法律/ビザ – JAMS.TV https://www.jams.tv オーストラリア生活情報ウェブサイト Fri, 27 Jun 2025 02:16:06 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 【参院選2025】オーストラリアからの在外投票の方法と日程 https://www.jams.tv/law/270958 Fri, 27 Jun 2025 23:30:04 +0000 https://www.jams.tv/?p=270958 目次 海外から日本の選挙に投票する「在外投票制度」とは? オーストラリア在住者の投票方法と日程 オーストラリアの日本領事館 海外から日本の選挙に投票する「在外投票制度」とは? 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国に […]

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目次

海外から日本の選挙に投票する「在外投票制度」とは?

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票の対象は、以下の国政選挙になります。

  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

在外投票ができるのは、以下の条件を満たす人になります。

  1. 日本国籍を持つ18歳以上の有権者
  2. オーストラリアに3カ月以上居住している人
  3. 在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人

ワーキングホリデーの場合でも、在外選挙制度の手続きをしておくことで在外投票ができます。ただし、2週間の海外旅行や2カ月の短期留学など、3カ月以上居住していない人は在外選挙制度を利用できません。

在外投票の方法には、3種類あります。

  1. 在外公館で行う「在外公館投票」
    投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証とパスポートなどを提示して投票できます。
    投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時まで。
  2. 郵便等によって行う「郵便等投票」
    登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便等により投票用紙を申請すると、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。
  3. 選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もなく国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」
    選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示すると、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)で投票することができます。

【参院選2025】オーストラリア在住者の投票方法と日程

第27回参議院議員通常選挙が、2025年7月20日(日)に実施されます。在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。

第27回参議院議員通常選挙の日程

公示日:7月3日(木)
期日前投票期間:7月4日(金)〜7月19日(土)
投開票日:7月20日(日)
詳しくはこちら

オーストラリアでの在外投票の日程

オーストラリアの以下の在外公館では、第27回参議院議員通常選挙に伴う在外投票をすることができます。

  • 在オーストラリア大使館
    7月4日(金)~7月13日(日)9:30-17:00
    在パース総領事館
    7月4日(金)~7月13日(日)9:30-17:00
  • 在ケアンズ領事事務所
    7月4日(金)~7月13日(日)9:30-17:00
  • 在シドニー総領事館
    7月4日(金)~7月14日(月)9:30-17:00
  • 在ブリスベン総領事館
    7月4日(金)~7月14日(月)9:30-17:00
  • 在メルボルン総領事館
    7月4日(金)~7月14日(月)9:30-17:00

在外投票に必要なもの

  1. 在外選挙人証
  2. パスポート等の写真付き身分証明書

オーストラリアの日本領事館

大使館のできること・できないことはこちら

在オーストラリア日本国大使館
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:(61-2) 6273 3244
Fax:(61-2) 6273 1848
Web:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:(61-2) 9250-1000
Fax:(61-2) 9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:cgryoji@sy.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth, WA 6005
電話:(61-8)9480-1800
Fax:(61-8)9480-1801
Web:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@pt.mofa.go.jp

在メルボルン日本国総領事館
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000
電話:(61-3)9679-4510
Web:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp

在ブリスベン日本国総領事館
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000
電話:(61-7)3221-5188
Fax:(61-7)3229-0878
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@bb.mofa.go.jp

在ケアンズ領事事務所
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870
電話:(61-7)4051-5177
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Email:jcairns@bb.mofa.go.jp

外務省
問い合わせフォーム:https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/rrnet_contact
オンライン在留届(ORRネット):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
外務省ホームページ「在留届」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
※外務省海外安全ホームページのメールサービスを装った不審メールにご注意ください。

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ビザ申請(AAT、パートナー、就労・ビジネス、WH、永住など) https://www.jams.tv/law/267661 Thu, 26 Jun 2025 22:28:54 +0000 https://www.jams.tv/?p=267661 オーストラリアのビザ申請、どこに依頼するか迷っていませんか? Abroad Studyは、オーストラリア政府公認ビザコンサルタントJCG(Registered Migration Agent | MARN: 231831 […]

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体調不良や怪我をしたら?オーストラリアの保険と労災の基本 https://www.jams.tv/law/270105 Wed, 25 Jun 2025 23:30:12 +0000 https://www.jams.tv/?p=270105 ワークライフバランスが重視されているオーストラリアでは、仲間との仕事と同様に自分自身の時間も大切にしています。そのため、大きな病気や怪我をした時はもちろんのこと、ちょっとした風邪や体調不良でも、職場の対応は日本よりも柔軟 […]

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ワークライフバランスが重視されているオーストラリアでは、仲間との仕事と同様に自分自身の時間も大切にしています。そのため、大きな病気や怪我をした時はもちろんのこと、ちょっとした風邪や体調不良でも、職場の対応は日本よりも柔軟なところがポイント。無理して仕事に行くよりも心身のリフレッシュを重視し、療養しやすい環境が整っています。

オーストラリアでのワーキングホリデーや留学生活中にアルバイトをしていると、飲食店での火傷や切り傷、ファームジョブ中の転倒や腰痛、通勤途中のアクシデント、慣れない環境による体調不良など、思わぬ場面で心身に不調をきたすこともあるでしょう。もしもの時に無理をして悪化してしまわないように、職場での対応方法や利用できる保険制度について事前に知っておくことが大切です。

そこで今回は、オーストラリアのNSW州・QLD州・VIC州にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」が、オーストラリアの職場で怪我や体調不良になった際の対処法や事例をご紹介します。

「リトルズ法律事務所」では、オーストラリアでの交通事故や労働災害の賠償請求サービスを、手付金なし&弁護士費用は後払いで提供しています。出張相談や日本からの相談も可能で、初回相談は無料!

案件終了までに必要な経費も、手続き途中は支払いなしで受けてくれるので、今直面している交通事故のトラブルに集中して解決することができます。オーストラリアで突然の交通事故で困ったら、まずは無料の初回相談で問題に少しずつでも向き合いましょう。

目次

オーストラリアの保険の種類

オーストラリア滞在中は、医療保険に加入していれば基本的な医療費はカバーされます医療保険に加入していない場合、病院で診察を受けた際や緊急時に医療費を全額支払うことになります。怪我をした時や体調がすぐれない時に大きな出費を心配することなく療養に専念できるので、いざという時のために備えておくといいでしょう。

オーストラリアでも多くの保険会社がさまざまな種類の医療保険を提供しており、加入できる医療保険は取得しているオーストラリアのビザの種類によって異なります。

メディケア(Medicare)

オーストラリアの市民権を持つ人または永住権保持者が加入できる国民健康保険です。課税所得の2%が保険料として徴収される代わりに、GPと呼ばれる一般開業医や、公立病院での入院・治療などの医療費を全額カバーしてくれる他、私立病院での一部の医療費が補助されます。歯科治療関係、薬代、メガネやコンタクトの費用、整体などは、メディケアの適応外です。

基本的にオーストラリア国民または永住者にのみ適用される国民健康保険なので、有効期限はありません。公立病院は無料ですが、外来の予約や手術を受ける場合は長く待つことになるケースもあります。私立病院で診察や手術を希望する場合は、個人で別途の医療保険に加入する必要があります。

メディケアの加入できるのは、オーストラリアの市民権または永住権を持っている人です。怪我をした時もメディケアがあればほ医療サービスの多くを無料もしくは安価で受けられますが、薬代などはカバーされないため、オーストラリア国民でも多くの人は民間健康保険にも加入しています。

OSHC

オーストラリアの学生ビザ保持者であれば誰でも、そして長期的に加入が可能な民間医療保険です。学生ビザだけではオーストラリアの国民健康保険・メディケアが適用されないので、オーストラリアの民間医療保険会社が提供しているOSHCに加入する必要があります。日本の海外旅行保険に追加で加入することも可能です。

OSHCを提供している民間医療保険会社によっては、ブリッジングビザ保持者や学生ビザ申請中の人、学生ビザ保持者のその配偶者(事実婚を含む)または18歳未満の子供の加入も認められているところもあります。OSHCであれば、学生ビザと同じ有効期間があり、長期の滞在でも安心です。

OSHCに加入することで、オーストラリアで病気や怪我、入院した際の自己負担額を大きく抑えることができます。MBS(Medical Benefit Schedule)という医療費基準の価格を超えた費用は、自己負担となります。

短期滞在者向け医療保険(OVHC)

オーストラリアのワーキングホリデービザや就労ビザ、新卒者暫定就労ビザなどのビザ保持者は、OSHCが適用されません。そのような人が医療保険に加入したい場合は、民間医療保険会社が提供しているOVHSに任意で加入しておくと安心です。

保険の適用範囲は、他の民間医療保険と比べてやや限定的ですが、滞在期間中の基本的な医療保障を確保できます。取得しているビザと同じ有効期限なので、オーストラリア滞在期間中に体調が悪くなったり緊急事態が起きた場合でも、自己負担を減らせます。

OVHCは病気や怪我の補償はもちろんのこと、キャッシュレス対応、携帯品に対する補償やカスタマーサービスが非常に充実しているのが特徴です。

海外旅行保険

海外旅行保険を提供している多くの民間保険会社は、その保険の有効期限を自宅を出た時から自宅に戻るまでの期間90日までと定めています。そのため、オーストラリアに90日以内で短期滞在するなら、通常、海外旅行保険に加入する人が多いでしょう。

海外旅行保険には、医療だけではなく器物破損や盗難被害も含まれており、医療保険そのものより医療以外での適用範囲が広いのが特徴です。日本から加入できるので、英語が不安な人でも安心して手続きを進めることができ、多くの民間保険会社が24時間日本語対応電話サービスを提供しています。

日本の保険会社であれば、キャッシュレス対応に加えて日本語で手続きができ、24時間体制の日本語サポートも利用できる点が安心。自宅を出発してから帰宅するまでの期間をカバーする形となっています。

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職場で体調不良や怪我をしたときの基本対応

1. 体調不良の場合は「病気休暇」

オーストラリアで働く人々は、公休日の他に以下のような理由で休暇を取ることができます。

  • 年次休暇
  • 自分が病気の際や病気の家族の世話をするため(病気・介護休暇)
  • 子どもが誕生したため、養子を迎えるため(育児休暇)
  • 自分または近親者が家庭内暴力を受けており対処の必要があるため(家族・家庭内暴力休暇)

病気休暇(sick leave)は個人的休暇(personal leave)とも呼ばれています。怪我や病気で仕事ができないと判断した場合、無理はせずに病気・介護休暇(sick leave)を取りましょう。また、同居者や肉親(配偶者、パートナー、親、継親、子、兄弟姉妹、祖父母など)を世話したり、支援するために、介護休暇(carer’s leave)を取ることもできます。ただし、医師の診断書や法定宣言書(statutory declaration)を雇用者から求められる場合もあります。

この病気・介護休暇日数は、雇用開始と同時に累積が始まり、年間で最長10日間取ることができます。具体的な日数は1週間当たりの通常労働時間によって決まり、1年の終わりに未消化だった休暇日数は翌年に持ち越されます。

なるべく早く雇用主に伝えて病院で診察を受けたら、医師から診断書(Medical Certificate)をもらうようにしましょう。

自分の体調管理をするのも大事な仕事。軽い不調だから病院にいかなかったり、遠慮して雇用主に報告しなかったりすると、後から症状が悪化したり治療費が思った以上に膨らんでしまうケースもあります。

2. 怪我の場合は「労災」

オーストラリアの労災法上、労働者とみなされる人が労働により怪我をした場合は、その怪我の原因に関係なく労災法に基づいて補償手当ての申請が可能です。雇用者から給料をもらっている従業員の他にも、ボランティアやワーク・エクスピリエンスの学生が対象となる場合もあります。

仕事中に怪我を負ったり仕事によって体調を崩した場合、雇用主に加入義務のある労災保険会社(WorkCover、 ワークカバー)から、医療費・リハビリ費用・給与損失を含む経済的損失などのサポートを受けることができます。 

なるべく早く雇用主に伝えて病院で診察を受けましょう。医師には労災用の診断書(WorkCover certificate of capacity)に記入してもらいます。診断書はNSW州の場合「WorkCover NSW」から入手することができ、フォーム内の労働者の申告書に必要な情報を記入し、医師の診断書と共に雇用主に提出という流れになります。

労災申請の受諾が確認された後、保険会社の審査が始まり、労災手当ての支給の判断が下されます。通常1〜2週間かかりますが、もし結果に納得がいかない場合はさらに審査の再考を願い出ることも可能です。

労災補償手当ての受給資格があると判断されたら、賃金手当て、治療費、交通費、リハビリの費用、復職サービス、身体障害が残った場合の補償金などを受け取ることができます。受給期間の決定にはケガの程度や回復の状況などが考慮されます。ただし、通勤途中に起きた事故の車両への物損や保険会社・WorkCoverの許可を得ていない入院費用などは含まれないので申請の際には確認が必要です。

労災保険は、仕事中の事故や病気で負傷した従業員の医療費、休業補償、リハビリ費用などを補償する保険です。労働者の過失の有無に関わらず補償が受けられ、雇用主が加入している労災保険会社に対して申請を行います。

3. 保険未加入でも「労災」は申請可能

オーストラリアの労災について知っておくべきことは、ワークカバー(WorkCover)という機関を通じて、怪我の原因に関わらず労働中や通勤途中に怪我をした際に申請できる手当て「Statutory Claim」が存在するということです。

「Statutory Claim」には賃金手当て、治療費、交通費、リハビリの費用などが含まれ、労働者であれば誰でも申請できる権利を持っています

ワーホリの方々の悩みのひとつとしてよく耳にするのが医療費に関するもの。「海外旅行保険に入っていないので病院に通えない」「現在セカンドワーキングホリデイビザでの滞在で、すでに海外旅行保険が切れてしまった」という方でも、通勤途中に事故にあった場合や、労働により怪我を負った場合は補償手当ての申請が可能です。

ここで言う怪我とは、骨折やじん帯の損傷、腰痛や背中の痛みなどに見られる捻挫、同じ動作や作業を繰り返した結果の負傷などがその典型として挙げられます。

手当ての受給により働けなくなったことから生じる金銭的な負担も減り、怪我を負った直後からワークカバーによる負担で病院に通ったりその他の適切な治療を受けることができるので、特にワーキングホリデーの方は知っておいて損はないでしょう。オーストラリア滞在中は、緊急事態も起こりうることを理解し、万が一、そのような目に自分があった場合には自分がどのような権利を持っているか、平時のうちから確認しておくと安心です。

日本の海外旅行保険とオーストラリアの労災請求の違い

日本で海外旅行保険に加入してから来豪している場合は、海外旅行保険会社との契約に基づいて補償を受けることができます。ただし、通常、事故により働くことができない期間の休業損害、将来的に発生するであろう収入面での損害など、6カ月を過ぎての後遺症やリハビリの費用は、海外旅行保険ではカバーされません。海外旅行保険を利用してオーストラリアで通院やリハビリをして、日本帰国後に手術を必要とする場合などは、海外旅行保険では費用が下りないため、オーストラリアの事故保険で対応可能か検討するべきでしょう。

これに対して、オーストラリア国内で交通事故、労働災害、旅先での不慮の事故などにあってしまったら、オーストラリア各州の法律の下でさまざまな請求や手当てを受ける資格があります。労災や事故の被害請求は、各州が定める法律に則って請求権が与えられるものなので、海外旅行保険の有無は関係ありません。オーストラリアでの事故の保険請求は、原則事故発生から3年以内と規定されているので、もしもの時は海外旅行保険だけではなく他の保険請求も可能かもしれないということを頭に入れておくと、自己負担をなるべく減らすこともできるでしょう。

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【体験談】ワーホリ中のバイトで怪我をしたケース

これまでに「リトルズ法律事務所」に相談があった、ワーホリ中のアルバイトで怪我をしたケースをご紹介します。

1. 労働者の職場での転落事故

ある労働者が勤務中に約5メートルの高さから転落し、首・腰・股関節・肩など複数の箇所を負傷。特に左脚の骨折は重く、手術が必要となる深刻なけがでした。

労働者はこの事故を受けて、オーストラリアの労災補償制度「WorkCover(ワークカバー)」に申請し、リトルズ法律事務所のサポートのもとで治療費や休業中の収入補償を受けることができました。

しかしその後、事故直後に首の痛みを訴えていなかったことを理由に保険会社は「首のけがは事故とは関係がない」と主張し、一時金の支払いを拒否。

これに対してリトルズ法律事務所が異議申し立てを行い、協議の結果、首のけがも事故によるものと認定され、最終的に一時金の支給と損害賠償請求の権利が認められ、労働者は正当な補償を受けることができました。

2. 保育士の手首と背中の怪我

ある保育士が勤務中に、両手首のガングリオン(こぶのようなしこり)、首の損傷、両肩の痛みなどを抱えるようになり、症状は徐々に悪化して日常生活にも支障が出るようになりました。

それにもかかわらず、WorkCoverに正当に申請したにもかかわらず、保険会社は「これらのけがは業務とは関係ない」として補償を一切認めませんでした。

そこでリトルズ法律事務所が保険会社の判断に異議を申し立て、話し合いや調整を重ねた結果、労働者に正当な補償が認められる和解に至りました。

3. バナナ農場での切創事故

「屋外での農作業を希望していた」この従業員は、農業経験がないことから屋内でのバナナのカット作業に配属されました。他の作業員は経験者と一緒に住んでいましたが、彼は別の場所に滞在しており、仕事内容や安全に関する説明はほとんど受けていませんでした。

初日の作業中、近くの作業員のやり方を見ながらカット方法を覚えようとしていたところ、誤って機械で手の甲を深く切ってしまいました。保護手袋は貫通しており、即座に医療処置と手術が必要となりました。

事故の背景には「危険を伴う機械の操作に対する正式な研修なし」「初心者への安全指導が不十分」「初勤務中の監督が足りなかった」「保護具が実際の作業には不適切だった」といった問題が見られ、現場責任者はすぐに病院への搬送を手配。手術後、WorkCoverへの申請が行われ、医療費は補償されました

4. レストラン厨房での火傷事故

ある従業員がレストランのキッチンスタッフとして勤務を開始。研修期間は2週間で、最初は短い時間の勤務から始まり、最終的に1日7時間の勤務へと移行。しかし本人は業務に不慣れで「もう少し準備期間がほしい」との希望を伝えていたものの、研修は予定通り終了となりました。

初めて一人でキッチン業務を担当した日に事故が発生。調理工程については、研修中に一度だけ実演を見せられただけで、実際に自分で操作するのはこの時が初めてで、調理中だった圧力鍋を誤って早めに開けてしまい、中の熱い豚スープが飛び出して火傷を負いました。

事故後、本人は火傷による身体的ダメージだけでなく、精神的にもキッチン業務に対する不安感を訴えており、復職には消極的な姿勢を見せており、リトルズ法律事務所がこの労働者のサポートを行い、適切な補償やケアが受けられるよう対応しています。

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信頼できる専門家を通じてオーストラリアの労災に対処しておくことで、後遺症など今後発生するかもしれないオーストラリアでの困り事に対しても、少ない労力で解決していくことができるようになります。「リトルズ法律事務所」では、出張相談を提供していたり、初回相談を無料で受けることもできます

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オフィスへのアクセス

シドニー

所在地:Level 26, 44 Market Street, SYDNEY NSW 2000

ブリスベン

所在地:Level 13, 1 Eagle Street, BRISBANE QLD 4000

ゴールドコースト

所在地:1/45 Nerang Street, SOUTHPORT QLD 4215

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ビザ申請(AAT、パートナー、就労・ビジネス、WH、永住など) https://www.jams.tv/law/266883 Thu, 19 Jun 2025 03:45:54 +0000 https://www.jams.tv/?p=266883 オーストラリアのビザ申請、どこに依頼するか迷っていませんか? Abroad Studyは、オーストラリア政府公認ビザコンサルタントJCG(Registered Migration Agent | MARN: 231831 […]

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オーストラリアのビザ申請、どこに依頼するか迷っていませんか?

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アサイメント📝学校の課題サポートします。$60~ https://www.jams.tv/education/267672 Tue, 17 Jun 2025 23:10:29 +0000 https://www.jams.tv/?p=267672 課題の悩みを解決!オーストラリア大学院生🎓 によるアサイメントヘルプ📝 「人手不足で仕事が忙しいのに、ビジネススクールの課題まで手が回らない…😩」そんな悩みを抱えていませんか? 「課題提出期限が迫っているのに、なかなか取 […]

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課題の悩みを解決!オーストラリア大学院生🎓 によるアサイメントヘルプ📝

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これまで多くのお客様にご利用いただいてきましたが、この度、サポート体制を強化💪し、他のエージェントをご利用の学生の方々にも、私たちのサポートをご提供できるようになりました。

まずは無料お見積もりから!
ご興味のある方は、下記Eメールアドレスまでお気軽にご連絡ください😊。現在お問い合わせが集中しておりますため、Eメールのみでの対応とさせていただきます🙏

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🙅本サービスは留学生の方のみを対象としております。(永住者、現地校の方のサポートは行っておりません。)

🙅電話、LINE、直接訪問によるお問い合わせはご遠慮ください🙇‍♀️🙇‍♂️

 

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アブロードスタディでは、学校のお申込みから現地での生活まで、留学生の皆様をトータルサポートしています。
下記は現地で提供している無料サポートの一例です。

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・学校相談・学校申込み手続き
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アブロードスタディについて
シドニー中心部にオフィスを構え、日本人スタッフが日本語で丁寧にご案内いたします。日本からでもオーストラリア国内からでも、安心してご相談いただけます😌

無料でご利用いただけるサービス

・留学の斡旋 – TAFE(州立職業訓練校)、ビジネススクール、語学学校、習い事など📚
・学校探しのお手伝い – 無料体験や入学テストの手配🔍
・ビザ申請 – ワーキングホリデー・学生ビザや延長のお手伝い
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お得で楽なビジネス学校あります!$1350/ターム https://www.jams.tv/education/266837 Mon, 16 Jun 2025 23:30:50 +0000 https://www.jams.tv/?p=266837 WH・学生ビザ期限が間近の方 無料カウンセリング承ります! こんな方におススメ! 🌟費用を抑えて英語を伸ばしたい。 🌟ビジネス学校の申請で長く通いたい。 🌟とにかくビジネスの課題に苦労したくない!!   ビジネ […]

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WH・学生ビザ期限が間近の方 無料カウンセリング承ります!

こんな方におススメ!

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Visa申請に関してAbroad Studyではオーストラリア政府公認ビザコンサルタントであるJCG(Registered Migration Agent | MARN: 2318310)との提携により全てのビザ申請を承ります


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お見積りご希望、ビザ延長、留学に関しても疑問等ご相談ください!

📲お問い合わせはお気軽に😊
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2025年7月1日よりスポンサー系ビザ収入基準額が引き上げ https://www.jams.tv/law/269949 Thu, 29 May 2025 23:38:02 +0000 https://www.jams.tv/?p=269949 オーストラリア政府は、2025年7月1日以降に提出されるノミネーション申請に対し、複数のスポンサー系技能ビザに適用される収入基準額(TSMIT等)を引き上げることを、先に行われた連邦総選挙前にすでに発表しており、予定通り […]

投稿 2025年7月1日よりスポンサー系ビザ収入基準額が引き上げJAMS.TV に最初に表示されました。

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オーストラリア政府は、2025年7月1日以降に提出されるノミネーション申請に対し、複数のスポンサー系技能ビザに適用される収入基準額(TSMIT等)を引き上げることを、先に行われた連邦総選挙前にすでに発表しており、予定通り実施する見込みです。

これは、オーストラリア統計局(ABS)による最新の平均週給の上昇データを踏まえた措置であり、技能移民の報酬水準を国内労働市場と整合させることを目的としています。

スポンサー系ビザ収入基準額の主な変更点(2025年7月1日適用開始予定)

  1. 一時的技能移民収入基準額(Temporary Skilled Migration Income Threshold – TSMIT)
    新基準額:AUD 76,515(現行:AUD 73,150)
    対象ビザ:雇用主指名地方(暫定)ビザ(Subclass 494)、地方雇用主指名移住(RSMS)(Subclass 187)
  2. 基礎技能収入基準額(Core Skills Income Threshold – CSIT)
    新基準額:AUD 76,515(現行:AUD 73,150)
    対象ビザ:需要の高い技能ビザ(Skills in Demand visa: SID)(Subclass 482)基礎技能ストリーム(Core Skills Stream)、雇用主指名制度(ENS)(Subclass 186)
  3. 専門技能収入基準額(Specialist Skills Income Threshold – SSIT)
    新基準額:AUD 141,210(現行:AUD 135,000)
    対象ビザ:Skills in Demand visa(Subclass 482)専門技能ストリーム(Specialist Skills Stream)

留意点

適用開始日:2025年7月1日以降に提出されるノミネーション申請および、それに紐づくビザ申請者の年俸に適用されます。

非金銭的給付(住宅、車両等)は収入基準額には含まれません。雇用主はこれらを別途提供する必要があります。

市場相当賃金(Annual Market Salary Rate – AMSR)との比較:申請時点でのAMSRと基準額のうち高い方が適用されます。

政策の目的と影響

今回の基準額引き上げは、技能移民がオーストラリアにおいて適正かつ公正な賃金を受け取れるようにするとともに、国内労働者の賃金水準を維持することを狙いとしています。

ビザ申請をご検討中の雇用主や申請者の皆様におかれましては、新基準を踏まえた事前準備をお勧めいたします。ご質問やご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

参照リンク:オーストラリア移民局公式情報(英語)


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

Yamamoto Attorneys(山本法律事務所)

「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで25年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

法律業務サービス

「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

【主な法律業務のサービス】
家族法、遺言・遺産関連、各種不動産取引法、会社法、各種ビジネス・商取引法、民事・刑事訴訟法、労使関係法、移民法など

ご相談・お問い合わせ

シドニーオフィス

所在地:Suite 602, Level 6, 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000
電話:(02)9223 3387(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

メルボルンオフィス

住所:Suite 606, Level 6, 530 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000
電話:(03)9620 4439(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

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オーストラリアの公共交通機関の事故で怪我をした時の補償は? https://www.jams.tv/law/269892 Wed, 28 May 2025 00:32:57 +0000 https://www.jams.tv/?p=269892   オーストラリアでは毎日何十万人もの人々が公共交通機関を利用しています。通勤、地域間の移動、観光など、個々のニーズに合わせて様々な理由で公共交通機関が使われており、コロナ禍で一時的に利用が減少した時期を除けば […]

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オーストラリアでは毎日何十万人もの人々が公共交通機関を利用しています。通勤、地域間の移動、観光など、個々のニーズに合わせて様々な理由で公共交通機関が使われており、コロナ禍で一時的に利用が減少した時期を除けば、利用者数は着実に増加傾向にあります。

このような膨大な規模の公共交通網が機能している中で、軽症の怪我から重症の怪我まで、公共交通機関に関連する様々な事故が継続的に発生しています。深刻な場合には死亡事故に至る事故も多発しています。

特にNSW州では、公共バス、トラム、電車、ライトレール、またはフェリーなど、他の州よりもさらに多様な公共交通機関があり、これらの充実したネットワークにより、日常生活の便益がもたらされる一方で、事故のリスクも比例して高まっています。

このような公共交通機関の利用中に事故で怪我をされた場合、補償請求を通じて、事故によって被った金銭的損失の補償、医療費または リハビリテーションに必要な費用だけでなく、状況によっては一時金での補償を申請することも可能です。

 

公共交通機関事故の補償請求の種類

公共交通機関事故の補償請求は大きく二つに分けることができます。

一つ目は、バスや他の車両によって発生した交通事故で、これはCTP(強制第三者保険請求)を通じて解決することができます。通常、バス事故や他の車両とバスの衝突事故、あるいはバスが事故に遭い乗客が転倒したり、座席に他の車両が衝突したりして発生する怪我などがすべて含まれます。

CTP保険請求を除いた残りの場合は、大部分が公共の場所で発生した事故に対する補償請求(public liability claims)となります。この場合、事故の種類と発生場所によって、誰を相手に請求すべきかが変わってきます。つまり、駅やトラムの乗換駅、またはフェリーターミナルなどの様々な場所によって、または倒事故や落下事故、ドアへの挟まれ事故などによる怪我を引き起こした事故の種類によって、それぞれ少しずつ異なるアプローチが必要となってくるということです。

今回は、NSW州で発生する可能性のあるほとんどの公共交通機関事故の補償請求について見ていきましょう。

 

公共交通機関事故の補償請求とは?

公共交通機関事故とは、単純に公共交通機関を利用中に発生した事故による怪我に対する補償請求だけを意味するわけではありません。公共交通機関事故の補償は、公共交通機関を利用中の乗客だけでなく、事故に関連するすべての人を保護するために広範囲に適用されます。

事故現場の近くを通りかかった歩行者や、事故が原因で生じた二次的な事故に巻き込まれた運転者や同乗者、または重大な事故の場合はその現場の目撃者にも適用されます。
そして、ここでいう怪我とは、身体的な怪我だけに限定されるわけではありません。事故によるPTSDや不安障害、うつ病、またはその他の事故によって精神的・心理的な傷害を負った場合にも、公共交通機関事故による補償請求が可能な場合があります。

 

公共交通機関事故による怪我の種類

公共交通機関事故の怪我の種類は他の交通事故よりもはるかに多様です。電車が走行中の車両や歩行者と衝突する事故や、トラムやバスなどの公共交通機関から降りる際に通りかかった別の車両にはねられる事故があります。また、事故による突然の急停車で前方に投げ出されたり、急ブレーキをかけた電車やトラム、バスなどの車内で転倒したりするケースも少なくありません。さらには、駅のホームからの転落事故など、実に様々な状況で怪我が発生しています。

このような公共交通機関事故によって怪我を負った場合には、早期回復と経済的な損失を最小限に抑えることが重要です。事故の場所や状況によって対応方法が異なる複雑な補償請求では、ご自身だけで解決を試みるより、専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に事故補償に詳しい弁護士と共に手続きを進めることが、適切な補償を確実に受け取るための重要なカギとなります。

 

公共交通機関事故の場合に申請できる保証の種類

公共交通機関事故の補償請求は通常、CTP保険請求または公共の場所での怪我事故に対する公共責任法補償請求(Public liability legislation)に分けることができます。バスや観光バスなどの車両関連事故はCTP制度、残りの電車やトラム、フェリーなどの公共交通機関の利用中や駅のプラットフォームなどの場所で発生した事故は公共責任法補償請求だと考えると良いでしょう。

まず、CTP保険請求と公共責任法補償請求の両方に適用される内容は以下の通りです。

  • 医療費:治療費、リハビリ費、検診費、手術または処置費用、薬や医療用品の購入費用など
  • 賃金損失補償:事故後、怪我のために働けなかったことに対する賃金補償
  • 介護およびサポート費用:事故で身体を動かすことが難しく日常生活が不可能な場合、掃除、家事などの手伝い
  • 疼痛やそれに伴う苦痛に対する補償:重篤な怪我による身体的損失が発生した場合の一時金補償
  • 将来の所得損失:重篤な怪我により以前のように仕事ができなくなった場合の一時金補償

 

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弊事務所は、補償請求の専門家です。交通事故および労災補償に特化したチームが、通勤事故で発生しうるさまざまなタイプの事故に対して、最善の方法で対応し、依頼者が十分な治療と適正な補償を受けられるよう、最善を尽くしています。

通勤中に車両や公共交通機関で思いがけず事故に遭い、怪我をした場合は、いつでもサポートいたします。ご相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。日本語でご対応させていただきます。

リトルズ法律事務所
日本語窓口  02 8262 4780  jinfo@littles.co

 

 

(注意)この記事は弊事務所のブログを和訳したもので、過去情報を元にしています
Littles Library | Blogs, Articles, News | Littles Lawyers

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豪州で仕事中に怪我をしたら?知っておきたい法的サポート https://www.jams.tv/insurance/269692 Wed, 21 May 2025 23:44:17 +0000 https://www.jams.tv/?p=269692   ワーホリなどで海外生活をする中で、仕事中に怪我をおってしまった。不安になりますよね。日本を離れ、海外で生活するとなった時に、いちばん疎遠になるのが、【病院と法律】です。 保険に入っていない、医療費が高い、英 […]

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ワーホリなどで海外生活をする中で、仕事中に怪我をおってしまった。不安になりますよね。日本を離れ、海外で生活するとなった時に、いちばん疎遠になるのが、【病院と法律】です。

保険に入っていない、医療費が高い、英語で症状を話せない・・・などで【病院】が生活から遠ざかります。また、国が変わればルールが変わります。移住先の【法律やルール】に疎くなってしまうのは誰しもが経験すること。

でも、一人で抱え込まないでください◎ 今回は万が一事故に遭ってしまった場合の法的サポートについてご紹介します!

 

【オーストラリアの労働災害保障制度について知っておこう】

オーストラリアでは、日本と同じく「Workers Compensation(労働者補償)」という制度があり、仕事中の事故による怪我や病気に対して補償を受けることができます。この制度はビザの種類に関わらず、ワーホリビザの方も対象となります◎ ご自身が保険に加入しているか、入っているならどの保険なのかは関係ありません。

各州によって細かい規定は異なりますが、基本的には雇用主が保険に加入していて、その保険から補償金が支払われる仕組みになっています。ただし、申請手続きが複雑だったり、保険会社とのやり取りが大変だったりするケースもあるので、専門家のサポートがあるとスムーズに進めることができます!

 

【どんな場合に法的サポートが必要?】

例えば、こんな状況で法的サポートが役立ちます。

  • 職場の安全管理が不十分で事故に遭った
  • 適切な安全トレーニングを受けずに危険な作業をさせられた
  • 重い荷物を持ち上げる際に腰を痛めた
  • フォークリフトなどの機械操作中に事故があった
  • 他の車両との接触事故に巻き込まれた
  • 長時間労働や職場のプレッシャーで体調を崩してしまった

これらの場合、雇用主や相手の過失を証明できれば、適切な補償を受けられる可能性があります!

 

【補償で受け取れるもの】

法的手続きを通じて、以下のような補償が受けられることがあります◎

  • 医療費
  • 休業中の給与補償
  • リハビリ費用
  • 長期的な障害に対する補償
  • 精神的苦痛に対する慰謝料

 

 

【無料相談を活用しよう!】

「弁護士に相談するなんて、お金がかかりそう…」と思うかもしれませんが、初回相談を無料で提供している法律事務所もあります。

専門家に状況を説明して、補償を受ける権利があるかどうか、まずは確認してみましょう◎ 言葉の心配がある方も、日本語対応の事務所があるので安心していただけます。

 

【証拠を集めておこう】

万が一の事故の際には、以下のことを心がけましょう!

  1. 事故の状況を写真や動画で記録する
  2. 目撃者がいる場合は連絡先を交換しておく
  3. 医師の診断書をもらう
  4. 雇用契約書や労働条件を確認する
  5. 事故報告書のコピーを保管する
  6. 治療に関する領収書をすべて保管する
  7. 通院や治療の記録をつける(日誌形式でメモしておくと良い)
  8. 事故前後のコミュニケーション記録(メールやメッセージなど)を保存する

これらの証拠があると、後々の手続きがスムーズになります♪

 

【早めの行動を!】

 オーストラリアでは、事故後に補償を求める手続きには時間制限があります。州や事故の種類によって期限が異なりますが、定められた期間を過ぎてしまうと補償を受ける権利が失効してしまうなんてことも…。

「まだ大丈夫だろう」と後回しにしがちですが、証拠集めや書類準備にも時間がかかるもの。後になって「もっと早く動いておけば…」と後悔しないためにも、気になることがあれば、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします!事故直後は体調や精神面でも大変な時期ですが、将来の安心のために早めの行動が大切です◎

 

【まとめ】

海外で起きる事故や怪我は、言葉の壁や制度の違いから対応に不安を感じるかもしれません。でも一人で抱え込まずに、専門家のサポートを受けることで、適切な補償を受け、安心してオーストラリアでの生活を続けることができます♪

「もしかして…」と思ったら、まずは無料相談を利用してみてください! みなさんの健康の回復と経済的な補償を最優先に考える専門家が、最善のサポートを提供いたします◎安全で素敵なワーホリライフをお過ごしください!何か困ったことがあれば、いつでもご相談を!

 

 

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