ビザ全般 – JAMS.TV https://www.jams.tv オーストラリア生活情報ウェブサイト Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 一時:学生保護者ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52724 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52724 学生保護者ビザ概要
オーストラリア政府は2004年1月1日から保護者の同伴を必要とする学生のために学生保護者ビザを導入しました。これによって18歳未満、もしくは宗教上の理由などで保護者の同伴が必要な留学生はオーストラリア滞在中、保護者からの援助を直接受けることができるようになりました。同ビザの有効期限は基本的には留学生の学生ビザの有効期限と同じです。また長期滞在観光ビザでは11ヶ月ごとに出国しなければなりませんでしたが、学生保護者ビザの申請については、初回申請を国外でする必要が以前はありましたが今回は初回でもオーストラリア国内で出来るようになりました。また延長申請も国内ですることができます。

申請条件

学生ビザ申請者の親族であること(親、親戚、配偶者、子供、養子、兄弟(姉妹)、祖父母、孫、叔父、叔母、姪、甥、(全て義理の関係を含む))
21歳以上で犯罪歴がないこと
健康、資金面での要求を満たしていること
家族に6歳未満の幼児がいないこと
指名者の留学生を除く18歳未満の家族にも適切な福利を手配できること
指名者の留学生が18歳未満であること

申請に必要な書類

157G 学生保護者ビザの申請フォーム
157N 保護者指名のためのフォーム
1234i 学生保護者ビザの概要

学生保護者ビザの条件

オーストラリア国内で就労できない
3ヶ月以上就学できない
健康保険 Overseas Visitor Health Cover (OVHA)への加入
学生保護者ビザの延長か保護ビザ(Protection visa)を申請する場合以外はオーストラリア滞在中にほかのビザを取得することができない
指名者である留学生と一緒に住まなければならない。留学生に適切な住居と福利、援助を提供しなければならない
留学生から指名を受けた保護者は適切な手続きを踏むことなしに個人で出国することはできない

投稿 一時:学生保護者ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
学生保護者ビザ概要

オーストラリア政府は2004年1月1日から保護者の同伴を必要とする学生のために学生保護者ビザを導入しました。これによって18歳未満、もしくは宗教上の理由などで保護者の同伴が必要な留学生はオーストラリア滞在中、保護者からの援助を直接受けることができるようになりました。同ビザの有効期限は基本的には留学生の学生ビザの有効期限と同じです。また長期滞在観光ビザでは11ヶ月ごとに出国しなければなりませんでしたが、学生保護者ビザの申請については、初回申請を国外でする必要が以前はありましたが今回は初回でもオーストラリア国内で出来るようになりました。また延長申請も国内ですることができます。

申請条件

  1. 学生ビザ申請者の親族であること(親、親戚、配偶者、子供、養子、兄弟(姉妹)、祖父母、孫、叔父、叔母、姪、甥、(全て義理の関係を含む))
  2. 21歳以上で犯罪歴がないこと
  3. 健康、資金面での要求を満たしていること
  4. 家族に6歳未満の幼児がいないこと
  5. 指名者の留学生を除く18歳未満の家族にも適切な福利を手配できること
  6. 指名者の留学生が18歳未満であること

申請に必要な書類

  1. 157G 学生保護者ビザの申請フォーム
  2. 157N 保護者指名のためのフォーム
  3. 1234i 学生保護者ビザの概要

学生保護者ビザの条件

  1. オーストラリア国内で就労できない
  2. 3ヶ月以上就学できない
  3. 健康保険 Overseas Visitor Health Cover (OVHA)への加入
  4. 学生保護者ビザの延長か保護ビザ(Protection visa)を申請する場合以外はオーストラリア滞在中にほかのビザを取得することができない
  5. 指名者である留学生と一緒に住まなければならない。留学生に適切な住居と福利、援助を提供しなければならない
  6. 留学生から指名を受けた保護者は適切な手続きを踏むことなしに個人で出国することはできない

投稿 一時:学生保護者ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
一時:スペシャルプログラムビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52725 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52725 オーストラリアにおいてアシスタント外国語教師(日本語教師アシスタント)などのボランティア活動を目的とした就労を希望する30歳以下の外国籍者に取得を義務付けられているのがスペシャル・プログラム・ビザ(Special Program Visa - Subclass 416)と呼ばれているものです。
 
スペシャル・プログラム・ビザ申請には一般的に次のような書類が必要になります。

記入及び署名済みの申請用紙(Form 147)
申請者のサーティファイド・パスポート・コピー(公証人による証明が必要です)
申請者のパスポート・サイズの写真2枚(写真の裏には申請者の署名が必要です)
申請者をノミネートするコミュニティ非営利組織団体からのサポートレター
健康診断結果(必要に応じて提出する。申請中の提出でも良い)

オーストラリア国内での申請時期については時間的な余裕も考え、申請時に保持しているビザが切れる少なくとも2週間前には最寄りの移民局に申請手続きをします。シドニーにお住まいの方は次の移民局オフィスに書類を持参して申請するか郵送にて申請をして下さい。

Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs
Ground Floor
26 Lee Street
Sydney NSW 2000
この移民局はセントラル駅から徒歩約5分のところにあります。窓口受付時間は週末・祝日を除いた毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。(水曜日は午前9時から午後1時までのみ)
 
そして申請には申請料が発生します。2006年4月現在でスペシャル・プログラム・ビザの申請料は$180となっています。申請時に上記書類と一緒に移民局(Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs)宛の銀行小切手(Bank Cheque)や郵便為替(Money Order)等の方法でお支払い下さい。現金や個人小切手(Personal Cheque)は受け付けてくれません。
 
申請から決断までの時間は提出書

投稿 一時:スペシャルプログラムビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
オーストラリアにおいてアシスタント外国語教師(日本語教師アシスタント)などのボランティア活動を目的とした就労を希望する30歳以下の外国籍者に取得を義務付けられているのがスペシャル・プログラム・ビザ(Special Program Visa – Subclass 416)と呼ばれているものです。
 
スペシャル・プログラム・ビザ申請には一般的に次のような書類が必要になります。

  • 記入及び署名済みの申請用紙(Form 147)
  • 申請者のサーティファイド・パスポート・コピー(公証人による証明が必要です)
  • 申請者のパスポート・サイズの写真2枚(写真の裏には申請者の署名が必要です)
  • 申請者をノミネートするコミュニティ非営利組織団体からのサポートレター
  • 健康診断結果(必要に応じて提出する。申請中の提出でも良い)

オーストラリア国内での申請時期については時間的な余裕も考え、申請時に保持しているビザが切れる少なくとも2週間前には最寄りの移民局に申請手続きをします。シドニーにお住まいの方は次の移民局オフィスに書類を持参して申請するか郵送にて申請をして下さい。

    Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs
    Ground Floor
    26 Lee Street
    Sydney NSW 2000

この移民局はセントラル駅から徒歩約5分のところにあります。窓口受付時間は週末・祝日を除いた毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。(水曜日は午前9時から午後1時までのみ)
 
そして申請には申請料が発生します。2006年4月現在でスペシャル・プログラム・ビザの申請料は$180となっています。申請時に上記書類と一緒に移民局(Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs)宛の銀行小切手(Bank Cheque)や郵便為替(Money Order)等の方法でお支払い下さい。現金や個人小切手(Personal Cheque)は受け付けてくれません。
 
申請から決断までの時間は提出書類の内容にもよりますが、基本的に申請から約1-2週間かかります。申請が受理された後に申請時に保持していたビザが失効しても、自動的にブリッジング・ビザがおり、審査中はオーストラリア国内に滞在する事が出来ますが、出国してしまうと、このビザでは再入国が出来ません。従って、このブリッジング・ビザを保持中に申請者が冠婚葬祭等の理由で緊急にオーストラリアから一時的な出入国をする場合は、別種のブリッジング・ビザを申請する必要がありますので、ご注意下さい。
 
オーストラリア国内でのスペシャル・プログラム・ビザへの切り替え申請は一般的に申請者が申請時に次のような一時滞在ビザを保持している場合申請が可能です。下記にあるいずれのビザからスペシャル・プログラム・ビザの申請をしても申請方法に変わりはありません。

  • スペシャル・プログラム・ビザ(延長申請)
  • ワーキング・ホリデー・ビザ
  • 学生ビザ
  • 観光ビザ

なお、オーストラリア国内でのスペシャル・プログラム・ビザから他の一時滞在ビザへの切り替え申請は一般的に次のような一時滞在ビザへの申請が可能です。

  • スペシャル・プログラム・ビザ(延長申請)
  • 学生ビザ
  • 観光ビザ

オーストラリア国内での学生ビザへの申請には、申請者が日本国籍を保持する場合、基本的に下記のような書類が必要になります。申請する学生ビザの種類によって下記の書類以外に必要な書類が出てくる場合もありますのでご注意下さい。申請先は最寄りの移民局にて郵送申請をする又は書類を直接持参する場合は移民局に予め電話予約(電話番号: 13 18 81)をして下さい。

  • 申請料($420-2005年11月現在)
  • 記入及び署名済みの申請用紙(Form 157A)
  • 申請者の入学許可証(Confirmation of Enrolmentと呼ばれる)
  • 申請者のサーティファイド・パスポート・コピー(公証人による証明が必要です)
  • 申請者の戸籍謄本と翻訳のサーティファイド・コピー(公証人による証明が必要です)
  • 留学生健康保険(OSHC)加入証明書のサーティファイド・コピー(公証人による証明が必要です)
  • 健康診断結果(必要に応じて提出する。申請中の提出でも良い)

オーストラリア国内での観光ビザへの申請には、基本的に下記のような書類が必要になります。申請先は最寄りの移民局にて郵送申請をする又は書類を直接持参して下さい。

  • 申請料(短期期間に関わらず一律$200-2005年11月現在)
  • 記入及び署名済みの申請用紙(Form 601)
  • 申請者のサーティファイド・パスポート・コピー(公証人による証明が必要です)
  • 申請者の英文旅行計画書(A4サイズで1ページ程度の滞在場所や期間、などを明記した日程表が必要です)
  • 申請者の英文貯蓄残高証明書(一般的に3ヶ月の短期滞在の場合は$3,000程度の貯蓄証明が必要です)
  • 健康診断結果(必要に応じて提出する。申請中の提出でも良い)

最後に、オーストラリア国内で一時滞在ビザの切り替え又は延長申請を問題なく行う為には、次のような事をご注意下さい。

  • 申請者が保持しているビザの発給条件を遵守すること。これらの発給条件又はビザに明記されている事の意味が少しでも不明な場合は必ず移民局に聞く。(これらの発給条件はビザのステッカーの中央右側にある8から始まる4桁の番号にて明記されています。例、8107 Work Limitation)
  • 申請者が保持しているビザの有効期限や失効日を絶対に忘れないこと。そして切り替え又は延長申請を行う為の必要書類を収集又は作成する為の十分な準備期間の余裕を持つこと。
  • 申請者が申請中に引越しをしたり住まいを空けたりする場合は移民局に住所変更等の通知を書面にて必ずすること。そして出来る限り移民局と確認を取ること。
  • 申請中に申請者の身辺や状況が変更した場合は、移民局にその旨の通知を書面にて必ずすること。そして出来る限り移民局と確認を取ること。
  • 申請前に提出書類の内容に誤りがないか必ず再確認をすること。
  • 申請の為に移民局に提出する書類の全てのコピーを取っておくこと。

416ビザで行くオーストラリア日本語教師アシスタント募集要項

投稿 一時:スペシャルプログラムビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
一時:研修生ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52726 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52726 この研修生ビザは、日本で携わっていた仕事等と直接関係があるもの業種に於いて、オーストラリアで研修・訓練を受けることを目的としている一時滞在ビザになります。2005年11月1日より、オーストラリア国内でディプロマレベル以上の資格を取得した者で、その関連の深い仕事のビザスポンサーさえ見つかればその仕事に就くために一年間の研修ビザが得られる事となりました。(後半部分で説明)
 
ビザ本来の定義としては、

その申請者が帰国した際に、その技術や知識が高められることを目的としていなければならない。
研修期間終了後、その研修内容は、ビザ申請者が携わる業務に直接反映されるようなものでないといけない。
ビザ申請者がオーストラリアに来ることによって、オーストラリアの現地スタッフがいかなる悪影響も受けないこと。(例えば、現地スタッフが職を失う事があってはならない。)
職業訓練・研修は業務の見学、研究、実務の遂行等の方法で行うことが出来るが、フルタイムの就業に匹敵するものであってはならない。
職業訓練・研修中は、パートタイムのコースを受講することも可能。
研修生ビザの有効期間は、通常12ヵ月を上限としているが、場合によっては12ヵ月以上のビザが発給されることもある。ただし、12ヵ月以上の研修の場合、申請者はその理由と、オーストラリア人の雇用に対して支障がないことを証明しなければならない。

申請条件

申請者
申請者は、オーストラリア政府・非政府機関・民間企業等によって運営される移民局認定の職業訓練・研修プログラムにおいて、正式にその職務ポジションに指名された者であること。

技能
申請者は正式に承認された研修生自身であり、研修に必要な技能を要していること。

職種
現在の職業や、現在履修中の学業課程と非常に関係が深く、その仕事をするのに必要な技術の修得のための職業訓練であること。

研修費用
職業訓練・研修に

投稿 一時:研修生ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
この研修生ビザは、日本で携わっていた仕事等と直接関係があるもの業種に於いて、オーストラリアで研修・訓練を受けることを目的としている一時滞在ビザになります。2005年11月1日より、オーストラリア国内でディプロマレベル以上の資格を取得した者で、その関連の深い仕事のビザスポンサーさえ見つかればその仕事に就くために一年間の研修ビザが得られる事となりました。(後半部分で説明)
 
ビザ本来の定義としては、

  1. その申請者が帰国した際に、その技術や知識が高められることを目的としていなければならない。
  2. 研修期間終了後、その研修内容は、ビザ申請者が携わる業務に直接反映されるようなものでないといけない。
  3. ビザ申請者がオーストラリアに来ることによって、オーストラリアの現地スタッフがいかなる悪影響も受けないこと。(例えば、現地スタッフが職を失う事があってはならない。)
  4. 職業訓練・研修は業務の見学、研究、実務の遂行等の方法で行うことが出来るが、フルタイムの就業に匹敵するものであってはならない。
  5. 職業訓練・研修中は、パートタイムのコースを受講することも可能。
  6. 研修生ビザの有効期間は、通常12ヵ月を上限としているが、場合によっては12ヵ月以上のビザが発給されることもある。ただし、12ヵ月以上の研修の場合、申請者はその理由と、オーストラリア人の雇用に対して支障がないことを証明しなければならない。

申請条件

申請者 申請者は、オーストラリア政府・非政府機関・民間企業等によって運営される移民局認定の職業訓練・研修プログラムにおいて、正式にその職務ポジションに指名された者であること。
技能 申請者は正式に承認された研修生自身であり、研修に必要な技能を要していること。
職種 現在の職業や、現在履修中の学業課程と非常に関係が深く、その仕事をするのに必要な技術の修得のための職業訓練であること。
研修費用 職業訓練・研修に必要な全ての研修コースの費用を支払うこと。
健康状態 どんな職種のトレーニング(研修)にも関わらず健康診断(内科検診)と胸部のレントゲンが申請時に必要。

研修生の種類

  • 自国の企業・団体等から正式に指名(Nomination)された者。
  • 自国ですでに資格を保持しており、自ら研修プログラムを準備する者。
  • 自国で履修・修得中の学業の一環とし、実務経験をつむことを希望する者。
  • 海外進出を計画するオーストラリアの企業に採用され、海外で業務を開始する前に、オーストラリア国内で組織の運営等に関する研修をうける者。
  • 医学部の卒業生で、オーストラリアで大学院課程の履修を希望する者。

上記では社外からの研修生に関してはこの研修生ビザが適用すると述べましたが、本社―支社間での社内研修を受ける方の場合は、テンポラリー・ビジネス・エントリーサブクラス457-ビジネスロング・ステイのカテゴリーで研修生として申請することができます。それ以外の状況で研修を受ける方は、以前同様のカテゴリーで社外研修生としてサブクラス442の研修生ビザを申請することが出来ます。この研修生ビザは約6ヵ月から最高2年までのビザがおります。しかしながら最高2年のビザを取得するにはその研修内容等が移民局で認可されなければなりません。職業訓練・研修の問題は、現在オーストラリアで非常に注目されていますので、このビザ・カテゴリーで人材を呼び寄せる企業は、オーストラリアの現地スタッフに対しても、同等の訓練を行い、企業自体がオーストラリアの人材訓練に貢献していることを明示することが、大変重要になると考えられます。また、研修生ビザは、最近の移民法改正にて大きくクラスわけが変更となりましたので、申請に際しては、十分に詳細を把握することをお勧めします。

2005年11月1日より新しい条件が追加

上記の研修生ビザはそのままの条件で有効ですが、2005年11月1日より新しい条件として以下のようなものが追加されました。その新しい条件とは、オーストラリア国内で学生ビザを取得しディプロマレベル以上の資格を取得したものは、ビザのスポンサーさえ見つかればその学んだ内容と関連の深い仕事に就くために一年間の研修ビザが得られるというものです。

新たに追加された詳しい条件

  • 申請者はオーストラリア国内でのみ申請出来る。
  • オーストラリア国内で正規の学生ビザを申請時に所持していること。
  • オーストラリア国内に研修生ビザのスポンサーになる企業がある。
  • 研修生が受け取る賃金は労働法で定められた最低賃金を上回らなければいけない。
  • 申請者の家族は週20時間就労が許される。
  • 申請者は18歳以上でなければいけない。
  • 申請者は12ヶ月の健康保険に加入しなければならない。

又、申請者は次のいずれかの条件を満たす必要がある。

  1. 申請者はディプロマレベル以上のコースを終了している必要があり学んだ内容と研修を受ける内容が十分に密接な関連があること。研修期間は12ヶ月で終了しなければならない。
  2. 学んだことから取得できる資格を登録するためにオーストラリア又は申請者の本国にて研修が必要とされるものについてはこの研修生ビザを申請することが出来る。(これについては12ヶ月の期間は必ずしも限定されない。)
  3. 海外で学んだコースを終了させるために本国又は海外でのワークエクスペリエンスを必要としているものに限りこのビザを申請出来る。この場合のみ海外からの申請が可能となる。

投稿 一時:研修生ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
永住:州・準州スポンサー技術独立移住ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52730 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52730 州・準州スポンサー技術独立移住ビザ(State Territory Nominated Independent・subclass 137)は特定の職業にてビザの申請をされる方がこのサブクラスのスポンサーシップに参加している州(ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、サウスオーストラリア州、西オーストラリア州、タスマニア州)よりスポンサーシップを受けた上で申請する又はプール・マークでサブクラス136技術独立永住ビザを申請後又は下記説明するサブクラス134スキル・マッチング・ビザを申請後にこれらの州により申請者が指名・スポンサーシップを受けた上でこのビザの申請をする事ができます。
 
このビザ申請に適している方々は、申請者が、上記に挙げた州が独自に発表している職業リストにある職業技術を持っており、技術移住の申請時の一般申請最低必要条件を満たすが、どうしても120点のパス・マークを満たす事が出来ないという方々です。このサブクラスはプール・マーク(70点)を満たしていれば申請することができます。
 
申請者がこの永住ビザ申請前に最低限満たさなければならない6項目の申請条件は以下の通りです。

年齢
申請時に18歳以上45歳未満であること。

英語力
英語能力試験IELTS(International English Language Testing System)の各コンポネント(文章力、読解力、聴解力、会話力)で少なくとも5点以上取得したという審査時に有効な結果が提出できること。

資格
申請者は高校卒業以降に取得した学位や資格を保持していること。

職業
申請者の申請職業(Nominated Occupation)がオーストラリアの専門職業リスト(Skilled Occupations List)に載っていること。

実務経験
*申請者の申請職業が専

投稿 永住:州・準州スポンサー技術独立移住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
州・準州スポンサー技術独立移住ビザ(State Territory Nominated Independent・subclass 137)は特定の職業にてビザの申請をされる方がこのサブクラスのスポンサーシップに参加している州(ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、サウスオーストラリア州、西オーストラリア州、タスマニア州)よりスポンサーシップを受けた上で申請する又はプール・マークでサブクラス136技術独立永住ビザを申請後又は下記説明するサブクラス134スキル・マッチング・ビザを申請後にこれらの州により申請者が指名・スポンサーシップを受けた上でこのビザの申請をする事ができます。
 
このビザ申請に適している方々は、申請者が、上記に挙げた州が独自に発表している職業リストにある職業技術を持っており、技術移住の申請時の一般申請最低必要条件を満たすが、どうしても120点のパス・マークを満たす事が出来ないという方々です。このサブクラスはプール・マーク(70点)を満たしていれば申請することができます。
 
申請者がこの永住ビザ申請前に最低限満たさなければならない6項目の申請条件は以下の通りです。

年齢 申請時に18歳以上45歳未満であること。
英語力 英語能力試験IELTS(International English Language Testing System)の各コンポネント(文章力、読解力、聴解力、会話力)で少なくとも5点以上取得したという審査時に有効な結果が提出できること。
資格 申請者は高校卒業以降に取得した学位や資格を保持していること。
職業 申請者の申請職業(Nominated Occupation)がオーストラリアの専門職業リスト(Skilled Occupations List)に載っていること。
実務経験 *申請者の申請職業が専門職業リストにおいて60点を獲得できる場合、専門職業リストに載っている職業(Skilled Occupation)で申請から遡る過去18ヵ月間のうち少なくとも12ヵ月以上の実務経験があること。
*申請者の申請職業が専門職業リストにおいて40点か50点を獲得できる場合、専門職業リストに載っている職業(Skilled Occupation)で申請から遡る過去36ヵ月間のうち少なくとも24ヵ月以上の実務経験があること。
技術査定 申請者はビザ申請前に、申請職業における技術を移民局指定の専門諸機関に査定してもらい、その結果を添付して申請しなければ有効な申請とはみなされません。申請者の技術が果たして、オーストラリアが定義づける技術レベルと同等又はそれ以上か否かを審査するものです。
技術査定(TRA)について-(PDF:67KB)

申請には、まず申請職業を技術査定団体に査定してもらい、その後、移住を希望する州へスポンサーシップ申請を行います。スポンサーシップが承認された後、ビザ申請となります。
 
スポンサーシップ申請に必要なものは、詳細な履歴書、移住を希望する州のリサーチ(申請職業の雇用状況や生活について)等です。特に、申請職業に対する十分な雇用需要が有ることの証明、又はすでにジョブオファーを受けているといったことがスポンサーシップ取得の鍵を握っているといえます。また、申請には、移住後の当座の生活やすぐに仕事が見つからない場合に備えてある程度の資産を有しているという証明が必要になります。州によってその額は異なりますが、大体申請者一人につき20000ドル。固定資産で証明する場合は、オーストラリア移住前に売却し現金化する必要があります。配偶者や扶養家族が増えるごとにプラス5000ドルというのが目安となります。スポンサーシップ審査期間は州によって異なりますが、おおよそ1~2ヶ月程度になります。
 
州のスポンサーシップを獲得し、サブクラス137を取得した後、申請者には以下の制限があります。

  • 少なくとも2年間はスポンサーシップを受けた州に居住しなければならない(仕事が見つからない等の理由で他の州に移動することはできません)
  • 常に州政府に住所を連絡しなければならず、また州政府が作成した調査資料に、移住後、6ヶ月、12ヶ月、24ヵ月(州によって多少異なる場合があります)ごとに、回答しなければなりません。

スポンサーシップ承認後のビザ申請にはおおよそ4ヶ月~8ヶ月程要します。
 
スポンサーシップに参加している州の職業リストはそれぞれの州のホームページでも確認できますが、弊社にご連絡頂ければ、無料にてお調べ致しますのでお気軽にお問合せください

投稿 永住:州・準州スポンサー技術独立移住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
永住:事業関連永住ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52731 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52731 正式名称(Business Owner ミ Subclass 160(暫定)又はSubclass 890(永住))とは、キャリア全般的に成功を収めている事業経験のある申請者がオーストラリア国内で特定の事業を設立するか既存の特定の事業に参加し、その事業における十分な所有権を持った上で、オーストラリアの経済的な利益になるように直接的かつ継続的に事業の指揮を取り経営判断をする意思のある申請者が申請する事ができます。申請者の今までの事業経験、経営能力そして業績などが審査材料になります。

サブクラス160事業主ビザ(暫定)の主な申請条件

申請者がキャリア全般的に成功を収めている事業経験を有する。
申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が持っていた申請者が所有権を有した1 つの又は複数の特定の事業における純資産が少なくとも$200,000である。そしてこの特定の事業が又は複数の場合1つが株式公開企業であれば、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が少なくとも10%の所有権を持っている。
申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、申請者の1つ又は複数の主要事業を合わせた年間総売上高が$500,000である。
申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が合法的に取得した事業及び個人の総純資産の価値が少なくとも$500,000あり、それらの総純資産がサブクラス160事業主ビザ(暫定)取得から2年以内にオーストラリアに送金可能である。そしてこの総純資産以外にも、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者がオーストラリアに居住する為の十分な純資産を持っている。
申請者がビザ申請時に45歳未満である。
申請者がビザ申請後の決断時までに職業上必要な英語力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上か又は同等の英語力)を保持しているという事が証明できる。
申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、専門的、技術的又は商業的サービスを提供する事業のサービスに携わっていた場合は、就労時間の最低50%を管理職で過ごしている。
申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。

投稿 永住:事業関連永住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
正式名称(Business Owner ミ Subclass 160(暫定)又はSubclass 890(永住))とは、キャリア全般的に成功を収めている事業経験のある申請者がオーストラリア国内で特定の事業を設立するか既存の特定の事業に参加し、その事業における十分な所有権を持った上で、オーストラリアの経済的な利益になるように直接的かつ継続的に事業の指揮を取り経営判断をする意思のある申請者が申請する事ができます。申請者の今までの事業経験、経営能力そして業績などが審査材料になります。

サブクラス160事業主ビザ(暫定)の主な申請条件

  • 申請者がキャリア全般的に成功を収めている事業経験を有する。
  • 申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が持っていた申請者が所有権を有した1 つの又は複数の特定の事業における純資産が少なくとも$200,000である。そしてこの特定の事業が又は複数の場合1つが株式公開企業であれば、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が少なくとも10%の所有権を持っている。
  • 申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、申請者の1つ又は複数の主要事業を合わせた年間総売上高が$500,000である。
  • 申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が合法的に取得した事業及び個人の総純資産の価値が少なくとも$500,000あり、それらの総純資産がサブクラス160事業主ビザ(暫定)取得から2年以内にオーストラリアに送金可能である。そしてこの総純資産以外にも、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者がオーストラリアに居住する為の十分な純資産を持っている。
  • 申請者がビザ申請時に45歳未満である。
  • 申請者がビザ申請後の決断時までに職業上必要な英語力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上か又は同等の英語力)を保持しているという事が証明できる。
  • 申請から遡る過去4会計年のうち少なくとも2年間で、専門的、技術的又は商業的サービスを提供する事業のサービスに携わっていた場合は、就労時間の最低50%を管理職で過ごしている。
  • 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
  • 申請者の事業歴との事業開発の意思を予定しているオーストラリア州又は準州の適切な地方権威に通知している。
  • 申請者がサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者としてオーストラリアに入国後、オーストラリア国内で特定の事業を起業するか、オーストラリア国内の既存の特定の事業に参加し、その事業において十分な所有権を有し、オーストラリアの経済的な利益になるように直接的かつ継続的に事業の指揮を取り経営判断をするという真実的な確約をする。
  • 申請者がオーストラリア国内で事業を行う又は起業する為にオーストラリアに一時滞在する必要があるという事を証明する。
  • 事業主ビザ保持者としての義務を理解しているという宣誓書に署名する。

特定の事業(Qualifying Business)

特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。

主要事業(Main Business)

申請者が所有権を有している又は有した事がある事業で、申請者が日常的に直接的かつ継続的に経営業務に携わり、事業全体の指揮を取る事により結果としてパフォーマンスに影響する経営判断をする事業で、申請者又は申請者と申請者の配偶者がこの事業において少なくとも10% の所有権を持っており、この事業が上記の特定の事業であるものが主要事業と認められます。そして申請には主要事業を構成する2つ以上の特定の事業を使用する事は出来ません。

モニタリング

サブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス160事業主ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス160事業主ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス890事業主ビザ(永住)ビザの却下に繋がる可能性があります。

サブクラス890事業主ビザ(永住)の主な申請条件

このビザはサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することができます。

  • 申請者が申請時にサブクラス160事業主ビザ(暫定)又はサブクラス163州・準州スポンサー付事業主ビザ(暫定)又はサブクラス161シニア・エグゼキュティブビザ(暫定)又はサブクラス164州・準州スポンサー付シニア・エグゼキュティブビザ(暫定)又はサブクラス165州・準州スポンサー付投資家ビザ(暫定)又はサブクラス162投資家ビザ(暫定)を保持しており、申請から遡る過去2年のうち少なくとも計1年オーストラリアに滞在している。
  • 申請者がサブクラス160事業主ビザ(暫定)保持者として、申請から遡って少なくとも計2年オーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業における所有権を有した事がある又は継続的に有している。そしてこれらの事業におけるオーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)が存在し、ビジネス・アクティビティ・ステートメント(BAS)が税務署に提出されており、その公証コピーが申請に提出されている。
  • オーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業における申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者の総純資産の価値が申請から遡る過去12ヶ月を通して少なくとも$100,000ある。
  • 申請から遡る過去12ヶ月を通して、申請者のオーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業を合わせた年間総売上高が$300,000である。
  • 申請から遡る過去12ヶ月を通して、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者のオーストラリア国内の1つ又は複数の主要事業を合わせて、申請者本人や申請者の家族を除く少なくとも2人のオーストラリア国籍又は永住ビザ又はニュージーランド・パスポート保持者をフルタイムで又はパートタイムの場合はフルタイムと同等の時間に値する時間で雇用している。
  • 申請から遡る過去12ヶ月を通して、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が保持している事業及び個人の総純資産の価値が少なくとも$250,000である。
  • 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。

サブクラス162-891投資者ビザ

正式名称(Investor – Subclass 162(暫定)又はSubclass 891(永住))とは、全般的に成功を収めている適格な事業又は投資活動をしている申請者がオーストラリアでそれらの活動を継続していくという理由で申請する事ができます。オーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入するという指定投資を行う事により4年間発給される一時滞在ビザを取得した後に永住ビザの審査が行われます。

サブクラス162投資者ビザ(暫定)の主な申請条件

  • 申請者が全般的に成功を収めている特定の事業又は投資活動歴がある。
  • 申請者が少なくとも計3年間以上、1つ以上の特定の事業又は投資活動を直接的に経営している。
  • 申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者と申請者の配偶者が、直接的に経営している特定の事業活動の1つにて少なくとも 10%以上の所有権を保持している、又は、申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が直接的に経営している特定の投資活動の総価値が少なくとも$1,500,000以上である。
  • 申請から遡る過去2会計年間の申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者の総資産が少なくとも$2,250,000以上である。
  • 申請者が特定の事業又は投資活動における高度な経営技能を保持しているという事が証明できる。
  • 申請者がビザ申請後の決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で$1,500,000の指定投資を行う。
  • 申請者がビザ申請時に45歳未満である。
  • 申請者がビザ申請後の決断時までに職業上必要な英語力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上か又は同等の英語力)を保持しているという事が証明できる。
  • 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
  • 申請者の事業及び投資歴と指定投資の意思を指定投資予定先のオーストラリア州又は準州の適切な地方権威に通知している。
  • 申請者が4年間の指定投資満期後にもオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
  • 投資ビザ保持者としての義務を理解しているという宣誓書に署名する。

特定の事業(Qualifying Business)

特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。

特定の投資(Eligible Investment)

特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。

  • 事業の所有権
  • 事業へのローン
  • 銀行貯蓄預金(普通預金などの殆ど利子を発生しない預金を除く)
  • 株券や債券
  • 不動産(申請者が居住する不動産を除く)
  • 金銀

指定投資(Designated Investment)

上記の$1,500,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、申請者が独自の力により、指定投資に参加している各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。指定投資に使う資金については特定の事業又は投資活動の結果、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が一緒に、合法的に所有する資金であるいう事を審査中に証明せねばなりません。移民局は指定投資申請手続きに関しての一切の援助を行いません。これらの投資申請手続きの能力も審査の一部になっています。

事業又は投資活動における高度な経営技能(High Level of Management Skill in Relation to the Qualifying Business or Eligible Investment Activity)

投資者ビザの申請は、上記の申請条件も踏まえて考えますと、申請者が必ずしも事業経営歴を持たなくてはいけないという条件はありません。しかしながら申請者が単に投資活動歴があり、金銭的条件を満たせば審査が通過するというものでもありません。移民局特定の投資活動においての詳細で高度な経営判断や投資活動歴が審査の対象となります。従って、趣味程度で又は非日常的に投資活動に参加しているのではこれらの高度な経営技能の証明が非常に困難になります。

モニタリング(Survey of Business and Investment Activities)

サブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業及び投資活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス162投資者ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス162投資者ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス891投資者ビザ(永住)ビザの却下に繋がる可能性があります。

サブクラス891投資者ビザ(永住)の主な申請条件

このビザはサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することになります。

  • 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
  • 申請者がサブクラス162投資者ビザ(暫定)保持者として、申請から遡る過去4年間のうちに少なくとも計2年以上オーストラリアに滞在している。
  • 申請者が永住ビザ取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
  • 申請後の決断時に申請者がサブクラス162投資ビザ(暫定)申請決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で行った$1,500,000の指定投資が少なくとも最低4年間継続している。

サブクラス165-893州・準州スポンサー付投資者ビザ

正式名称(State/Territory Sponsored Investor ミ Subclass 165(暫定)又はSubclass 893(永住))とは、全般的に成功を収めている適格な事業又は投資活動をしている申請者がオーストラリアの州又は準州によりスポンサーの下でそれらの活動を継続していくという理由で申請する事ができます。オーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入するという指定投資を行う事により4年間発給される一時滞在ビザを取得した後に永住ビザの審査が行われます。

サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)の主な申請条件

  • 申請者が全般的に成功を収めている特定の事業又は投資活動歴がある。
  • 申請者が少なくとも計3年間以上、1つ以上の特定の事業又は投資活動を直接的に経営している。
  • 申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者と申請者の配偶者が、直接的に経営している特定の事業活動の1つにて少なくとも 10%以上の所有権を保持している、又は、申請から遡る過去5会計年のうち最低1年間で、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が直接的に経営している特定の投資活動の総価値が少なくとも$750,000以上である。
  • 申請から遡る過去2会計年間の申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者の総資産が少なくとも$1,125,000以上である。
  • 申請者が特定の事業又は投資活動における高度な経営技能を保持しているという事が証明できる。
  • 申請者がビザ申請後の決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で$750,000の指定投資を行う。
  • 申請者がビザ申請時に55歳未満の場合は、申請者が申請前に申請者がスポンサーとして選ぶオーストラリアの州又は準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を行う事によりその州又は準州に経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
  • 申請者がビザ申請時に55歳以上の場合は、申請者が申請前に申請者がスポンサーとして選ぶオーストラリアの州又は準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を行う事によりその州又は準州に異例なる経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
  • 申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)が承認されてから、スポンサーとして承認されているオーストラリアの州又は準州に4年間のうち2年間以上居住するという意思がある。
  • 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
  • 申請者が4年間の指定投資満期後にもオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
  • 投資ビザ保持者としての義務を理解しているという宣誓書に署名する。

特定の事業(Qualifying Business)

特定の事業とは、不動産を除く商品やサービス供給の結果、利益を上げる目的の事業及び不確かで不動な投資を目的としない事業です。一例として、不動産の売買を目的とした会社は特定の事業には認められませんが不動産の開発により、利益を上げる場合は、特定の事業として認められます。

特定の投資(Eligible Investment)

特定の投資とは、申請者が管理する次のような投資が認められます。一例として、年金等の人任せの投資は認められませんが、銀行貯蓄預金等の申請者個人の力により維持している以下の投資を指します。

  • 事業の所有権
  • 事業へのローン
  • 銀行貯蓄預金(普通預金などの殆ど利子を発生しない預金を除く)
  • 株券や債券
  • 不動産(申請者が居住する不動産を除く)
  • 金銀

指定投資(Designated Investment)

上記の$750,000の指定投資は、申請後、審査が順調に進み決断を一歩前にした状態で、移民局からオーストラリア州政府の発行する4年満期の債券を購入せよとの要請に対し、申請者が独自の力により、指定投資に参加している各州・準州の利回りや申請方法を調べ、投資申請手続きをします。指定投資に使う資金は特定の事業又は投資活動の結果、申請者又は申請者の配偶者又は申請者と申請者の配偶者が一緒に、合法的に所有する資金であるいう事を審査中に証明せねばなりません。移民局は指定投資申請手続きに関しての一切の援助を行いません。これらの投資申請手続きの能力も審査の一部になっています。

事業又は投資活動における高度な経営技能(High Level of Management Skill in Relation to the Qualifying Business or Eligible Investment Activity)

投資者ビザの申請は、上記の申請条件も踏まえて考えますと、申請者が必ずしも事業経営歴を持たなくてはいけないという条件はありません。しかしながら申請者が単に投資活動歴があり、金銭的条件を満たせば審査が通過するというものでもありません。移民局特定の投資活動においての詳細で高度な経営判断や投資活動歴が審査の対象となります。従って、趣味程度で又は非日常的に投資活動に参加しているのではこれらの高度な経営技能の証明が非常に困難になります。

モニタリング(Survey of Business and Investment Activities)

サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者はビザ発給後にモニタリングと呼ばれる移民局によるアンケート調査の提出義務が課せられる可能性があります。これは主にサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者のオーストラリア国内の事業及び投資活動を調べる為のものです。このモニタリングに協力しない又はサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請時の誓約事項を遵守していない事が移民局の知るところとなった場合は最悪の結果、サブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)のキャンセル又はサブクラス 893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)の却下に繋がる可能性があります。

サブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)の主な申請条件

このビザはサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者が下記の条件を満たした場合、永住ビザをオーストラリア国内にて申請することになります。

  • 申請者又は申請者の配偶者がオーストラリアで不適切とされている事業又は投資活動歴を保持していない。
  • 申請者が申請前に申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請時にスポンサーであったオーストラリアの州又は準州の適切な地方権威に申請者がその州又は準州にて事業又は投資活動を継続していく事によりその州又は準州に経済的利益をもたらすという内容のスポンサーシップ申請をして、承認されている。
  • 申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)保持者として、申請から遡る過去4年間のうちにスポンサーとして承認されているオーストラリアの州又は準州に少なくとも計2年以上オーストラリアに滞在している。
  • 申請者が永住ビザ取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していく為の真実的な確約をする。
  • 申請後の決断時に申請者がサブクラス165州・準州スポンサー付投資者ビザ(暫定)申請決断時に申請者の名義又は申請者と申請者の配偶者の共同名義で行った$750,000の指定投資が少なくとも最低4年間継続している。

サブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)発給後はモニタリングはありません。そして法律上、最低4年間の指定投資満期後にサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)発給された後は、申請者が申請時に確約した通りにサブクラス893州・準州スポンサー付投資者ビザ(永住)取得後もオーストラリア国内で事業又は投資活動を継続していなくても現行の移民法では移民局にサブクラス891投資者ビザ (永住)をキャンセルする力はありません。

投稿 永住:事業関連永住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
永住:配偶者ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52732 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52732 この配偶者ビザは、家族移住の中で最も代表的なビザで、これには結婚ビザとデファクト・ビザがあります。配偶者ビザはオーストラリアの市民権および永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民と婚姻関係もしくはデ・ファクトにある人を対象とした永住ビザです。「デ・ファクト」とは、一緒の家に住むなどして夫婦同然の関係にあるが、法的には結婚していないという内縁関係にあるカップルを指します。

申請方法
申請条件

申請者

オーストラリア市民権及び永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民にスポンサーされている事。
通常18歳以上である事。
以下の何れか一つを満たす事。

スポンサーと合法的に結婚していて、継続的な関係を持ち、オーストラリア入国後もその関係を続けるつもりがある。
スポンサーと結婚する予定があり申請が審査されている最中に結婚をして、継続的な関係を保ち続ける事。
スポンサーと継続的な内縁関係にある事。
(但し上記の場合 現在 移民法でスポンサーと最低12ヶ月以上同棲をしている事を前提としている)

スポンサー

移民局が規定しているスポンサーの条件を満たしていること。
通常18歳以上か、結婚期日までに18歳になること。
移民局の依頼により(必要な場合)保証金(Assuarance of Support)を用意出来る事。

申請書類

必要書類
配偶者ビザ申請書オーストラリア国内から(フォーム47SP)スポンサーのものも入っている。オーストラリア国外から(フォーム47SPと40SP(スポンサー用))
現在住んでいる国、また過去10年間のうち12か月以上住んでいた国の無犯罪証明書
友人・親類からのStatutory Declaration by Suppoting Witness(フォーム888)(宣誓書)2通
 
(デファクト・ビザのみ)
個人詳細(フォー

投稿 永住:配偶者ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
この配偶者ビザは、家族移住の中で最も代表的なビザで、これには結婚ビザとデファクト・ビザがあります。配偶者ビザはオーストラリアの市民権および永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民と婚姻関係もしくはデ・ファクトにある人を対象とした永住ビザです。「デ・ファクト」とは、一緒の家に住むなどして夫婦同然の関係にあるが、法的には結婚していないという内縁関係にあるカップルを指します。

申請方法

申請条件

申請者

  1. オーストラリア市民権及び永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民にスポンサーされている事。
  2. 通常18歳以上である事。
  3. 以下の何れか一つを満たす事。
    • スポンサーと合法的に結婚していて、継続的な関係を持ち、オーストラリア入国後もその関係を続けるつもりがある。
    • スポンサーと結婚する予定があり申請が審査されている最中に結婚をして、継続的な関係を保ち続ける事。
    • スポンサーと継続的な内縁関係にある事。
    • (但し上記の場合 現在 移民法でスポンサーと最低12ヶ月以上同棲をしている事を前提としている)

スポンサー

  1. 移民局が規定しているスポンサーの条件を満たしていること。
  2. 通常18歳以上か、結婚期日までに18歳になること。
  3. 移民局の依頼により(必要な場合)保証金(Assuarance of Support)を用意出来る事。

申請書類

  • 必要書類
  • 配偶者ビザ申請書オーストラリア国内から(フォーム47SP)スポンサーのものも入っている。オーストラリア国外から(フォーム47SPと40SP(スポンサー用))
  • 現在住んでいる国、また過去10年間のうち12か月以上住んでいた国の無犯罪証明書
  • 友人・親類からのStatutory Declaration by Suppoting Witness(フォーム888)(宣誓書)2通
  •  
    (デファクト・ビザのみ)

  • 個人詳細(フォーム80)
  • 健康診断書(内科検診およびレントゲン検診)
  • 必要証明書類(以下を指します)
    1. 申請者の身元を証明する書類 – パスポート、出生証明書のコピー。
    2. スポンサーの身元を証明する書類 – パスポート、出生証明書、市民権、永住ビザのコピー。
    3. 正式な結婚立会人によって立ち会いを予定されている結婚式の通知。
    4. 両者からの結婚にいたるまでの経過や、家族関係、その他の共同活動を説明した陳述書。
    5. 両者が離れていた間の、定期的通信の証明。(手紙のコピーや、電話料金請求書等)
    6. どちらか一方が、以前結婚していた場合、その結婚が法律上終結し、再婚に全く問題がないことを証明する旨の書類。
    7. どちらか一方が、その配偶者を亡くしている場合、その配偶者の死亡証明書。
    8. 両者の友人、親戚、職場の同僚からの供述書。

ビザ配給までの流れ

申請後2つの段階を経てビザが発給されます。

1  申請者は申請と同時に、ビザの審査期間中のつなぎの役目をする橋渡しのビザである、ブリッジング・ビザA / Bridging Visa Aが発給されます。
第1段階として、移民局は申請者がこの配偶者ビザを取得する資格があるかどうかを査定します。その間移民局に出向きインタービューを受けなくてはならないこともあります。また、この時期に健康診断の結果と日本の無犯罪証明書等の提出を求められます。この査定を通過するとEET ビザ(Extended Eligibility Temporary Visa)が発給されます。このビザは一時滞在ビザの1種で、仮の永住権です。このビザを取得する事により自由に就労が出来、メディケアの保証も受けられます。

2  このEETビザが発給された後、正式な永住権が発給されるまで約2年間待たなくてはなりません。
移民局はこの2年間の期間を設けることにより申請者とスポンサーの関係が真実のものであり、永続的かどうか様子を見ます。最終的な永住ビザ申請の要請は、EETビザ取得後約2年が経過するころに移民局から書面で通知されます。

2年後に提出する必要書類

  1. オーストラリアの警察証明書
  2. 友人・親類からの友人・親類からのStatutory Declaration (フォーム888)
  3. 申請者とスポンサーの関係は真実のものであり継続すると宣誓した宣誓書
  4. 現在住んでいる家、又は、過去に住んでいた家の共有権の証明書、又は、フラット、ユニットの賃貸契約書、家賃のレシートが両者の名前になっているもののコピー
  5. ガス、電話、電気等の公共料金の支払いが、両者の名前になっているもののコピー
  6. 同住所に送られた両者宛の手紙類のコピー
  7. 共同で何かを購入した際の証明、又は、そのレシート
  8. 共同名義の銀行口座を持っていること(但し、その共同名義の銀行口座が、ある一定期間使用されていない場合は、お2人の関係が偽りのない事を証明する為の強い証拠とは見なされません)
  9. 団体、グループの共同メンバーシップ、又は、スポーツ、文化、社会的活動等にお2人で参加していることの証明
  10. 両者が写っている写真(特に、お2人がお付き合いをしている期間を証明する事ができるような物)
  11. お付き合いが始まってから何等かの事情で、お2人が離れ離れになった場合、その間も、連絡を取り合っていた事を証明できる様な、電話料金や手紙等のコピー

上記の書類を移民局に提出し、、申請者とスポンサーの関係が真実で継続的だと査定された時この配偶者ビザが発給されます。

※ビザ申請の流れは[婚約者・配偶者ビザ申請の流れ]-(PDF:91KB)をご覧下さい。

投稿 永住:配偶者ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
永住:親呼び寄せビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52733 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52733 2003年に新たな親呼び寄せビザカテゴリーが発表されました。これで、発給される親のビザ枠が4000追加される事になり、拠出親呼び寄せビザカテゴリー申請者には、現存の親呼び寄せビザカテゴリーの申請者よりも早くビザが発給されることが期待されます。

拠出親呼び寄せビザの4つの新しいサブクラス

オーストラリア国外に住む親の場合

サブクラス143拠出親(移住)ビザ
サブクラス173拠出親(一時)ビザ

オーストラリア国内に住む親の場合

サブクラス864拠出高齢親(永住)ビザ
サブクラス884拠出高齢親(一時)ビザ

申請方法
オーストラリア国外に住む親ならどんな年齢でも申請できますが、オーストラリア国内では、高齢の親に限られている点をご注意ください。高齢の親とは、男性65歳、女性で現在のところ62歳を指します。申請者は、バランス・オブ・ファミリー・テスト、スポンサーシップの条件、健康診断と無犯罪歴などを含む基準条件を満たさなければいけません。
 
親が、新しい拠出親呼び寄せビザカテゴリーがスタートする以前に、現在の親呼び寄せビザカテゴリーにすでに申請している場合、新拠出親ビザの一つに申請するのであれば、改めて第一VAC(ビザ申請料)を支払う必要はありません。しかし、現在の高齢親呼び寄せビザカテゴリーの申請者だけは、それに一致する拠出高齢親呼び寄せビザカテゴリーに申請しなければいけません。同様に、オーストラリア国外に住む申請者のみ、別途第一VACを払うことなく、同等の拠出親呼び寄せビザカテゴリーに申請することができます。
拠出親呼び寄せカテゴリーの申請を有効にするためには、親は最終的に決定されていない、他の親呼び寄せビザの申請を却下しなければなりません。
 
また、新たな一時拠出親呼び寄せビザ保持者には就労許可、数次再入国旅行資格と、メディケア加入も保証されます。
 
このビザの申請に必要な手続きと料金を、従来の親呼び寄せビザと比較しました。

現存カテゴリー親呼び寄せビザ申請(オーストラリア国内外申請サブクラス103/804)

申請時に、申請者は第一VAC(オーストラリア国外申請$1305、国内申請$1935)を支払う
決定が出る前に申請者は1人に付き$1135の第二VACを支払

投稿 永住:親呼び寄せビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
2003年に新たな親呼び寄せビザカテゴリーが発表されました。これで、発給される親のビザ枠が4000追加される事になり、拠出親呼び寄せビザカテゴリー申請者には、現存の親呼び寄せビザカテゴリーの申請者よりも早くビザが発給されることが期待されます。

拠出親呼び寄せビザの4つの新しいサブクラス

オーストラリア国外に住む親の場合

  • サブクラス143拠出親(移住)ビザ
  • サブクラス173拠出親(一時)ビザ

オーストラリア国内に住む親の場合

  • サブクラス864拠出高齢親(永住)ビザ
  • サブクラス884拠出高齢親(一時)ビザ

申請方法

オーストラリア国外に住む親ならどんな年齢でも申請できますが、オーストラリア国内では、高齢の親に限られている点をご注意ください。高齢の親とは、男性65歳、女性で現在のところ62歳を指します。申請者は、バランス・オブ・ファミリー・テスト、スポンサーシップの条件、健康診断と無犯罪歴などを含む基準条件を満たさなければいけません。
 
親が、新しい拠出親呼び寄せビザカテゴリーがスタートする以前に、現在の親呼び寄せビザカテゴリーにすでに申請している場合、新拠出親ビザの一つに申請するのであれば、改めて第一VAC(ビザ申請料)を支払う必要はありません。しかし、現在の高齢親呼び寄せビザカテゴリーの申請者だけは、それに一致する拠出高齢親呼び寄せビザカテゴリーに申請しなければいけません。同様に、オーストラリア国外に住む申請者のみ、別途第一VACを払うことなく、同等の拠出親呼び寄せビザカテゴリーに申請することができます。
拠出親呼び寄せカテゴリーの申請を有効にするためには、親は最終的に決定されていない、他の親呼び寄せビザの申請を却下しなければなりません。
 
また、新たな一時拠出親呼び寄せビザ保持者には就労許可、数次再入国旅行資格と、メディケア加入も保証されます。
 
このビザの申請に必要な手続きと料金を、従来の親呼び寄せビザと比較しました。

現存カテゴリー親呼び寄せビザ申請(オーストラリア国内外申請サブクラス103/804)

  • 申請時に、申請者は第一VAC(オーストラリア国外申請$1305、国内申請$1935)を支払う
  • 決定が出る前に申請者は1人に付き$1135の第二VACを支払い、申請者は主要申請者につき$3500のサポート保証金(2年間保証)と、2人目の成人申請者につき$1500を支払う
  • その他の全条件を満たすとして、ビザが発給される(可能枠内において)
  • 注:これらの料金は各会計年初にインフレ率補正される

拠出親呼び寄せビザ申請(永住)(オーストラリア国内外申請サブクラス143/864)

  • 申請時に、申請者は第一VAC(オーストラリア国外申請$1305、国内申請$1935)を支払う
  • 決定が出る前に成人申請者は$27850、18歳以下の申請者は$1205の第二VACを支払い、申請者は、主要申請者につき$10,000のサポート保証金(10年間保証)と、2人目の成人申請者につき$4000を支払う(注:これらの料金は各会計年の初めに、インフレ率補正される)
  • その他の全条件を満たすとして、ビザが発給される(可能枠内において)
  • 注:これらの料金は各会計年初にインフレ率補正される

拠出親呼び寄せビザ申請(一時)(オーストラリア国内外申請サブクラス173/884)

  • 一時ビザ申請時に、申請者は第一VAC(オーストラリア国外申請$1305、国内申請$1935)を支払う
  • 決定が出る前に、成人申請者は$16,710、18歳以下の申請者は$1205の第二VACを支払う
  • その他の全条件を満たすとして、一時ビザが2年間分発給される(可能枠内において)

2年の期間内に、申請者は永住拠出親呼び寄せビザの申請をする

  • 永住ビザ申請時に、申請者は$180の第一VACを支払う
  • 決定が出る前に成人申請者は$11,140(18歳以下の申請者には無し)の第二VACを支払い、申請者は、主要申請者につき$10,000のサポート保証金(10年間保証)と、2人目の成人申請者につき$4000を支払う
  • その他の全条件を満たすとして、ビザが発給される(可能枠内において)
  • 注:これらの料金は各会計年初にインフレ率補正される

投稿 永住:親呼び寄せビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
一時:投資家退職者ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52734 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52734 移民多文化省のアマンダ・ヴァンストーン大臣が、新しい投資家退職ビザ(サブクラス405)を発表し、州政府に承認され、2005年7月1日より施行されました。新しいこのビザは、十分資産を持つ退職した実業家とプロフェッショナルな職業に従事した人で、余生を一時オーストラリアで過ごすことを求め、投資を通じオーストラリアに利益をもたらす人を対象とします。オーストラリアの納税者に一切負担をかけないために、このビザの保持者は十分な自己資産が必要となります。以前の退職ビザ(サブクラス410)が投資家退職ビザに代わります。しかし今現在退職ビザ (サブクラス410)保持者は退職ビザを継続して申請できます。
 
投資家退職ビザは、州と準州政府との協議の基で発足されました。このビザは人々に地方・低人口成長地域のスポンサーを提供している該当各州と準州へ移住する動機付けを与えます。州と準州政府との合意で、二つの選択肢が用意され、申請者がスポンサーシップを受ける際に地方・低人口成長地域、又は、大都市・高人口成長都市に移り住むかどちらかを申し出る必要があります。投資家退職ビザに使われる地方と低人口成長地域の定義は技術独立地方移住ビザ(SIR)と同じです。
 
予定定住地は資産上の基準を満たすために資金の額によって決定されます。この二つ地域を選べることにより、地方・低人口成長地域に住もうとしている人は指定投資額や設立費用や必要とされる収入を軽減する事ができます。
 
具体的なこのビザの条件は次の通りです。

初回のビザの申請時において、申請者は55歳以上。(配偶者は55歳以下でも可)
初回とそれ以後のビザの申請について、1人につき2回目の支払い時に8千豪ドル。これは将来、申請が必要となる可能性がある高齢福祉・看護ホームサービスのコストを相殺するため。(ビザ保持中に介護が利用される、されないにかかわらず払い戻し不可)
申請者は州・準州政府に必ずスポンサーされなければならない。またオーストラリアに滞在中それを常に維持し続けなければならない。
申請者は州または準州財務省に最低限の指定投資(地方・低人口成長地域あるいは大都市・高人口成長都市に指名するかによって異なる)を行なわなければならない。

初回ビザは75万豪ドル。も

投稿 一時:投資家退職者ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
移民多文化省のアマンダ・ヴァンストーン大臣が、新しい投資家退職ビザ(サブクラス405)を発表し、州政府に承認され、2005年7月1日より施行されました。新しいこのビザは、十分資産を持つ退職した実業家とプロフェッショナルな職業に従事した人で、余生を一時オーストラリアで過ごすことを求め、投資を通じオーストラリアに利益をもたらす人を対象とします。オーストラリアの納税者に一切負担をかけないために、このビザの保持者は十分な自己資産が必要となります。以前の退職ビザ(サブクラス410)が投資家退職ビザに代わります。しかし今現在退職ビザ (サブクラス410)保持者は退職ビザを継続して申請できます。
 
投資家退職ビザは、州と準州政府との協議の基で発足されました。このビザは人々に地方・低人口成長地域のスポンサーを提供している該当各州と準州へ移住する動機付けを与えます。州と準州政府との合意で、二つの選択肢が用意され、申請者がスポンサーシップを受ける際に地方・低人口成長地域、又は、大都市・高人口成長都市に移り住むかどちらかを申し出る必要があります。投資家退職ビザに使われる地方と低人口成長地域の定義は技術独立地方移住ビザ(SIR)と同じです。
 
予定定住地は資産上の基準を満たすために資金の額によって決定されます。この二つ地域を選べることにより、地方・低人口成長地域に住もうとしている人は指定投資額や設立費用や必要とされる収入を軽減する事ができます。
 
具体的なこのビザの条件は次の通りです。

  • 初回のビザの申請時において、申請者は55歳以上。(配偶者は55歳以下でも可)
  • 初回とそれ以後のビザの申請について、1人につき2回目の支払い時に8千豪ドル。これは将来、申請が必要となる可能性がある高齢福祉・看護ホームサービスのコストを相殺するため。(ビザ保持中に介護が利用される、されないにかかわらず払い戻し不可)
  • 申請者は州・準州政府に必ずスポンサーされなければならない。またオーストラリアに滞在中それを常に維持し続けなければならない。
  • 申請者は州または準州財務省に最低限の指定投資(地方・低人口成長地域あるいは大都市・高人口成長都市に指名するかによって異なる)を行なわなければならない。
    1. 初回ビザは75万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請した場合。または
    2. 初回ビザは50万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請した場合。または
    3. ビザの延長には50万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請した場合。または
    4. ビザの延長に25万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請した場合。
  • 指定投資に加え、初回ビザに限りビザを交付のために、申請者はオーストラリアでの生活のために使用する資産の証明を行なう必要がある。この資産は配偶者の資産も加えて構わないが最低金額は
    • 75万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請したとき。または
    • 50万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請したとき。
  • 初回およびその後の全てのビザ申請において、申請者は年間収入の証明書を用意しなければならない。収入は配偶者の収入を合わせてもよいが最低
    • 6万5千豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに大都市・高人口成長都市に住む旨申請したとき。または
    • 5万豪ドル。もし申請者が州・準州政府スポンサーに地方・低人口成長地域に住む旨申請したとき。
  • 初回およびその後の全てのビザ申請において、オーストラリアに滞在している間、それぞれが保健老人省のガイドライン(これはメディケアで規定しているものと同等のサービスが得られる保険制度)に見合う民間医療保険に継続的に加入していることを証明しなければならない。
  • 週20時間就労可能。これによりボランティア活動や投資経営活動をビザの条件を違反せずに従事できる。
  • 申請者は初回のビザ申請の時のみ健康と無犯罪歴の審査条件を完全に満たすこと、そして延長の際は簡単な健康診断での条件を満たすこと。
  • 申請者が配偶者以外に扶養家族がいない。そして
  • 4年の滞在ビザを発給。また上記条件を持続的に満たしている場合、4年のビザが延長可能となる。

ビザ申請の流れは[投資家退職ビザ申請の流れ]-(PDF:67KB)をご覧下さい。

DIMIAの新しい退職ビザの詳細は上記の通りですが、今後新しい条件や変更の可能性がありますので十分にご注意下さい。

投稿 一時:投資家退職者ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
永住:サブクラス121/856雇用主指名永住ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52735 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52735 雇用主指名永住ビザとは、技術・資格の高い人材がオーストラリアにある企業によってスポンサーされることにより取得できる永住ビザのことです。

雇用主指名永住権の主な申請条件

項目
内容

雇用主からの指名
適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高い技術・資格を要する仕事を提供されていること

申請者の技術・資格
その仕事に適する高い技術と資格、経験を持っており、雇用主指名職業リスト該当する職業である

年齢
特例を除いて45歳未満であること

健康診断
健康で、公益に反することなくビザ発給の際の特別条件などを満たすこと(指定病院でのレントゲンおよび内科検診が必要となる)

ポジション
フルタイムのポジションであること

英語能力
実用レベルの英語能力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要。例外も認められるが、移民局を納得させるだけの特別な理由が必要)

雇用契約
年齢と英語力の項目で例外と認めてもらいたい場合には、申請者はスポンサーの雇用主と最低でも3年間の雇用契約を締結する必要がある。(但し、契約更新を強要するものではない)

このビザを取得するポイントとしては、適切な企業にスポンサーされていること、申請者の技術・資格・経験などが上げられます。スポンサーとなる会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のようなさまざまな観点からも審査されます。

オーストラリアに拠点を持って活動していること

高い技術が必要な職種の人材をフルタイムで正社員

投稿 永住:サブクラス121/856雇用主指名永住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
雇用主指名永住ビザとは、技術・資格の高い人材がオーストラリアにある企業によってスポンサーされることにより取得できる永住ビザのことです。

雇用主指名永住権の主な申請条件

項目 内容
雇用主からの指名 適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高い技術・資格を要する仕事を提供されていること
申請者の技術・資格 その仕事に適する高い技術と資格、経験を持っており、雇用主指名職業リスト該当する職業である
年齢 特例を除いて45歳未満であること
健康診断 健康で、公益に反することなくビザ発給の際の特別条件などを満たすこと(指定病院でのレントゲンおよび内科検診が必要となる)
ポジション フルタイムのポジションであること
英語能力 実用レベルの英語能力(英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要。例外も認められるが、移民局を納得させるだけの特別な理由が必要)
雇用契約 年齢と英語力の項目で例外と認めてもらいたい場合には、申請者はスポンサーの雇用主と最低でも3年間の雇用契約を締結する必要がある。(但し、契約更新を強要するものではない)

このビザを取得するポイントとしては、適切な企業にスポンサーされていること、申請者の技術・資格・経験などが上げられます。スポンサーとなる会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のようなさまざまな観点からも審査されます。

オーストラリアに拠点を持って活動していること

  • 高い技術が必要な職種の人材をフルタイムで正社員として雇用していること
  • 給与および労働条件がオーストラリアの基準に合っていること
  • オーストラリアの労働者にトレーニングを提供しているか、将来提供する計画があること

給与体系および労働条件

会社の給与体系がオーストラリアの労働条件に適っていると同時に、申請者の給与がオーストラリアの平均より高くない場合、申請者の職(ポジション)は高い技術を要するものと認められません。この点に関しては、スポンサーとなる会社はノミネ-ション(指名)の申請前に、労働者や雇用教育訓練省などで、情報を入手しておくことをお勧めします。

トレーニングの提供

スポンサーが、オーストラリアの労働者の技術向上を目指して努力しているという姿勢を示すことも重要です。企業規模によっても基準は異なりますが、次のような点が認められれば審査において良い評価がえられます。

  • 申請者がビザ取得後には、その技術をオーストラリアの労働者に訓練すること
  • 見習いや新卒者を雇用していること
  • 既存の社内訓練プログラムがあること
  • 社外での研修に対して会社から援助があること

海外から申請者呼び寄せの必要性

スポンサーは、海外からの申請者を呼び寄せることによって、オーストラリアに次のいずれかの利点をもたらすことを証明する書類を提出する必要があります。

  • オーストラリアで経済や輸出の拡大
  • オーストラリアでの雇用創出、オーストラリア人に対する訓練の向上や雇用機会の増加
  • 新しい技術の導入

申請時の注意点

申請の流れは以下のとおりです。

  1. スポンサーとなる会社が、ノミネ-ション(指名)のための書類を、オーストラリア国内で移民局に提出する。
  2. ノミネ-ションの許可が下りてから6ヵ月以内に、申請者が申請書を提出する。申請者の資格によっては、オーストラリアの適切な団体に審査を依頼することもあるので、その場合は、技能審査の申請書および審査料を提出する必要がある。

スポンサーが用意する書類

  • 企業概要と海外からの雇用が必要な理由
  • 従業員や研修生の数など会社の全体像がわかる組織図と、過去の社員訓練記録および詳細の社員訓練計画

申請者本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本
  2. 最終学歴証書
  3. 各種資格証明書
  4. 雇用証明書
  5. 履歴書
  6. 無犯罪証明書
  7. 公証人によって証明されたパスポートのコピー
  8. パスポート
  9. パスポート・サイズの写真4枚、等

雇用主指名永住ビザ(サブクラス856)の申請条件が2005年4月2日より緩和されました

オーストラリア移民多文化関係省(DIMIA)は、2005年3月に雇用主指名永住ビザ(Employer Nomination Scheme _ Subclass 856)の申請条件を大幅に緩和することを発表した。
雇用主指名永住ビザ(Employer Nomination Scheme _ Subclass 856)とは、高度な技術を保持した外国人がオーストラリアに存在する企業によって指名される事により申請できる永住ビザのことです。雇用主指名永住ビザ申請のステップは指名をする会社及び指名職の審査(Nomination)、申請者個人の審査(Visa)となります。
今回の変更で重要なことは、雇用主指名永住ビザの申請に関しては必ずその申請者の職業が雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に該当するものでなければなりません。

1  主要な変更は以下の通りです。

  1. 2005年4月2日より雇用主指名永住権を申請する場合は、雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に該当する職業でなければならない。
  2. オーストラリア移民多文化関係省(DIMIA)が、選んだ職業の労働ビザ(サブクラス457,418,422,428,412,444ビザ保持者)の所有者でオーストラリアに2年以上滞在し、スポンサーとなっている企業に1年以上勤務した場合、申請資格が発生する。
  3. オーストラリアにおいて$165,000.-を超える年俸を受け取っている者、又は受け取る予定になっている者は申請資格者となる。
  4. 2.3.に該当しない場合、雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に該当する職業で、もしその職務経験が3年以上ある場合は、職業査定団体に審査され認定されれば申請資格が発生する。
  5. 今まで必要であった労働市場調査(レーバーマーケットテスティング)は、今後不要になりました。
  6. 以前の申請条件では、それぞれの職業において最低賃金が決められていましたが、今後の申請では、申請者の給与が年俸で$41,850.-を超えること、また、ITスペシャリストだけが、$57,300.-以上の給与所得者が認められる。以前は不明瞭だった給与の問題が大幅に改善された。
  7. 今までは高い専門性と技術があると認められた場合、どのような職業でも申請の対象となったが、今後はオーストラリア移民多文化関係省(DIMIA)が認定した職業リスト(雇用主指名職業リスト)にある職業しか申請できなくなった。

2  2005年4月2日以後、雇用主指名永住ビザ(Employer Nomination Scheme _ Subclass 856)を申請するのに必要な条件は上記の変更も含め、以下の通りです。

  • 雇用主からの申請者の指名(適切なオーストラリアの雇用主から、オーストラリア国内において高度な技術又は資格を要する仕事を提供されている)
  • 申請者の資格(雇用主指名職業リストEmployer Nomination Scheme Occupation List(ENSOL)に適する資格を保持している)
  • 申請者の年齢(特例を除いて45歳未満である)
  • 申請者の英語能力(特例を除いて英語能力試験IELTSで各セクション5点以上の取得が必要)
  • 申請者の申請職業(フルタイムで雇用主と少なくとも3年間の雇用契約を結んでいる)

3  このビザを取得する要点としては、適切なオーストラリア国内に存在する企業に指名されることや申請者の技術・資格・経験などが上げられます。申請者を指名する会社は、その経営状態等も審査の対象となり、更に、以下のような様々な観点からも審査されます。

  • オーストラリア国内に拠点を持って健全な活動をしていること。
  • 指名する申請者の給与及び雇用条件がオーストラリアの基準に合っていること。
  • 申請者を指名する事がオーストラリア国民又はオーストラリア永住者に対する雇用機会の創造又は維持に繋がること。
  • オーストラリア製品又はサービスに対する貿易の拡大。
  • オーストラリア経済の競争力の向上。
  • オーストラリアに、改良された技術またはビジネス技能を導入。または同技術・技能をオーストラリアで使用または開発。

4  トレーニングの提供
指名をする会社が、オーストラリアの労働者の技術向上を目指して努力しているという姿勢を示すことも重要です。企業規模によっても基準は異なりますが、次のような点が認められれば審査において良い評価が得られます。

  • 申請者がビザ取得後には、その技術をオーストラリア国民かつ(もしくは)永住ビザ保持者にトレーニングすること。
  • 普通研修生や登録済研修生(研修生1:既存従業員3の割合)、新卒者(新卒者1:既存従業員10の割合)を雇用していること。
  • オーストラリア国民や永住ビザ保持者への既存の社内トレーニング・プログラムが充実していること。
  • 指名をする会社が積極的にオーストラリア国民や永住ビザ保持者を社外研修に参加させていること。

5  今回の大幅な変更はビジネスビザで困っていた日系企業にとっては大変良いことと考えられます。具体的にはビジネスビザ(サブクラス457)を積極的に雇用主指名永住ビザに切り替えていくことです。会社にとっての有利な点は以下の通りです。

  1. 日本からの駐在員を永住ビザにし、一時滞在ロングステイ・ビザの枠を増し、有効に活用できる。
  2. ビジネスビザから永住ビザに切り替えることにより、オーストラリアの公立学校に通っている子供の学費が$4,000~4,500から $200~300となり、個人にとっても会社にとっても有利なものとなる。又、大学に行く子供がいる場合、通常年間学費として$13,000~ $25,000支払うところが$4,000~$9,000となる。又、留学生を受け入れていない学部・学科にも入ることができる。
  3. 永住者としてメディケアの対象者となるので今まで一時滞在者として支払っていた保険料が大幅に軽減される。
  4. 永住ビザを一旦取得すればビジネスビザのように延長のコスト、時間、エネルギーが必要なくなる。
  5. 老後オーストラリアで老齢年金の対象者となる事ができる。
  6. 退職者としてオーストラリアで余生を送るという選

投稿 永住:サブクラス121/856雇用主指名永住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
永住:スポンサー付技術独立永住ビザ https://www.jams.tv/uncategorized/52736 Sat, 28 Apr 2007 00:00:00 +0000 /uncategorized/52736 豪州にいる親族によってスポンサーされる技術移住ビザ-スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザ
 
Skilled-Australian Sponsored (Subclass 138) スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザは技術移住ビザの中で代表的な永住ビザの一種ですが、独立移住ビザと違いオーストラリアに在住する家族や親類のスポンサーが必要となります。親類によるスポンサーがある場合は15ポイントもらえるので大変有利となっています。2003年7月1日からは技術独立移住ビザと同様にこのビザ申請者には新しい申請条件やポイント・テストの配点が正式に発表されました。まず始めに申請者が申請前に最低クリアしなければしなくてはならない6項目の申請条件を説明します。

年齢
申請時に18歳以上45歳未満であること。

英語力
英語能力試験IELTS(International English Language Testing System)の各コンポネント(文章力、読解力、聴解力、会話力)で少なくとも5点以上取得したという審査時に有効な結果が提出できること。

資格
申請者は高校卒業以降に取得した学位や資格を保持していること。

職業
申請者の申請職業(Nominated Occupation)がオーストラリアの専門職業リスト(Skilled Occupations List)に載っていること。ただし、スポンサーがニューサウスウェールズ州のシドニー、ゴスフォード、ニューカッスル、ウーロンゴンに在住している場合は、申請者の申請職業がSydney and Selected Areas Skilled Shortage List(SSASSL)に載っていること。

実務経験
*申請者の申請職業が専門職業リストにおいて60点を獲得できる場合、専門職業リストに載ってい

投稿 永住:スポンサー付技術独立永住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>
豪州にいる親族によってスポンサーされる技術移住ビザ-スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザ
 
Skilled-Australian Sponsored (Subclass 138) スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザは技術移住ビザの中で代表的な永住ビザの一種ですが、独立移住ビザと違いオーストラリアに在住する家族や親類のスポンサーが必要となります。親類によるスポンサーがある場合は15ポイントもらえるので大変有利となっています。2003年7月1日からは技術独立移住ビザと同様にこのビザ申請者には新しい申請条件やポイント・テストの配点が正式に発表されました。まず始めに申請者が申請前に最低クリアしなければしなくてはならない6項目の申請条件を説明します。

年齢 申請時に18歳以上45歳未満であること。
英語力 英語能力試験IELTS(International English Language Testing System)の各コンポネント(文章力、読解力、聴解力、会話力)で少なくとも5点以上取得したという審査時に有効な結果が提出できること。
資格 申請者は高校卒業以降に取得した学位や資格を保持していること。
職業 申請者の申請職業(Nominated Occupation)がオーストラリアの専門職業リスト(Skilled Occupations List)に載っていること。ただし、スポンサーがニューサウスウェールズ州のシドニー、ゴスフォード、ニューカッスル、ウーロンゴンに在住している場合は、申請者の申請職業がSydney and Selected Areas Skilled Shortage List(SSASSL)に載っていること。
実務経験 *申請者の申請職業が専門職業リストにおいて60点を獲得できる場合、専門職業リストに載っている職業(Skilled Occupation)で申請から遡る過去18ヵ月間のうち少なくとも12ヵ月以上の実務経験があること。
*申請者の申請職業が専門職業リストにおいて40点か50点を獲得できる場合、専門職業リストに載っている職業(Skilled Occupation)で申請から遡る過去36ヵ月間のうち少なくとも24ヵ月以上の実務経験があること。
*ビザ申請から遡る過去6ヵ月以内にオーストラリアで最低計2年以上のフルタイムの英語で行われた教育課程を修了し、申請職業に密接に関わりのある資格や学位を取得した申請者には実務経験が免除されます
技術査定 申請者はビザ申請前に、申請職業における技術を移民局指定の専門諸機関に査定してもらい、その結果を添付して申請しなければ有効な申請とはみなされません。申請者の技術が果たして、オーストラリアが定義づける技術レベルと同等又はそれ以上か否かを審査するものです。
技術査定(TRA)について-(PDF:67KB)

これらの申請最低必要条件をクリアした上で、ポイント・テストでパス・マークを獲得する必要があります。現在のパス・マークは110点です。ポイント・テストの内訳は[技術移住ビザ-スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザポイントテスト]-(PDF:73KB)をご覧下さい。

スキルド・オーストラリアン・スポンサード・ビザの申請には「サポートの保証」の支払いが必要

「サポートの保証」とはビザ申請者の社会保障費の前払いと言った形で保証人が政府に保証金を支払う事です。このサポートの保証がなぜ要求されるのかという理由には、永住ビザ取得後に彼等がオーストラリアに降り立った時点から2年間はオーストラリア政府の社会保障が受けられない為です。社会保障の例としては失業手当て、家族手当て、学生をサポートするオースタディー(Austudy-学生手当て)などが挙げられます。その為、ビザ申請者の親族や知人はサポートの保証人としての責任を引き受ける前に、必ずオーストラリアでの生活費はどのくらいかかるか、申請者の準備資金はどのくらいの財政的余裕があるのか等を考慮してからスポンサー又はサポートの保証人を引き受けられるのが理想的です。
サポートの保証に関する手続きは「センターリンク」で一括して行っています。2004年7月1日以降、保証金の額は、申請者本人に対しては3500ドル、申請に含まれる18歳以上の成人家族一人につき1500ドルとなります。
保証人サポートの保証人になるには以下の条件に当てはまらなくてはなりません

  • 18歳以上のオーストラリア市民権保持者及び永住権保持者、又はオーストラリアでの永住を許可されたニュージーランド市民権保持者で、基本的にはオーストラリア在住
  • 過去2年間の会計年度において税務署が発行した課税所得の査定に関する通知書上で所定の所得基準を満たしていることを証明できる

移民局の要請があった時に各申請者に対する保証金を所定の手続きに従い、オーストラリアにあるコモンウェルス銀行に納入しなくてはなりません。その際、保証金とは別に銀行の手数料が150ドルかかります。
 
この保証金は申請者がオーストラリアに移住後に銀行に2年間預金され、2年後の満了時には、その間に申請者又はその家族が社会保障を受けた場合その金額を保証金から差し引いた残金が返金されます

投稿 永住:スポンサー付技術独立永住ビザJAMS.TV に最初に表示されました。

]]>