迷っていませんか? Abroad Studyは、オーストラリア政府公認ビザコンサルタントJCG(Registered Migration Agent | MARN: 231831 […]

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【2025年】オーストラリアパートナービザ申請のためのQ&A https://www.jams.tv/law/241450 Tue, 01 Jul 2025 05:00:37 +0000 https://www.jams.tv/?p=241450 オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者で一貫して、日本語で進めてもらうことができます。 オーストラリア国内はもち […]

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オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者で一貫して、日本語で進めてもらうことができます。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も可能な同社から、今回は「パートナービザ(配偶者ビザ)」について、ビザ申請の準備に必要な書類、最近よくある注意ポイント、同社に届くよくある質問など、詳しくお伝えします。

目次

  1. パートナービザ(配偶者ビザ)とは?
  2. パートナービザ(配偶者ビザ)申請に必要な2人の関係は?
  3. パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーになるための条件
  4. パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について
  5. パートナービザ(配偶者ビザ)で最近よくみられる問題
  6. パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問
  7. Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)は、オーストラリア市民、永住権保持者、または資格のあるニュージーランド市民のパートナーとデファクト、もしくは婚姻関係のある方が、オーストラリアで生活するための永住ビザ(サブクラス801)です。

パートナービザは二段階で審査されます。

  1. 配偶者ビザ(サブクラス820/801)を申請し、問題なければ、まず一時的なビザ(サブクラス820)が認可される。
  2. 上記ビザが認可された後、ビザを申請してから2年後に改めて永住ビザ(サブクラス801)審査のため、関係の証明書類など提出する。

問題なければ、永住ビザ(サブクラス801)が発給されます。これがパートナービザ(配偶者ビザ)となります。

パートナービザ(配偶者ビザ)申請に必要な2人の関係は?

パートナービザ(配偶者ビザ)を申請するには、おふたりの関係が「結婚」または「デファクト」であることが必要です。それぞれの申請方法について注意点を紹介します。

結婚後に申請する場合

結婚の証明は、オーストラリア式でも日本式でも基本的に問題ありません。ただし、一夫多妻制など、オーストラリアで認められていない婚姻形式は無効とされるため注意が必要です。不明な場合はオーストラリア式での手続きが無難です。

日本式で婚姻する場合、日本では婚姻届を提出するだけで結婚が成立しますが、その国におふたりとも揃っているときに提出するようにしてください。例えば、オーストラリア人のパートナーが署名後に帰国し、日本に残った申請者が一人で提出する形は、日本では問題なくても、オーストラリアでは必ず2人そろっての婚姻が通常なので、審査官が疑問に思い、移民局とのトラブルにつながることがあります。

デファクトで申請をする場合

デファクトとして申請するには、基本的に12か月以上の同居が必要です。ただし、同居期間が12か月未満でも、州政府にカップル登録(relationship registration)ができれば申請可能です。

ただし、WA州やNT準州など、移民局が認める登録制度がない地域では、12か月以上の同居が必須です。また、パートナーが前の配偶者と長期間別居していても、離婚が成立していない場合、12か月以上同居していればデファクトとしてビザ申請が可能です。この場合もカップル登録はできません。

いずれの申請方法でも、関係性を示す書類が重要です。配偶者ビザは書類審査で判断されるため、できるだけ多くの証拠を準備しましょう。

パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーになるための条件

パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーになるための主な条件には、以下を満たしている必要があります。特に、過去のスポンサー歴があるかどうかは事前に確認しておきましょう。

  1. オーストラリア市民、資格のあるニュージーランド市民、永住権保持者である
  2. 過去5年の間に、他の申請者をパートナービザ(配偶者ビザ)でスポンサーしたことがない
  3. 過去5年の間に、スポンサー自身がパートナービザ(配偶者ビザ)で永住権を取得していない
  4. 一生のうちで、過去に2人以上をスポンサーしたことがない(若干の例外措置あり)
  5. 大きな犯罪歴がない

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請に必要な主な申請書類は、以下のようになります。

  • 二人の関係証明書類
  • 警察証明
  • 出生証明
  • 戸籍謄本(日本人の方)

ビザ申請者、スポンサー共に、警察証明は過去10年のうち合計12カ月以上滞在した国すべてから必要です。また、出生証明もビザ申請者、スポンサー共に必要です。

日本人の方は、日本から戸籍謄本を取り寄せておくといいでしょう。

二人の関係証明書類は、結婚証明または州のパートナー登録証明の他、以下のような書類が求められます。

  • 共同名義の銀行口座
  • 共同名義の電気、ガス等の請求書
  • 共同名義の賃貸契約書
  • 二人宛てにきた招待状など
  • 一緒に旅行したときの航空券
  • 二人の付き合ったころから今までの写真
  • スーパーアニュエーション書類
  • 保険類の書類
  • Will Kitなどで作った遺言状 など

パートナービザ(配偶者ビザ)で最近よくみられる問題

パートナービザ申請で近年増えている問題として、虚偽の申告によるビザ申請が挙げられます。知らないうちに虚偽申請とみなされないよう、注意深く申請を行いましょう。

虚偽申請のリスクとは?

パートナービザの申請には、一定期間の同居が必要となります。そのため、配偶者ビザ申請の準備として、長期滞在が可能なワーキングホリデーや学生ビザを申請する方が多いのですが、申請時、または申請途中で既にデファクトになっていても、申請書では「Never Married」のままになっているケースがあります。

特に学生ビザの場合、現地にパートナーがいる場合は審査が厳しくなることがあるため、「Never Married」で申請する人が多いです。しかし、実際にはデファクトをすでに開始している場合、この状態で学生ビザが認可されると、虚偽の申請によってビザを取得したとみなされる可能性があり、後の配偶者ビザ申請時に問題になる場合があります。留学エージェントを通じてビザ申請をする場合でも、この点について十分に確認し、慎重に申請を行うことをおすすめします。

ビザ申請中のデファクト開始について

学生ビザなどを「Never Married」で申請を希望する方は、ビザが発給された後にデファクトを開始し、共同名義の証明書類を準備してください。
一方で、学生ビザなどのビザ申請中にデファクトを開始したい方は、必ず移民局に「Never Married」から「Defacto」に変更した旨を届け出る必要があります。ただし、デファクトへの変更により、申請中のビザ審査が不利になったり、追加書類の提出を求められる可能性があるため、注意が必要です。

同居を希望する場合の対策

どうしても学生ビザなどを申請中に同居を希望する場合は、あくまでフラットメート(単なる同居人)として同居し、お金の管理は個別に行うようにしてください。学生ビザなどが発給された後に、「デファクト」としてお金の管理(銀行、電気、ガス等)の契約を開始することをおすすめします。

パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問

パートナービザ(配偶者ビザ)に関する、よくある質問もまとめてみました。

Q. ビザエージェントに相談するタイミングはいつがいいですか?

A. まずは、パートナーと同居をする前に一度ご相談ください。

どのような書類を用意する必要があるか、何に注意をして書類を集めていけばいいかなどをご案内します。パートナービザ(配偶者ビザ)は書類で合否が決まるので、同居前の専門家への相談が大変重要です。

Q. 現在、パートナービザ(配偶者ビザ)の審査にはどのくらの時間がかかりますか?

A. 現時点(2025年6月)の移民局の発表によると、以下のようになります。勿論ケースによりますので、健康診断も含め、できるだけ申請書類はすべて揃っている状態で提出しましょう。書類が揃っていると、早く順番がまわってくる可能性があります。※サブクラス820(オーストラリア国内申請)の場合

  • 50% of applications: 14 Months
  • 90% of applications: 27 Months

Q. 現在観光ビザですが、パートナービザ(配偶者ビザ)申請後、仕事をすることは可能ですか?

A.観光ビザが有効な間は、パートナービザ(配偶者ビザ)申請後であってもお仕事は一切できません。ただ、パートナービザ(配偶者ビザ)を申請された方は、保持しているビザの有効期限が切れるとブリッジングビザが有効となります。そのブリッジングビザにはコンディションがついていないので、観光ビザがきれたあと、ブリッジングビザが有効になれば、フルタイムでお仕事ができます。

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後、海外に出ることは可能でしょうか?

A. 1年に1〜2回の短期旅行であれば、問題ないと思われます。

パートナービザ(配偶者ビザ)を申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジングビザAにて滞在となりますが、そのまま海外に出るとオーストラリアに入国できなくなるので、ブリッジングビザBの申請が必要です。

Q. 学生ビザがまだ2年残っているのですが、配偶者ビザを申請したら、学校に行かなくてもいいですか?

A. 配偶者ビザがでるまでは、手持ちのビザのコンディションにての滞在となり、学生の方は学生ビザのコンディションを守る必要があり、勿論学校に通うことも必要です。学生ビザが切れて、まだ配偶者ビザの結果がでていない場合はブリッジングビザとなり、フルタイムでお仕事もできます。


本記事の内容は、一般的なアドバイスとなり、個人の申請に対するアドバイス目的には使用できません。パートナービザ(配偶者ビザ)申請前には、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。

お問い合わせ

Access Visa(アクセス・ビザ)
電話:0451 866 604(日本語対応)

Email:nishio@accessvisaaus.com.au

Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

Access Visa(アクセス・ビザ)は、オーストラリア政府認可の経験豊富な日本人ビザエージェントが経営するビザコンサルタント会社。オーストラリアのビザのアドバイスや申請代行サービスを日本語で提供している。

同社の西尾彩子代表は、2002年にオーストラリア政府公認資格を取得。幅広いビザカテゴリーの申請経験を持ち、ビザ相談から申請まで一貫して担当。各個人の状況に基づき、日本人ならではのきめの細かい丁寧なサービスを提供している。ビザの案内も手続きも日本語で進めてくれるので、安心して任せることができる。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も対応している。

【現在取り扱いの主なビザ】
・配偶者ビザ(オーストラリア人、永住者の配偶者)
・婚約者ビザ (オーストラリア人、永住者の婚約者)
・ニュージーランド家族ビザ (永住権をもたないニュージーランド人の配偶者)
・レジデントリターンビザ (永住権保持者の再入国ビザ)

会社情報

所在地:Level 11. 66 Clarence Street, Sydney NSW 2000
営業時間:月~金 10:00 – 17:00
電話:0451 866 604
メール:nishio@accessvisaaus.com.au
ウェブ:https://www.accessvisaaus.com.au

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【子どもの学校での怪我】知っておきたいポイント https://www.jams.tv/insurance/271149 Mon, 30 Jun 2025 10:09:16 +0000 https://www.jams.tv/?p=271149 学校や幼稚園の門の前でお子さんを見送り、会社や職場へと向かう親御さんは、今日も子どもが無事に一日を過ごせることを願っていることでしょう。しかし、学校や幼稚園の先生から「お子さんの具合が悪くなりました」という連絡を一度も受 […]

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学校や幼稚園の門の前でお子さんを見送り、会社や職場へと向かう親御さんは、今日も子どもが無事に一日を過ごせることを願っていることでしょう。しかし、学校や幼稚園の先生から「お子さんの具合が悪くなりました」という連絡を一度も受けたことがない親御さんはほとんどいないでしょう。

そんなとき、親は子どもの体調不良だけでも強い罪悪感や申し訳なさを感じるものです。しかし、万が一、子どもが学校や幼稚園の不注意、あるいは先生や保育士の監督義務の怠慢によってけがをしてしまったら、信頼して預けていた施設への信頼が崩れるとともに、事故に責任がある学校側に対して然るべき対応を求めたいと思うのは当然なことです。

 

学校や幼稚園でよく起こる事故の種類は?

子どもたちはまるで予測不能なボールのように、いつどこへ飛び出すか分からないものです。そんな活発な子どもたちの周りには常に事故の危険が潜んでいるため、安全な環境を提供するのは簡単なことではありません。しかし、学校や幼稚園にはこうした子どもたちを安全に見守る責任があります。

実際に、教育施設では様々な事故が発生しています。よく見られる事故の種類には次のようなものがあります。

 

  • 室内外や遊び場などでの転倒や滑り事故
  • 点検不足の体育施設や遊具による事故
  • 体育の授業や屋外活動中の怪我
  • ドアへの指挟みやガラスによる怪我
  • 給食センターの衛生管理不足による食中毒

また、教職員がリスクを認識していたにもかかわらず適切な対策を取らなかった場合、その怠慢による被害に対して学校側が責任を問われることもあります。

 

どんな場合に訴訟を検討できるのか?

学校や幼稚園での事故による子どもの怪我に関する賠償請求は、大人の事案よりも複雑になることがあります。子どもの怪我は成長や将来に影響を与える可能性があるため、大人の賠償請求とは考慮すべき点が異なるからです。そのため、学校での子どもの事故は、個々の状況によって判断が異なることがあります。

学校は校内だけでなく、学校行事や課外活動など、教職員の監督下にある全ての場面で子どもたちの安全に責任を持ちます。もしお子さんが学校側の過失によって身体的・精神的な怪我を負った場合、その被害について学校を相手に訴訟を起こす権利があります。

ただし、生徒自身が学校の安全指導に従わず、自ら危険な行動を取って事故が発生した場合は、状況が変わってきます。その場合、当事者だけでなく、巻き込まれた他の生徒も賠償請求が難しくなることがあります。

学校事故の損害賠償請求にも厳格な時効があります。もしお子さんが重大な怪我を負った場合は、できるだけ早く専門の弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

 

子供が学校で怪我をした ‐ まず何をすべきか?

学校や幼稚園の不注意や監督義務怠慢が原因でお子さんが怪我をした場合、賠償請求を始める前にまず取り組むべきことは、事故の経緯に関する事実を記録・収集することです。簡単なことではありませんが、時間が経つほど記憶が曖昧になったり、情報が歪められたりする可能性があります。事故直後に収集しておきたい情報は以下の通りです。

  • 事故の経緯についての詳細な説明
  • 学校や幼稚園が取った初期対応の内容
  • お子さん、先生、他の保護者からの情報やメモ
  • 可能であれば事故現場の写真や映像 

子どもが学校で怪我をした ‐ 対応ポイント!

学校を相手にした人身傷害請求は、被害者が子どもであるため、細心の注意と迅速な対応が必要です。お子さんが学校で怪我をした際に、保護者としてすぐに取るべき対応は以下のとおりです。

  • 事故の経緯と状況を正確に確認する
  • 関連する情報を全て記録し、先生や目撃者から証言を集める
  • 専門の弁護士に相談して適切なアドバイスを受ける

何よりも大切なのは、成長期のお子さんの心身の安定です。賠償請求の手続きを進める一方で、お子さんを温かく見守り、愛情をもってケアすることを忘れないでください。怪我の影響は子どもの将来に大きく関わることがあります。

私たち「リトルズ法律事務所」は、学校事故でお子さんが受けた被害に対して、適切な賠償を受けられるようサポートしています。怪我をしたお子さんのケアに集中できるよう、証拠収集や保険会社との交渉など、様々な手続きをお手伝いします。

 

事件解決まで弁護士費用の心配がないよう、完全成功報酬制(No Win, No Fee)で対応しています。弊事務所までご相談ください。

 



(注意)この記事は弊事務所のブログを和訳したもので、過去情報を元にしています

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【参院選2025】オーストラリアからの在外投票の方法と日程 https://www.jams.tv/law/270958 Fri, 27 Jun 2025 23:30:04 +0000 https://www.jams.tv/?p=270958 目次 海外から日本の選挙に投票する「在外投票制度」とは? オーストラリア在住者の投票方法と日程 オーストラリアの日本領事館 海外から日本の選挙に投票する「在外投票制度」とは? 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国に […]

投稿 【参院選2025】オーストラリアからの在外投票の方法と日程JAMS.TV に最初に表示されました。

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目次

海外から日本の選挙に投票する「在外投票制度」とは?

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票の対象は、以下の国政選挙になります。

  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

在外投票ができるのは、以下の条件を満たす人になります。

  1. 日本国籍を持つ18歳以上の有権者
  2. オーストラリアに3カ月以上居住している人
  3. 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人

ワーキングホリデーの場合でも、在外選挙制度の手続きをしておくことで在外投票ができます。ただし、2週間の海外旅行や2カ月の短期留学など、3カ月以上居住していない人は在外選挙制度を利用できません。

在外投票の方法には、3種類あります。

  1. 在外公館で行う「在外公館投票」
    投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証とパスポートなどを提示して投票できます。
    投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時まで。
  2. 郵便等によって行う「郵便等投票」
    登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便等により投票用紙を申請すると、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
  3. 選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もなく国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」
    選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示すると、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)で投票することができます。

【参院選2025】オーストラリア在住者の投票方法と日程

第27回参議院議員通常選挙が、2025年7月20日(日)に実施されます。在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。

第27回参議院議員通常選挙の日程

公示日:7月3日(木)
期日前投票期間:7月4日(金)〜7月19日(土)
投開票日:7月20日(日)
詳しくはこちら

オーストラリアでの在外投票の日程

オーストラリアの以下の在外公館では、第27回参議院議員通常選挙に伴う在外投票をすることができます。

  • 在オーストラリア大使館
    7月4日(金)~7月13日(日)9:30-17:00
    在パース総領事館
    7月4日(金)~7月13日(日)9:30-17:00
  • 在ケアンズ領事事務所
    7月4日(金)~7月13日(日)9:30-17:00
  • 在シドニー総領事館
    7月4日(金)~7月14日(月)9:30-17:00
  • 在ブリスベン総領事館
    7月4日(金)~7月14日(月)9:30-17:00
  • 在メルボルン総領事館
    7月4日(金)~7月14日(月)9:30-17:00

在外投票に必要なもの

  1. 在外選挙人証
  2. パスポート等の写真付き身分証明書

オーストラリアの日本領事館

大使館のできること・できないことはこちら

在オーストラリア日本国大使館
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:(61-2) 6273 3244
Fax:(61-2) 6273 1848
Web:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:(61-2) 9250-1000
Fax:(61-2) 9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:cgryoji@sy.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth, WA 6005
電話:(61-8)9480-1800
Fax:(61-8)9480-1801
Web:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@pt.mofa.go.jp

在メルボルン日本国総領事館
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000
電話:(61-3)9679-4510
Web:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp

在ブリスベン日本国総領事館
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000
電話:(61-7)3221-5188
Fax:(61-7)3229-0878
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@bb.mofa.go.jp

在ケアンズ領事事務所
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870
電話:(61-7)4051-5177
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Email:jcairns@bb.mofa.go.jp

外務省
問い合わせフォーム:https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/rrnet_contact
オンライン在留届(ORRネット):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
外務省ホームページ「在留届」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
※外務省海外安全ホームページのメールサービスを装った不審メールにご注意ください。

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ビザ申請(AAT、パートナー、就労・ビジネス、WH、永住など) https://www.jams.tv/law/267661 Thu, 26 Jun 2025 22:28:54 +0000 https://www.jams.tv/?p=267661 オーストラリアのビザ申請、どこに依頼するか迷っていませんか? Abroad Studyは、オーストラリア政府公認ビザコンサルタントJCG(Registered Migration Agent | MARN: 231831 […]

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