法律/ビザ – JAMS.TV https://www.jams.tv オーストラリア生活情報ウェブサイト Tue, 26 Mar 2024 00:00:59 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 「The Fair Work Act」の大幅改正について解説 https://www.jams.tv/law/249864 Tue, 26 Mar 2024 00:00:59 +0000 https://www.jams.tv/?p=249864 オーストラリア連邦政府は、2023年から既存の法の抜け道を塞ぐとして大幅な雇用法の改正を行っており、2024年も次々と新たなルールが施行されることになっています。 今回は、その中でも特に重要な「The Fair Work […]

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オーストラリア連邦政府は、2023年から既存の法の抜け道を塞ぐとして大幅な雇用法の改正を行っており、2024年も次々と新たなルールが施行されることになっています。

今回は、その中でも特に重要な「The Fair Work Act」の改正内容についてご説明します。

2023年から施行されている「The Fair Work Act」の改正内容

従業員の柔軟な働き方を請求できる権利が拡大

2023年6月6日からは、従業員が雇用主に対し、フレックス制や、リモートワーク、ジョブシェアリングなど柔軟な働き方を請求できる権利が拡大されました

改正前はこうした働き方を請求できるのは保護者、介護者、55歳以上、障害がある方に限定されていましたが、法改正により家庭内暴力を経験していたり、妊娠している従業員にも同様の権利が認められるようになりました。こうしたアレンジを希望する場合、従業員は書面でその理由とどのような働き方を希望するかを雇用主に提出し、雇用主は21日以内に書面で回答することが求められます。

もし雇用主が請求を却下する場合には事前に本人と話し合いを行い、真摯に解決策を探ることが必要です。申請を却下する場合には合理的な理由があることが前提となります。

却下に納得できない場合、従業員はFair Work Commissionに申し立てを行うことで解決を図ることが可能で、Fair Work Commissionが最終的な命令を下すことになります。もし雇用主がその命令に違反した場合、取締役または会社は罰金の対象となります。

外国人の労働者としての権利が拡大

2023年7月1日からは、雇用主の外国人労働者に対する搾取を防止し、外国人労働者がFair Workへの訴えを起こしやすくなるようになりました

ビザ違反や働くことができないビザで働いている場合、また、たとえ不法滞在者であったとしても、労働者としての権利が明確に保証されることとなり、Fair Workからの調査に協力し、その他のビザキャンセルの理由がなく、今後はビザのルール順守の確約などの条件を満たした外国人労働者であれば、移民局はビザのキャンセルはしない、という方針が導入されました。

さらに柔軟な無給育児休暇の取得が可能に

2023年7月1日からは、無給育児休暇(Parental Leave)のルールが改正され、さらに柔軟な無給育児休暇の取得が可能になりました。

無給育児休暇は子どもの出生後2年間のうち最大12カ月間の取得が可能で(希望すれば、さらに12カ月の延長も可能)、休暇の取得方法として継続的休暇、不定期な休暇を最大100日(以前は最大30日)、または、その両方を合わせた休暇の選択が可能となりました。

妊娠している従業員の場合、出産予定日から最長6週間前から育児休暇の取得が可能です。

両親が同時に育児休暇を取得することもできるようになりました。なお、育児休暇は養子の場合にも適用され、取得可能な期間は子供を養子として受け入れた日から起算されることになります。

家庭内暴力を受けている従業員の保護が強化

2023年12月15日からは、家庭内暴力を受けている従業員に対する保護が強化され、企業が解雇などの手続きを取ることが難しくなりました

2024年から施行される「The Fair Work Act」の改正内容

雇用法違反に対しての雇用主への罰金刑が強化

2024年2月27日からは、雇用法違反に対しての罰金刑が強化されました

15人以上の労働者を雇用する企業は最大で469,500ドルの罰金、意図的または無謀な違反の場合は最大で、その10倍の4,695,000ドルの罰金が科されることも可能になりました。

外国人労働者を搾取する雇用主への罰則が強化

2024年7月1日からは、外国人労働者を搾取する雇用主への罰則が強化されます

禁固刑の導入と罰金は3倍に増額され、違反が認定されると、今後短期滞在ビザ保有者の雇用ができなくなります

職場の安全・衛生基準について規制が強化

2024年7月1日からは、職場の安全・衛生基準について規制が強化されることが決まっており、連邦法の「Workplace Health and Safety Act 2011」の対象となる職場での過失致死について、新たに刑事罰が導入されることが予定されています。

すでに同様の州法を導入したVIC州と同じように、個人に対する最長懲役が25年、法人に対する罰金が最大で1,800万ドルが科されることになります。

その他の違反についても罰金が大幅に増額される予定です。

カジュアル従業員の定義づけが変更

2024年8月26日からは、カジュアル従業員の定義づけが変更となります

契約書上の区分で決めるのではなく、実際の雇用形態がその判断材料となり、雇用主が定期的な業務を依頼し、従業員がその依頼に応える場合、パーマネントスタッフとしての権利が保障されることになります。

「Right to Disconnect」の導入

2024年8月26日からは、「Right to Disconnect」が15人以上の従業員を雇用する企業で導入され、従業員は合理的な理由がある場合を除き、業務時間外のメールや電話への応対を拒否することが認められます

1年後の2025年8月26日以降、このルールは小規模事業者にも適用されます。

雇用主に対して未払い賃金に対する罰則が強化

2025年1月1日からは、連邦レベルでの未払い賃金に対する罰則が強化され、意図的な賃金未払いに対して刑事罰が導入されます。

雇用主個人に対して最大10年の禁固刑、罰金については雇用主個人が未払い賃金額の3倍または156.5万ドルのどちらか多い金額、企業に対して未払い賃金額の3倍または782.5万ドルのどちらか多い金額が課せられます。

この罰則は、あくまでも未払い賃金のケースのみで、スーパーアニュエイションやロングサービスリーブなどは対象外です。Fair Work Ombudsmanが未払い賃金に関する調査権限を持つことになります。

最後に

上記以外にも多くの改正が行われており、労働者の権利は強化され、雇用主への処罰が厳格化されています。

そのため、企業は法令順守努力がこれまで以上に求められることとなります。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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【ハーグ条約を学ぼう】一方の親の同意なく子どもと帰国した場合 https://www.jams.tv/law/248121 Sun, 18 Feb 2024 22:36:03 +0000 https://www.jams.tv/?p=248121 国際化が進むにつれて、世界中で国境を越えた移動や国際結婚が増加する中、一方の親が、もう一方の親の承諾を得ないまま子どもを連れ去ったり、または帰る約束の日を過ぎても子どもを戻さないといったことが大きな問題となっています。こ […]

投稿 【ハーグ条約を学ぼう】一方の親の同意なく子どもと帰国した場合JAMS.TV に最初に表示されました。

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国際化が進むにつれて、世界中で国境を越えた移動や国際結婚が増加する中、一方の親が、もう一方の親の承諾を得ないまま子どもを連れ去ったり、または帰る約束の日を過ぎても子どもを戻さないといったことが大きな問題となっています。このような場合、子どもが16歳未満であれば「ハーグ条約」の対象になる可能性があります。

前回は、『外務省ハーグ条約室(日本のハーグ条約中央当局)』監修のもと、一つのストーリーを読みながら「ハーグ条約に基づく子どもの返還がどういう流れで行われるのか」を見ていきました。
今回も、別のストーリーを読みながら、ハーグ条約に基づく子どもの返還の流れを解説します。

なお、子どもの「連れ去り」だけではなく、ホリデーや日本への一時帰国などに際して、オーストラリアからの子連れ出国についてもう一方の親が承諾していたとしても、オーストラリアに戻る予定日を過ぎても戻らない場合には、子連れで出国した親は子どもを日本に「留置」していると見なされ、ハーグ条約の対象となるケースもあります。

今現在は当事者ではないかもしれませんが、自分自身や未来の家族のためにもハーグ条約について正しい知識を身につけましょう。

ストーリーから見る「ハーグ条約」に基づく子どもの返還の流れ

以下のストーリーを見ながら、ハーグ条約の流れを確認していきましょう。

ケンさんとハナコさんは日本で出会い、結婚して、カイくんが生まれました。そして、ケンさんの転職をきっかけに、家族はオーストラリアに移住することを決めました。

しかし、渡豪から2年を経過した頃から、ハナコさんとケンさんの関係が悪化し、ケンさんが家を出て行く形でオーストラリア国内での別居が始まりました。不定期ではありますが、別居後もカイくんとケンさんの親子の交流は継続しています。

海外生活に次第にストレスを感じるようになったハナコさんは、しばらくすると、日本に帰りたいと思うようになりました。そして、オーストラリアでの生活が3年を経過した頃、ついに、ケンさんには黙って、カイくん(4歳)と日本に帰国することにしました。(NGポイント1

【NGポイント1】
親権者であるケンさんの同意なく、カイくんと日本に帰国する行為は、ハーグ条約の「不法な連れ去り」に当たります。この場合、ケンさんはハーグ条約に基づき子の返還を求めることができます。

そして、裁判手続に進めば、原則、子のオーストラリアへの返還という判断が出されることになります。子どもと出国する前に、もう一方の親の同意またはこれに代わる裁判手続等をとるようにしましょう。

日本に帰国後、ケンさんが追いかけてくることを心配したハナコさんは、実家には戻らず、隣町でカイくんとの生活を始めました。

ハナコさんは仕事を見つけ、カイくんは幼稚園に通っています。ケンさんからメールが届くこともありましたが、ハナコさんは開封せずに削除していました。

そんなある日、外務省ハーグ条約室から書留で手紙が送られてきます。「外務省が何の用だろう?よく分からないものは受け取りたくない!」と思ったハナコさんは手紙の受取りを拒否します。(NGポイント2

【NGポイント2】
外務省ハーグ条約室(ハーグ条約の日本国中央当局。以下、「中央当局」といいます。)から書簡の送付があったということは、中央当局がケンさんの申請に基づいて、ハーグ条約に基づく援助の決定を行ったということです。

中央当局からの書簡には、今後の手続の流れやハナコさん自身が中央当局から受けられる支援の内容が書かれています。ハナコさんは、中央当局からの書簡を受取った方が、自分に必要な情報を得ることができたでしょう。

なお、子どもを元いた国に返還するかしないかは、話合いや裁判で決めていくことになりますので、中央当局の援助決定があった=返還確定ではありません。

しかし、受取りを拒否した後も中央当局から手紙が送られてきます。「何か重要なお知らせかもしれない」と、不安に思ったハナコさんは、手紙を受け取ることにしました。

手紙を読んでみると、ケンさんがハーグ条約に基づき、カイくんのオーストラリアへの返還を求めていることが分かりました。「ハーグ条約の名前は聞いたことがあったけど、まさか自分が当事者になるなんて…」と、ハナコさんは戸惑います。

手紙には、担当者の名前とともに、中央当局に連絡するように書いてあります。「直接ケンさんとやりとりするのは抵抗があるけど、中央当局の人が間に入ってくれるのであれば、安心かもしれない」と思い、ハナコさんは中央当局に電話をすることにしました。(ポイント1

【ポイント1】
中央当局で援助決定を行った場合、事案ごとに担当官が決まります。手紙の受領後、中央当局に電話をすると、その事案の担当官から、ハーグ条約の手続や支援について説明を受けられます

中央当局は返還をするかしないかの判断はせず、問題解決に向けて、当事者双方に側面的な支援を行います。例えば、ハナコさんの意向をケンさんに伝えるほか、弁護士紹介や、返還裁判のための資料の翻訳など、様々な支援を行います。

ハナコさんは、中央当局を間に入れて、ケンさんとやりとりをすることになりましたが、ケンさんの「どうしても子を返してほしい!」という訴えを聞き、だんだん怖くなってきました。

そして、次第に中央当局から連絡が来ても応答しなくなりました。(NGポイント3

【NGポイント3】
中央当局との連絡を断ってしまうと、大事な情報も受け取ることができなくなります。ハナコさんは、メールでも電話でも構わないので、やりとりを継続するべきでしょう。

中央当局では弁護士を紹介する支援も行っています。ハナコさんは、弁護士に委任することによって、ハーグ条約について相談できるだけでなく、代わりに中央当局とのやりとりを行ってもらうこともできます。

ハナコさんとカイくんが日本に戻ってから半年後、今度は、家庭裁判所からハナコさんの元に手紙が届きました。「裁判所?よく分からないものは受け取らない方がいい」と考え、受け取りを拒否しました。(NGポイント4

【NGポイント4】
ケンさんから子の返還裁判の申立てが行われた場合、裁判所からハナコさんに書類が送られます。その書類を受け取らないと、裁判期日がいつなのかも分かりませんので、ハナコさんが欠席のまま、裁判で返還の決定が出る可能性もあります。

裁判では、ケンさんは子どもをオーストラリアに返還するよう求めてきます。それに対してハナコさんは、返還は子の利益に資さない旨主張することもできますが、裁判に出席しなければその主張もできず、ハーグ条約の原則に従い、返還決定が出される可能性が極めて高くなります。

また、返還裁判の手続の中で、裁判所は、調停委員という第三者を交えた話合いの場である調停手続を設定することが多いですが、裁判所からのお知らせを無視すると、ハナコさんは調停の機会も失うこととなります

ハナコさんが手紙を受け取らなかったため、子の返還裁判は、ハナコさん欠席のまま進み、ついには、裁判において子の返還決定が出されました。

結果を知らせる書簡が裁判所から届きましたが、ハナコさんはこの受取りも拒否します。(NGポイント5

【NGポイント5】
裁判所から返還決定が送達された後2週間は、抗告(決定に対する不服申立て)をすることができますが、抗告しない場合、その決定が確定します。裁判所からの書簡を受け取らないと、ハナコさんは抗告のチャンスを失うことになります。

また、裁判所の返還決定が出たにもかかわらず、ハナコさんが子どもを返還しない場合は、ケンさんはカイくんを取り戻すための次のステップとして、強制執行の手続に進むことが考えられます。

子の返還決定が確定したことを知らないハナコさんは、いつもどおりの生活を送っています。その一方で、ケンさんは裁判所に対して、カイくんをオーストラリアに返還するための強制執行を申し立て、裁判所はこれを認めてその準備が始まりました。

しばらくして、ハナコさんの家に訪問者が現れました。地方裁判所から来た執行官です。

執行官の説明により、ハナコさんは初めて裁判所の返還決定が出ていることを知ります。「そんな話は聞いていない!」と執行官に訴えますが、カイくんは、オーストラリアに戻るため、そのままケンさんに引き渡されることになりました。(ポイント2

ハナコさんは心の準備ができていないので、もう少しだけ時間が欲しいと訴えましたが、既に裁判所で返還決定が出ている以上、ハナコさんの希望は受け入れられず、翌日、カイくんはケンさんと共にオーストラリアに向かいました。

【ポイント2】
子どもの返還の強制執行(代替執行)の実施は、事前にハナコさんに知らされません。ハナコさんとカイくんからすると、ある日突然事態が急変することになります。

代替執行は話合いの場でも返還について判断される場でもありませんので、ハナコさんが何を言っても、裁判所の決定に従って元々住んでいたオーストラリアに返されるべく、カイくんは執行官を通じて(このケースですと)ケンさんに引き渡されました。

主張したい点や返還時期の希望などがあれば、それは子の返還裁判や調停手続の中で言っておかなければなりません。

ハナコさんとケンさんは、お互い離婚を希望しています。こうして、カイくんがまずは元々住んでいたオーストラリアに戻った後、二人の間で、離婚や今後カイくんの養育をどのように分担していくか等について話し合われることになるでしょう。

ハーグ条約に関するご相談・お問い合わせ

このように、子が不法に連れ去られた場合や、約束の日を過ぎても戻ってこない場合は、ハーグ条約に基づき、子の返還が求められることになります。

日豪間の子どもの移動やハーグ条約の手続などについてご不明な点がある場合は、下記の『外務省ハーグ条約室』ヘご相談ください。

所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:+81-3-5501-8466
受付時間:月〜金 9:00 – 12:30、13:30 – 17:00(日本時間)

メール:hagueconvention@mofa.go.jp
ウェブ:www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
YouTube:「ハーグ条約を知ろう!」で検索

  • オーストラリア国内の法的な手続についてはオーストラリアの弁護士に、子が日本にいる場合の日本で行われる子の返還裁判については日本の弁護士にご相談ください。

外務省ハーグ条約室(日本中央当局)監修の過去の連載

 

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【ハーグ条約を学ぼう】条約に基づく子どもの返還の流れを解説 https://www.jams.tv/law/245181 Mon, 18 Dec 2023 07:31:01 +0000 https://www.jams.tv/?p=245181 国際化が進むにつれて、世界中で国境を越えた移動や国際結婚が増加する中、一方の親が、もう一方の親の承諾を得ないまま連れ去ったり、または帰る約束の日を過ぎても子どもを戻さないといったことが大きな問題となっています。このような […]

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国際化が進むにつれて、世界中で国境を越えた移動や国際結婚が増加する中、一方の親が、もう一方の親の承諾を得ないまま連れ去ったり、または帰る約束の日を過ぎても子どもを戻さないといったことが大きな問題となっています。このような場合、子どもが16歳未満であれば「ハーグ条約」の対象になる可能性があります。

前回の連載では、ハーグ条約について、『外務省ハーグ条約室(日本のハーグ条約中央当局)』監修のもと、全4回にわたって詳しくご紹介しました。

今回は、一つのストーリーを読みながら、ハーグ条約に基づく子どもの返還がどういう流れで行われるのかを見ていきたいと思います。

なお、子どもの「連れ去り」だけではなく、ホリデーや日本への一時帰国などに際して、オーストラリアからの子連れ出国についてもう一方の親が承諾していたとしても、オーストラリアに戻る予定日を過ぎても戻らない場合には、子連れで出国した親は子どもを日本に「留置」していると見なされ、ハーグ条約の対象となるケースもあります。

今現在は当事者ではないかもしれませんが、自分自身や未来の家族のためにもハーグ条約について正しい知識を身につけましょう。

ストーリーから見る「ハーグ条約」に基づく子どもの返還の流れ

以下のストーリーを見ながら、ハーグ条約の流れを確認していきましょう。

オーストラリアで暮らしていたエミちゃんは、お正月にお母さんと一緒に日本に行きましたが、お父さんと約束していた日を過ぎてもオーストラリアに戻ってきません。エミちゃんに戻ってきてほしいお父さんは、どのような手続をとることができるのでしょうか?

ハナコさんとケンさんは、オーストラリアで結婚し、2人の間には5歳になるエミちゃんがいます。親子3人で、ずっとオーストラリアで暮らしてきました。

12月のある日、ハナコさんはケンさんに「お正月は、エミと一緒に日本で過ごしたい。1月5日にはオーストラリアに戻ってくるから」と話しました。ケンさんがそれに同意したので、ハナコさんはエミちゃんを連れ、日本に向けて出国しました。

しかし、約束の1月5日を過ぎても、ハナコさんとエミちゃんはオーストラリアに戻ってきません。不安になったケンさんがハナコさんに電話やメールをしたところ、ハナコさんから「もうオーストラリアには戻らない。エミと一緒に日本で暮らす」との返事があったきり、連絡が取れなくなってしまいました。

ケンさんはエミちゃんのことが心配で、どうしたらエミちゃんがオーストラリアに帰ってくることができるか、インターネットで調べてみたところ、ハーグ条約(ポイント1)の記事を見つけました。

【ポイント1】
ハーグ条約は、以下の条件がそろっている場合に適用されます。
① 子の年齢が16歳未満
② 移動する前にいた国と移動した先の国が、両方ともハーグ条約の締約国
③ 残された親にも子に対する監護の権利があるにもかかわらず、それを侵害する形で子を締約国から出国させた(連れ去り)、または、他の締約国から出国させずにいる(留置)

このストーリーでは、上に示した3つの条件が揃っています。
① エミちゃんは5歳
② エミちゃんが元々いた国であるオーストラリアも、今いる国である日本も、ハーグ条約締約国
③ ケンさんとの約束の日を過ぎても、ハナコさんはエミちゃんと日本に滞在し続けている

これらのことから、エミちゃんのケースにもハーグ条約が適用されます。なお、このハーグ条約は、子が元々いた国と今いる国がいずれも締約国であれば、当事者である親や子の国籍には関係なく適用されます。

ケンさんが見つけた記事には、「ハーグ条約では、子の監護に関する紛争は子の元の居住国で解決されるのが望ましい」との考え方に基づき、「子を常居所地国(ポイント2)に返還するのが原則」と書いてあります。

エミちゃんは生まれた時からオーストラリアで暮らしていたので、ケンさんは、ハーグ条約に基づいてエミちゃんの返還を求められそうだと考え、オーストラリアのハーグ条約中央当局に子の返還援助申請を行いました。

【ポイント2】
ここでいう常居所地国とは、人が相当長期間にわたって常時居住する場所がある国を指します。どこが常居所地国かが裁判で争われた場合には、居住年数や居住目的等を総合的に考慮して判断されます。エミちゃんはずっとオーストラリアで暮らしてきたので、裁判では「エミちゃんの常居所地国はオーストラリアであり、オーストラリアに返還」という判断が出される可能性が高いと思われます。

オーストラリアのハーグ条約中央当局は援助を決定した上で、ケンさんの申請書類を、日本の中央当局である外務省ハーグ条約室に送付しました。これを受けて、日本の中央当局もケンさんとハナコさんの双方に対して援助を開始しました。

ケンさんは、中央当局からの案内を見て、エミちゃんがオーストラリアに帰ってくるための解決手段として、3つの方法があることを知りました。

① 当事者同士の話合い
② ADR(Alternative Dispute Resolution)
③ 子の返還裁判

ケンさんは、中央当局を通じて、ハナコさんに①夫婦間で話し合いたいと提案しましたが、ハナコさんがこれに応じなかったため、②ADR(ポイント3)を利用することにしました。

【ポイント3】
ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、弁護士やカウンセラーなどの中立的な第三者が間に入って、父母間の紛争解決のための話合いをあっせんします。裁判に比べて柔軟に話合いの期日を設定することができ、子を常居所地国に帰国させるかどうか以外にも、子の監護権や養育費に関する取り決めなど、さまざまな条件を含めて協議を行うことができます。日本の中央当局が委託するADR機関を利用する場合、原則4期日まで無料です。

しかし、ADRを利用した話合いもうまくいかなかったので、ケンさんは弁護士に依頼し、日本で③子の返還裁判(ポイント4)を提起しました。裁判に対応するため、ハナコさんも弁護士に依頼しました。このとき、ケンさんもハナコさんも、日本の中央当局から、ハーグ条約に詳しい弁護士の紹介や裁判所に提出する書類の翻訳に際しての支援を受けました。

【ポイント4】
ハーグ条約に基づく子の返還裁判、つまり子を常居所地国に戻すための裁判は、子が連れ去られた、または留置されている国で行われます。エミちゃんは日本にいるので、このストーリーにおける子の返還裁判は日本で行われます。

裁判のプロセスでは、調停(ポイント5)も行われましたが、ケンさんとハナコさんは、エミちゃんの返還について合意に至りませんでした。

【ポイント5】
調停とは裁判所で行われる話合いの手続のことを指します。調停で子の返還または不返還について合意ができた場合には、裁判所による決定には至らずに裁判プロセスは終了となります。

裁判の中で、ハナコさんはケンさんからのDV被害を訴え、子を返還したら子に重大な危険が生じると主張しましたが、裁判所の総合的判断の結果として、エミちゃんのオーストラリアへの返還を命じる決定が出ました。

もしハナコさんがこの決定に従わなかったら、ケンさんは、間接強制(ポイント6)や代替執行(ポイント7)というような、エミちゃんがオーストラリアに戻るための、裁判所による強制的な手続をとらなければならないかもしれない、と考えていましたが、ハナコさんは裁判所の決定に従い、エミちゃんとともにオーストラリアに戻りました。

【ポイント6】
間接強制とは、「子を返還するまで、1日当たり○○円支払いなさい」と同居している親(すなわち、連れ去った親)に金銭的負担を課すことで、子の返還を促す裁判所の手続です。

【ポイント7】
代替執行とは、裁判所の執行官が、同居している親の子に対する監護を解き、裁判所が指定する者(通常は残された方の親)が同居している親に代わって子を常居所地国に連れ戻すという裁判所の手続です。このストーリーで代替執行が行われる場合には、裁判所の執行官がハナコさんのもとからエミちゃんを離し、(通常であれば)ケンさんがエミちゃんをオーストラリアに連れ戻すことになります。

ハナコさんは離婚を希望しているようなので、オーストラリアに戻った後、ケンさんとの間で離婚について、そしてその後のエミちゃんの養育をどのように分担して行うのかなどについて話し合うことになるでしょう。

ハーグ条約に関するご相談・お問い合わせ

このように、子が不法に連れ去られた場合や、約束の日を過ぎても戻ってこない場合は、ハーグ条約に基づき、子の返還が求められることになります。

日豪間の子どもの移動やハーグ条約の手続などについてご不明な点がある場合は、下記の『外務省ハーグ条約室』ヘご相談ください。

所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:+81-3-5501-8466
受付時間:月〜金 9:00 – 12:30、13:30 – 17:00(日本時間)

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  • ブリスベンの「Immigrant Women’s Support Service」とシドニーの「Bonnie Support Service Ltd」は、日本語でDV被害の相談ができる支援団体です。団体の連絡先などは以下の外務省HPハーグ条約のページをご覧ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001736.html#section3
  • オーストラリア国内の法的な手続についてはオーストラリアの弁護士に、子が日本にいる場合の日本で行われる子の返還裁判については日本の弁護士にご相談ください。

外務省ハーグ条約室(日本中央当局)監修の過去の連載

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オーストラリアから日本にペットの犬を空輸する手順 https://www.jams.tv/law/244531 Tue, 14 Nov 2023 08:25:01 +0000 https://www.jams.tv/?p=244531 皆さんは愛犬や愛猫を海外に連れて行った経験はあるでしょうか。 例えば、日本への帰国の際、ペットホテルに預けるのではなく気軽に一緒に旅行することができれば、きっと楽しいはず。また、永久帰国の際、ペットと一緒に帰国できれば、 […]

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皆さんは愛犬や愛猫を海外に連れて行った経験はあるでしょうか。

例えば、日本への帰国の際、ペットホテルに預けるのではなく気軽に一緒に旅行することができれば、きっと楽しいはず。また、永久帰国の際、ペットと一緒に帰国できれば、と思う方もあるでしょう。しかし実際には、動物を海外に連れ出すには大変煩雑な手続きを踏むことになります。

今回はペットの犬に焦点を当て、日本に向けた空輸手順について解説したいと思います。

【ペット犬】日本への空輸手順について

1. オーストラリアから日本への出国日程を決める

まず、オーストラリアから日本へ行く日程を確定したら、次に航空会社に連絡を取り、搭乗予定便に犬を載せることができるかどうかを確認します。ペットは貨物として輸送されるので、貨物部分に余裕があることを確認される必要があります。また、ペット犬が、航空会社が輸送可能とする犬の条件に適合するかどうかについても航空券購入前に確認します。

条件例としては、ブルドッグやフレンチブルドッグなどは預けられない犬種とされています。他には、犬の出生から8週間以上経過していること、妊娠中ではないこと、産業用または商業用犬ではないこと、なども条件として挙げられています。

また、ペットは客室下の貨物エリアで輸送されるため、ペットを運ぶペットクレートはスーツケース同様、航空会社指定の大きさと重さである必要があります。航空会社によってはペットクレートを有料で貸し出している場合もあります。飼い主と同じ飛行機に「貨物」として載る(乗る)ものの、飼い主の航空運賃とは別にペットの運賃(輸送料金)が発生します。

また、日本国内の乗り継ぎがある場合は別途運賃が発生します。なお、国内線の搭乗予定便に犬を載せてもらえるか、スペースが確保できるかどうかについても事前の確認が必要です。

2. 日本の動物検疫所の規定書類を作成する

航空券を手配したら、日本の動物検疫所指定の「狂犬病予防及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」の準備をはじめます。この届出書は、出国の最低45日前までに提出することが規定されています。

届出書はファックスかメール、あるいは輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)のウェブサイトからオンライン申請する2通りの提出方法があります。

提出後、検疫所から「動物の輸入に関する受理書」が発行されます。これは、日本到着時に提出が求められる書類となりますので、印刷して保管しておきます。

次にオーストラリアのDepartment of Agriculture(農林水産省)に輸出許可申請を行います。申請はDepartment of Agricultureのウェブサイトから「Notice of Intention to Export Live Animals(other than Livestock)」をダウンロードし、出国日などの詳細を記入してからメールで申請します。

3. 出国前の臨床検査・インタビューを受ける

獣医による最終臨床検査は、オーストラリアを発つ72時間以内に受けます。

先述の「Notice of Intention to Export Live Animals(other than Livestock)」に、獣医との最終臨床検査日とDepartment of Agricultureとインタビューを受ける日にちを記入します。なお、Department of Agricultureとのインタビューには獣医からの健康診断書が必須となるため、順番としては、まず獣医による臨床検査、次にDepartment of Agriculture専属獣医による検査・書類確認となります。検査の際、獣医には「Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals(other than livestock)」と「Form AB」のフォームを使い、犬の健康状態について記入してもらうことになります。

オーストラリアは世界でも稀にみる狂犬病が発生しないの国のひとつです。従ってオーストラリア国内に180日以上滞在していた、あるいは出生からオーストラリアに継続居住していた場合には、狂犬病の予防接種を受ける必要はありません。狂犬病の予防接種が不要であることを証明するためには、日本の動物検疫所が発行する「Form AB」という書類に記入することで十分とされます。同フォームも併せて獣医に記入してもらうと良いでしょう。記入済みの「Form AB」がある場合、狂犬病に関してはその他証明が必要ないので日本到着時の検疫がよりスムーズになります。

4. Department of Agriculture(農林水産省)に赴く

「動物の輸入に関する受理書」を受領したら、今度はオーストラリアのDepartment of Agricultureに赴き、輸出国政府機関発行の証明書を取得することになります。ここで記入済みの「Form AB」と「Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals(other than livestock)」を提出します。

まとめると、以下の通りの流れになります。

1. 日本の農林水産省から「Form AB」を入手する Form AB:日本の動物検疫所が発行する書類で、狂犬病が発生しない国であるオーストラリアに犬が規定日数以上滞在していたことを証明するもの。NACCSウェブサイトから入手可能。日本到着後の入国手続きが短縮できるようになるため、出国前に獣医による記入を推奨。
2. 獣医との検診予約(最終臨床検査を受けるため)をする
3. Department of Agricultureのウェブサイトから以下の書類を入手する

・NOI:Notice of Intention to Export Live Animals(other than livestock)

・Declaration:Declaration of pre-export veterinary health and welfare inspection for live animals(other than livestock)

NOI:Department of Agricultureが発行する動物の輸出許可書。この書類を用いてDepartment of Agricultureとのインタビューの日程を確定する。

Declaration:検診日に獣医が記入する書類。犬の健康状態に問題がないことを保証する。

【獣医との検診前に】
・獣医との検診予約日を記入

・Department of Agricultureで受けるインタビューの希望日を記入
※インタビューには獣医が記載済みの書類が必要となるため、獣医による最終臨床検査→インタビューの流れになる。

4. 獣医の最終臨床検査を受診する 獣医が「Form AB」と「Declaration」を記入
5. Department of Agricultureとのインタビューを受ける 「Form AB」と受理書と「Declaration」を持っていく。「輸出証明書」を入手する。

5. いざ空港へ

書類が全て揃ったらいざ出発です。なお、航空会社に犬を預けた時点から日本に到着するまで、犬と接触することはできません。飛行中に採る食事や飲み物をクレートに十分補給してから預けるようにしましょう。

6. 日本へ到着したら

日本へ無事到着したら、まず空港の係員から犬をクレートごと引き取ります。その後、動物検疫所へ行き、「Form AB」と「Department of Agricultureの輸出証明書」を提示します。日本の空港での検疫が無事終わり、書類の確認も終了すれば輸入許可が下ります。

まとめ

近年では、家族の一員としてペットとの共生を求める声が増え、それに呼応するようにルールや法律を含め社会全体が変化してきています。電車内でペット連れの人を見かけることも多くなり、最近では裁判所での答弁の際にペットを抱えている人も見かけるようになりました。もっと気軽にペットと一緒に外国旅行ができるようになることも、さほど遠い将来のことではないかもしれません。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません

Yamamoto Attorneys(山本法律事務所)

「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで20年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

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「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

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オーストラリアに3カ月以上滞在する際は在留届の提出を忘れずに https://www.jams.tv/law/242472 Tue, 10 Oct 2023 04:07:53 +0000 https://www.jams.tv/?p=242472  オーストラリアを含め海外に3カ月以上滞在する場合、提出が義務づけられている「在留届」。「在留届」は、オーストラリアで知っておくべき重要な情報がメールで届くほか、事件や災害に巻き込まれた際の安否確認や支援にも活用されて […]

投稿 オーストラリアに3カ月以上滞在する際は在留届の提出を忘れずにJAMS.TV に最初に表示されました。

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オーストラリアを含め海外に3カ月以上滞在する場合、提出が義務づけられている「在留届」「在留届」は、オーストラリアで知っておくべき重要な情報がメールで届くほか、事件や災害に巻き込まれた際の安否確認や支援にも活用されています。

緊急事態発生時には、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所が、提出された「在留届」をもとにみなさんの安否確認・支援活動などをしてくれるので、「在留届」を通してあなたの現在の住まいや連絡先を伝えておくことが大事!

上記の外務省による動画では、石田ひかりさんと森高愛さんが「在留届」のことを、わかりやすく説明してくれています。オーストラリアに転勤や就職をする方、ワーキングホリデーや進学などでオーストラリアに留学する方、オーストラリアに永住する方など、オーストラリアで長く暮らす間、「在留届」を出しておけば、生活がより安全!

オーストラリア滞在中に出す「在留届」って何?

比較的治安が良いと言われているオーストラリアですが、海外で暮らしていると、事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれる可能性もあります。万が一みなさんの身に何かあった時、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所は、「在留届」をもとに、みなさんの所在地や緊急連絡先を確認して、助言や支援をしてくれます。

大使館のできること・できないことはこちら

「在留届」が提出されていないと、オーストラリアの日本大使館・総領事館・領事事務所では、あなたが「オーストラリアに滞在している」という事実を知ることができません。すると、オーストラリアで在留邦人が巻き込まれたことが危惧される事件・事故、災害などが発生した時、「在留届」に記載された所在地や緊急連絡先の情報にもとづいて、あなたの安否確認や日本の留守宅への連絡をすることができなくなってしまいます。

また、海外で日本の国政選挙に投票するための在外選挙人名簿登録をする場合にも、「在留届」が必要になります。

外国に住所・居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。オーストラリアに転勤や就職をする方、ワーキングホリデーや進学などでオーストラリアに留学する方、オーストラリアに永住する方など、3カ月以上オーストラリアに滞在する方は、「在留届」の提出を忘れずに

ただし、「在留届」には、オーストラリアに到着した日を記入しますが、ここに未来の日付を入力することはできません。オーストラリアに到着して、住所・居所が決まってから提出してください。

「在留届」を提出しておくと長期のオーストラリア生活が安心

  • オーストラリア生活に必要な最新情報を受け取れます
    オーストラリアで今起きている事件や事故の情報、注意が必要な日時・イベントに関する安全情報、教科書配布など、オーストラリア生活のために必要な情報が、オーストラリアにある日本の大使館・総領事館・領事事務所からメールで配信されます。
  • 事件・事故に巻き込まれても迅速な支援を受けられます
    提出された「在留届」の情報は、オーストラリアにいるみなさんの安否確認を行う際に利用されています。オーストラリアで事件や事故、災害に巻き込まれた場合は、オーストラリアにある日本の大使館・総領事館・領事事務所が、迅速な支援をするために動いてくれます。
  • 領事サービスにも利用できます
    オーストラリアにいても日本の国政選挙の投票をするための、在外選挙人名簿登録申請や旅券・証明のオンライン申請など、さまざまな領事サービスを受ける場合にも利用されています。

「在留届」を提出する前に用意するもの

「在留届」は、「オンライン在留届(ORRネット)」で提出することができます。「オンライン在留届(ORRネット)」は、外務省が提供する「在留届」の電子届出システムです。

「在留届」を提出するための日本の大使館・総領事館・領事事務所は、「オンライン在留届(ORRネット)」なら、オーストラリアでの住所・居所を入力すると自動的に選択されるので、今後のためにも知っておきましょう。

  1. 日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む
  2. 本籍地
  3. 自宅等連絡先(住所、電話・携帯・FAX、メールアドレス)
  4. 緊急連絡先(住所、電話・FAX・メールアドレス)
  5. 日本国内連絡先(住所、電話)
  6. 同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)

2023年3月27日から順次、旅券(パスポート)と証明もオンライン申請ができるようになりました。オンライン申請には「オンライン在留届(ORRネット)」へのログインが必要です。

「在留届」だけじゃない!オーストラリア滞在中は「変更届」、日本帰国後は「帰国・転出届」

また、「在留届」の提出した内容がオーストラリア滞在中に変更された方は、「変更届」を提出する必要があります

そして、オーストラリア滞在後に日本に帰国する予定が決まった方や、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、すでに管轄区域から転出された方は、「帰国・転出届」も忘れずに提出しましょう。

「オンライン在留届(ORRネット)」は、日本に帰国してからでも「帰国届」を提出できます。

  • 「在留届」の対象者
    新規にオーストラリアに3カ月以上滞在する方
  • 「変更届」の対象者
    「在留届」の提出内容が変更になった方
  • 「帰国・転出届」の対象者
    ・日本に帰国することが決まった方、すでに日本に帰国された方、「在留届」を提出した在外公館管轄区域から転出することが決まった方、すでに管轄区域から転出された方

「変更届」「帰国・転出届」についてはこちら

「在留届」に関するお問い合わせ先

在オーストラリア日本国大使館
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:(61-2) 6273 3244
Fax:(61-2) 6273 1848
Web:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:(61-2) 9250-1000
Fax:(61-2) 9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth, WA 6005
電話:(61-8)9480-1800
Fax:(61-8)9480-1801
Web:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在ブリスベン日本国総領事館
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane, Queensland 4000
電話:(61-7)3221-5188
Fax:(61-7)3229-0878
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在メルボルン日本国総領事館
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000
電話:(61-3)9679-4510
Web:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp

在ケアンズ領事事務所
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870
電話:(61-7)4051-5177
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Email:jcairns@bb.mofa.go.jp

外務省
問い合わせフォーム:https://www.enq.ezairyu.mofa.go.jp/m/rrnet_contact
オンライン在留届(ORRネット):https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
外務省ホームページ「在留届」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html
※外務省海外安全ホームページのメールサービスを装った不審メールにご注意ください。

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パートナービザ(配偶者ビザ)が却下されないためには準備が肝心 https://www.jams.tv/law/241450 Wed, 13 Sep 2023 05:55:37 +0000 https://www.jams.tv/?p=241450 オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々変更される移民法、複雑なビザに関する相談、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者 […]

投稿 パートナービザ(配偶者ビザ)が却下されないためには準備が肝心JAMS.TV に最初に表示されました。

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オーストラリア政府公認移民法コンサルタントの「Access Visa(アクセス・ビザ)」では、永住ビザや一時滞在ビザなど、日々変更される移民法、複雑なビザに関する相談、ビザ申請の代行サービスを、最初から最後まで同じ担当者で一貫して、日本語で進めてもらうことができます。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も可能な同社から、今回は「パートナービザ(配偶者ビザ)」について、ビザ申請の準備や却下の理由、同社に届くよくある質問など、詳しくお伝えします。

目次

  1. パートナービザ(配偶者ビザ)とは?
  2. パートナービザ(配偶者ビザ)が却下される理由
  3. パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について
  4. パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問
  5. Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)とは?

パートナービザ(配偶者ビザ)は、オーストラリア市民、永住権保持者、または資格のあるニュージーランド市民のパートナーとデファクト、もしくは婚姻関係のある方が、オーストラリアで生活するための永住ビザ(サブクラス801)です。

パートナービザの申請方法は二段階あります。

  1. 一時的なビザ(サブクラス820)を申請する
  2. 一時的なビザ(サブクラス820)を申請してから2年後、あらためて永住ビザ(サブクラス801)のための書類を提出する

問題なければ、永住ビザ(サブクラス801)が発給されます。これがパートナービザ(配偶者ビザ)となります。

パートナービザ(配偶者ビザ)が却下される理由

パートナービザ(配偶者ビザ)は、毎年かなりの数の申請が却下されているようです。パートナービザ(配偶者ビザ)が却下されるのは、以下の理由が考えられます。

理由1:証拠が不十分

カップルの関係を証明するには、さまざまな角度からの証拠書類が必要となります。証拠として集める必要がある主な書類は、以下の4つのカテゴリーに分けられます。

  1. 共有ファイナンスの証拠(例:共同銀行口座、ローン書類)
  2. 家事分担などの証拠(例:二人宛ての郵便物や請求書、家事分担の概要を記した宣誓書など)
  3. 二人の関係を他の人が知っていることの証明(例:2人名義の招待状、共同活動の証明など)
  4. 二人の親密度、真剣度を証明するもの(例:Will Kit、スーパー・アニュエーションの書類など)

理由2:一貫性のない申請

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請書類に一貫性があるかどうかも重要です。

例えば、提出した宣誓書の内容と証拠書類の内容に矛盾点などがあれば、二人の関係が本物ではないと判断されることもあるかもしれません。

理由3:スポンサーに資格がない

パートナービザ(配偶者ビザ)のスポンサーの主な条件には、以下を満たしている必要があります。特に、過去のスポンサー歴があるかどうかは事前に確認しておきましょう。

  1. オーストラリア市民、資格のあるニュージーランド市民、永住権保持者である
  2. 過去5年の間に、他の申請者をパートナービザ(配偶者ビザ)でスポンサーしたことがない
  3. 過去5年の間に、スポンサー自身がパートナービザ(配偶者ビザ)で永住権を取得していない
  4. 一生のうちで、過去に2人以上をスポンサーしたことがない(若干の例外措置あり)
  5. 大きな犯罪歴がない

理由4:インターネットや友人の経験談をもとに申請した

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請は、各ケースで異なります。友人の申請書類やインターネットにある経験談などにある内容に沿って申請すると、自身の場合にあてはまらないかもしれません。オーストラリアの移民法もどんどん変わっていくので、情報そのものが古いということもあります。

こうしたパートナービザ(配偶者ビザ)拒否につながる要因をつくらないためにも、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請準備について

パートナービザ(配偶者ビザ)の申請に必要な主な申請書類は、以下のようになります。

  • 二人の関係証明書類
  • 警察証明
  • 出生証明
  • 戸籍謄本(日本人の方)

ビザ申請者、スポンサー共に、警察証明は過去10年のうち12カ月以上滞在した国すべてから必要です。また、出生証明もビザ申請者、スポンサー共に必要です。

日本人の方は、日本から戸籍謄本を取り寄せておくといいでしょう。

二人の関係証明書類は、結婚証明または州のパートナー登録証明の他、以下のような書類が求められます。

  • 共同名義の銀行口座
  • 共同名義の電気、ガス等の請求書
  • 共同名義の賃貸契約書
  • 二人宛てにきた招待状など
  • 一緒に旅行したときの航空券
  • 二人の付き合ったころから今までの写真
  • スーパーアニュエーション書類
  • 保険類の書類
  • Will Kitなどで作った遺言状 など

パートナービザ(配偶者ビザ)についてよくある質問

パートナービザ(配偶者ビザ)に関する、よくある質問もまとめてみました。

Q. ビザエージェントに相談するタイミングはいつがいいですか?

A. まずは、パートナーと同居をする前に一度ご相談ください。

どのような書類を用意する必要があるか、何に注意をして書類を集めていけばいいかなどをご案内します。パートナービザ(配偶者ビザ)は書類で合否が決まるので、同居前の専門家への相談が大変重要です。

また、移民局は今後パートナービザ(配偶者ビザ)の法改正を検討しています。もし現時点で申請できる書類があるのであれば、現行法で申請する方がいいでしょう。早めのご相談をおすすめします。

Q. 現在、パートナービザ(配偶者ビザ)の審査にはどのくらの時間がかかりますか?

A. 現時点(2023年9月)の移民局の発表によると、だいたいのパートナービザ(配偶者ビザ)の申請は、1年以内に結果が出ているようです。とはいえ、ケースバイケースにはなります。

  • 25% of applications: 3 Months
  • 50% of applications: 4 Months
  • 75% of applications: 6 Months
  • 90% of applications: 9 Months

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後も、今の仕事を続けることは可能ですか?

A. パートナービザ(配偶者ビザ)を申請された方は、保持しているビザの有効期限が切れるとブリッジングビザが発給されます。そのブリッジングビザに労働が許可されているので、以前お持ちのビザの種類がどうあれ、フルタイムでお仕事ができます。

Q. パートナービザ(配偶者ビザ)申請後、海外に出ることは可能でしょうか?

A. 1年に1〜2回の短期旅行であれば、問題ないと思われます。

パートナービザ(配偶者ビザ)を申請後、手持ちのビザが切れるとブリッジングビザAにて滞在となりますが、そのまま海外に出るとオーストラリアに入国できなくなるので、ブリッジングビザBの申請が必要です。


本記事の内容は、一般的なアドバイスとなり、個人の申請に対するアドバイス目的には使用できません。パートナービザ(配偶者ビザ)申請前には、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。

お問い合わせ

Access Visa(アクセス・ビザ)
電話:0451 866 604(日本語対応)

Email:nishio@accessvisaaus.com.au

Access Visa(アクセス・ビザ)とは?

Access Visa(アクセス・ビザ)は、オーストラリア政府認可の経験豊富な日本人ビザエージェントが経営するビザコンサルタント会社。オーストラリアのビザのアドバイスや申請代行サービスを日本語で提供しています。

同社の西尾彩子代表は、オーストラリア政府公認資格のビザエージェントとして21年以上の幅広いビザカテゴリーの申請経験を持ち、ビザ相談から申請まで一貫して担当。複雑なビザ申請にも対応しており、日本人ならではのきめの細かい丁寧なサービスに、ビザの案内も手続きも日本語で進めてくれるので、安心して任せることができます。

オーストラリア国内はもちろん、日本などに滞在する海外在住者のビザ申請代行も対応しています。

【現在取り扱いの主なビザ】
・配偶者ビザ(オーストラリア人、永住者の配偶者)
・婚約者ビザ (オーストラリア人、永住者の婚約者)
・ニュージーランド家族ビザ (永住権をもたないニュージーランド人の配偶者)
・レジデントリターンビザ (永住権保持者の再入国ビザ)

会社情報

所在地:Level 11. 66 Clarence Street, Sydney NSW 2000
営業時間:月~金 10:00 – 17:00
電話:0451 866 604
メール:nishio@accessvisaaus.com.au
ウェブ:https://www.accessvisaaus.com.au

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雇用主向け無料セミナー:在宅ワークについて留意すべき労働法規 https://www.jams.tv/law/238614 Tue, 25 Jul 2023 00:00:55 +0000 https://www.jams.tv/?p=238614 新型コロナウイルスの影響によるロックダウンをきっかけに世界中で一般化した在宅ワークですが、オーストラリアでも在宅ワークの普及によって従来からあった就業形態や雇用関係に大きな変化がもたらされています。 アフターコロナで変わ […]

投稿 雇用主向け無料セミナー:在宅ワークについて留意すべき労働法規JAMS.TV に最初に表示されました。

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新型コロナウイルスの影響によるロックダウンをきっかけに世界中で一般化した在宅ワークですが、オーストラリアでも在宅ワークの普及によって従来からあった就業形態や雇用関係に大きな変化がもたらされています。

アフターコロナで変わった労働環境において、今これまでになかった新しい雇用法上の問題がさまざま浮上しはじめています。特に雇用主にとっては、その職場に適した在宅ワークポリシーを用意する必要性が高まってきています。

そこで今回、シドニーにある法律事務所「H & H Lawyers」が、8月17日(木)に、オーストラリアの雇用主を対象とした「在宅ワークに関する法律について学べるセミナー」を開催

オーストラリアで事業を展開する雇用主の方々に向けて、「H & H Lawyers」の弁護士2名が、日本語でわかりやすく説明してくれます。今回のセミナーは同事務所で開催され、参加は無料です。

今後の事業を拡大・発展させていくためにも、従業員一人ひとりを守り生産性の向上を図るためにも、在宅ワークに関する法律を雇用主がしっかりと把握しておきましょう。

「在宅ワークに関する法律について学べるセミナー」の詳細

セミナーの内容

日本語による無料のセミナーです。

  1. 「従業員は在宅ワークを選ぶ権利があるのか?」
    a. 雇用主として出社を強制できるのか?
    b. Fair Work Act上の、従業員がフレックスタイム制(Flexible Working Arrangement)を求める権利
  2. 「会社の在宅ワークポリシーの必要性」
  3. 「職場の安全と従業員の健康維持をしなければならない雇用主の立場から、在宅ワーク従業員に対し、どのような責任を負うのか?」
    a. 労働安全衛生法(Work Health and Safety)
    b. 在宅ワークポリシー(Work From Home Policy)
  4. 「在宅ワーク中、けがをした場合の対応」
    a. 労災(Workers Compensation)の問題
  5. 「在宅ワーク従業員の監督・管理はどこまでできるのか?」
    a. 生産性のチェック
  6. 「会社の在宅ワークポリシーに従わない従業員に対する対応」
    a. 警告書(Warning letter)
    b. 不当解雇(Unfair dismissal)リスク
    c. General protection・不法解雇(Unlawful dismissal)

セミナーの日時と参加方法

【日時】8月17日(木)16:30-17:30
【会場】「H & H Lawyers」シドニー事務所(Level 5, 32 Martin Place, Sydney NSW 2000
【形式】対面のみ
【定員】30名
【参加費】無料
【参加方法】
以下のリンク先からお申し込みください。
https://forms.office.com/r/2bwbZeNS6v

【登壇者】ティンロク・シェ特別顧問

主に商法、会社法、税法を担当し、日系企業の商法問題を数多く扱う特別顧問弁護士。「H & H Lawyers」入社前は、世界最大の会計事務所「Deloitte」の税務サービスチームのアカウントディレクターとして税務業務に8年以上携わり、日系クライアント担当のグループと緊密に連携してきたプロフェッショナルです。

 

 

 

【登壇者】上田大介弁護士

1999年に日本を離れ、ニュージーランド、オーストラリアのマッコーリー大学で商学士号を取得後、ニューサウスウェールズ大学の法務博士課程(専門職)を学び、法律の世界へ。在学中の2013年から「H & H Lawyers」に加わり、2017年に弁護士資格を取得。オーストラリアでの雇用法、リース契約やリカーライセンスなどホスピタリティビジネスに関する法律分野が強み。 また、離婚問題や相続法など家族法に関する問題まで幅広く扱う弁護士です。

 

「H & H Lawyers」法律事務所について

40年以上の豊富な経験を持つ林由紀夫主任弁護士を筆頭に、20名の弁護士が在籍している1996年設立の法律事務所。

シドニーのビジネスの中心地であるマーティン・プレイスに事務所を構え、2020年6月にはメルボルンオフィスも開設されました。「H & H Lawyers」では商取引から、会社法、労使関係、ビジネス売買、不動産取引全般、リカーライセンス関係、ビザ申請、訴訟全般(民事・刑事)、知的財産関連法、遺言書作成・相続、離婚・家族法まで幅広い案件をサポート。日本とオーストラリア両国の上場企業、政府機関、中小企業の法務と同時に、個人の方でも親身になって相談することができます。

日本語で対応可能な弁護士が4名いるため、英語に不安がある方も日本語で落ち着いて説明し、複雑な法律や会計の情報やアドバイスも日本語で聞けてしっかりと理解することができます。一人ひとりの人生は異なり、その事情もケースバイケースとなることが多い問題について、オーストラリアという日本と異なる国で、細かなニュアンスが伝わる母語でやりとりできることは、弁護士との信頼関係においても大事な要素となります。

「H & H Lawyers」では、依頼された案件の分野を専門とする弁護士が中心となり、正確かつ迅速なアドバイスを提供できるチーム態勢を確保してくれます。また、オーストラリアのローカルの大手法律事務所と比べて、コストパフォーマンスが高いということも大きな強みです

まずは今ある問題を少しでも解決のレールに乗せるために、日本語でも気軽に相談をしてみましょう。

林由紀夫主任弁護士

「H & H Lawyers」創立者で、1979年にオーストラリアで弁護士資格取得し、初の日本人弁護士となったパイオニア。シドニーの「Baker & McKenzie」とオーストラリア最大規模の「Herbert Smith Freehills」に入所して経験を積み、1996年に独立。オーストラリアのM&A、企業法務、税務、不動産、商業契約、企業のストラクチャーおよびマネジメント、国際取引、公正取引、不動産投資開発など幅広い分野において卓越した知識を有し、日豪の上場企業、政府機関、中小企業、個人と社会を構成するすべての層に対して、40年以上経った現在もさまざまなアドバイスを提供している腕利きの弁護士です。

事務所情報

所在地:Level 5, 32 Martin Place, Sydney NSW 2000
電話:(02) 9233 1411
Email:info@hhlaw.com.au
ウェブ:www.hhlaw.com.au/jpn

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オーストラリアで自分の名前を変更する方法とは? https://www.jams.tv/law/239007 Mon, 24 Jul 2023 01:35:33 +0000 https://www.jams.tv/?p=239007 英語では発音が難しかったり、電話口で綴るのが大変だったり、特殊な意味の言葉に聞こえてしまったり、と自分の名前に関してあらゆる場面で面倒な思いをしたことがある方はきっと筆者だけではないと思います。オーストラリアでは比較的簡 […]

投稿 オーストラリアで自分の名前を変更する方法とは?JAMS.TV に最初に表示されました。

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英語では発音が難しかったり、電話口で綴るのが大変だったり、特殊な意味の言葉に聞こえてしまったり、と自分の名前に関してあらゆる場面で面倒な思いをしたことがある方はきっと筆者だけではないと思います。オーストラリアでは比較的簡単に名前を変更することができます。今回は本名と異なる名前を使用することについての法律についてお伝えしたいと思います。

日常での使用による名前変更

ニックネームをそのまま名刺に使用している人を多く見かけることと思いますが、こうした日常的に異なる名前を使用することは、詐欺目的や他人を陥れる意図がないことを前提にすれば、法律上何の問題もありません。ある日いきなりメガスターの名前を自分の通称として名乗り始めたとしても、相手のわずかな動揺をやり過ごしさえすれば、あとは新しい自分として普通に生活をすることができます。但し、残念ながら銀行では本名でしか口座を開設することはできません。

変更登録による正式な名前変更

日常使用だけでは飽き足らない場合は、正式に名前を変更することも可能です。正式に名前を変更するには各州の登記所で変更登録手続きを行うことになります。州によって資格要件、必要書類、手続き費用等が異なりますが、以下に例としてNSW州の登録手続きについてまとめます。

NSW州での登録手続きは、1996年4月1日から全てthe Registry of Births, Deaths and Marriagesで行われています。変更登録申請者が以下のいずれかに該当する場合、申請資格を有することになります。

  1. NSW州で出生した場合
  2. 外国で出生し、過去3年継続的にNSW州に居住している場合
  3. NSW州で出生していないが、家庭内暴力からの保護のための禁止命令が 申請者、又はその子供に出されている場合

上述のいずれかに該当することを確認した上で、Registryのウェブサイトから必要フォーム(Application to register a change of name for an adult)をダウンロードし、申請書類を作成します。その際、18歳以上であること、身元確認と住居確認ができる書類、そして配当する場合には犯罪歴の提示が必要とされます。申請者がオーストラリア国外で出生した場合、NSW州に継続して居住していることを証明する必要があります。証明は住所が記載されている銀行明細書、公共料金請求書などですが、3カ月以内に発行され、さらにさかのぼって3年間分の書類が必要になります。(例 2023年に申請する場合、2022、2021、2020年のものも含めた4枚の書類が必要となります。)

変更が承認された場合はBirth Certificate(出生がNSW州である場合)、あるいはChange of Name Certificateが発行されます。あらゆる機関に対する名前変更の事実通知は発行されたCertificateをもってして行いますが、変更後速やかに通知する必要がある機関としては、銀行、クレジットカード会社、Medicare Officeやプライベート健康保険会社、そして雇用主などです。その他の機関(Electoral Commission(選挙管理局)やATO(国税局)も含めて)は関連手続き(たとえば選挙や税務申告)を行う時点で通知すれば十分であるとされています。不動産を所有している場合でも、不動産登記事項が何らかの理由(たとえば抵当権設定や売却など)で変更される場合において初めて名前変更の事実を通知すればよいとされています。

使用が禁止されている名前もあります。例えば、長すぎるもの、英語で公序良俗に反する言葉に聞こえるもの、王室との関係をイメージさせるもの、シニア、ジュニア、一世、などの称号などです。また詐欺目的であることが疑われる場合にも申請は却下されます。又、申請内容は却下された場合でも詐欺防止の観点からRegistryで保管されることになります。

さらに、過去にオーストラリア全州で3回名前を変更している場合、あるいは最後の申請が12ヶ月未満である場合には、特殊な事情があり、その事情が正当なものであると認められない限り承認されません。なお、当然のことながら、日本国籍保持者で戸籍の名前と身分証明書上の名前との整合性がなくなる方の場合は日本国内で当然の問題が生じ得ることでしょう。

なお、18歳未満の未成年者の名前変更に関しては、親や監護責任者が手続きを行いますが、対象者が12歳以上である場合は本人の承諾が必要となり、加えて出生証明書に記載されている親の承諾が必須となります。両方の親が記載されている場合は離婚別居に関わらず両方の承諾が必要とされます。但し、両方の親が記載されている場合でのいずれかが死亡している場合は存命している親の単独申請が可能となります。もし他方の親の承諾が得られない場合は家庭裁判所からの命令が必要となります。命令の申し立てを受けた場合裁判所が考慮する要素は、①子と他方の親との関わりあい、②子自身、あるいは子の周りの人物に与える影響、③名前が変わることによって子自身が受ける困惑、羞恥心、などがあり、あくまでも子供自身の利益を中心にして決定します。

婚姻による名前変更

婚姻によってどちらかが名前を変更することを強制する法律はありません。なお、婚姻を機に名前を変更した場合には、関係当局への通知には通常、婚姻証明書で十分とされます。また、離婚した場合、婚姻名を継続使用すること、旧姓に戻すこと、いずれも可能です。なお旧姓に戻す場合には、離婚を証明する書類が必要となります。一般に、オーストラリアで離婚した場合には家庭裁判所からの離婚命令、日本での離婚の場合は戸籍謄本になりますが、関係当局によっては異なる書類を必要とする場合もあります。


なお、本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません

Yamamoto Attorneys(山本法律事務所)

「山本法律事務所」は、2007年にシドニーCBDにオフィスを設立し、ビクトリア州の顧客ニーズにも応えるべく2017年よりメルボルン・オフィスを開設しました。

オーストラリアで20年以上にわたり豊富な経験を持つ山本弁護士を筆頭に、数々の経験、実績を積んだ弁護士が在籍し、積み重ねてきたノウハウにより、当事務所は誇りを持ってお客様への思いやりと文化に配慮したアプローチを実現します。英語と日本語の両言語において、最高の法的解決策をお客様にアドバイスできるブティック・ファームとして、各法律に精通した弁護士が対応します。

また、当事務所は日本にも弁護士ネットワークを広げ、東京・大阪・福岡などさまざまな都市の弁護士や法律の専門家と連携体制を取っています。

法律業務サービス

「山本法律事務所」では、オーストラリアの会計士や翻訳家、日本の弁護士など幅広いネットワークを有効に利用し、迅速かつ正確にお客様が必要とする法的な解決結果を出すよう努めています。

【主な法律業務のサービス】
家族法、遺言・遺産関連、各種不動産取引法、会社法、各種ビジネス・商取引法、民事・刑事訴訟法、労使関係法、移民法など

ご相談・お問い合わせ

シドニーオフィス

所在地:Suite 602, Level 6, 72 Pitt Street, Sydney NSW 2000
電話:(02)9223 3387(日本語対応)
メール:info@yalegal.com.au
ウェブ:https://www.yamamotoattorneys.com/

メルボルンオフィス

住所:Suite 606, Level 6, 530 Little Collins Street, Melbourne VIC 3000
電話:(03)9620 4439(日本語対応)
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会計、ITで永住権を目指されている方、プロフェッショナルイヤーの特別料金出ています!! https://www.jams.tv/education/70854 Wed, 03 May 2023 08:05:00 +0000 /law/70854 技術独立で永住権を目指されている方、注目です。

特に5ポイントはとても大事になってきました。

ITでは、職種によって、EOIで65点で足切りされている職種もあります。

その5点をどうつくるか?

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詳細はエミクまで

Email: emic@visanet.com.au

Tel: 02 9264 1911

Web: http://emic.visanet.com.au/

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技術独立で永住権を目指されている方、注目です。

特に5ポイントプラスはとても大事です。

その5点をどうつくるか?

ひとつはプロフェッショナルイヤーです!

 

 

プロフェッショナルイヤーは、各都市で受けられるように、たくさんのコースが出ています。

会計、ITのプロフェッショナルイヤーを受けたい方!

特別料金が出ています!

シドニー、メルボルン、アデレード、ブリスベンで受けられます!

 

 

各プロバイダーや都市により金額も異なりますので、ぜひエミクまでお問合せを☆

Email: emic@visanet.com.au

Tel: 02 9264 1911

02 9098 6921

02 9098 6939

 

Web: http://emic.visanet.com.au/

 

 

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オーストラリアで永住権を目指す方法とビザの種類は?

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