タックスリターンの時期が今年もやってまいりました。
タックスリターンは年に一度、自分のお金の使い方や資産運用について見直すいい機会です。
ただ、税制度や法令に関する最新情報をキャッチし、
改正ポイントを正しく把握して対応していくのは難易度が高いもの。
国が定めた規定である以上、知らなかったで許されないことも起きかねません。
本特集では、会計士監修の元、今年のタックスリターンについて解説していきます!

タックスリターンとは?

タックスリターンとは、法律で義務付けられた確定申告です。オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年6月30日で、この間の個人所得税を毎年必ず申告しなければならず、オーストラリアで生活している限り、申告義務は一生消えません。自分でタックスリターンをする場合は10月31日までに申告をする必要があり、期限を過ぎると罰金の対象となりますが、登録税理士を通して申告する場合は期間が延長されます(過去に未申告のタックスリターンがある場合を除く)。以前と比べ、ATO(オーストラリア税務署)の罰金は厳しくなってきていますので注意しましょう。

タックスリターンの仕組みは以下の通りです。ここで言う「リターン」は日本語で申告を意味するので、必ずお金が戻ってくるわけではありません。

「ワーホリの時は数千ドル戻ってきたのに、ビジネスビザや永住権を取ったら戻ってこなくなった」というケースは多いですが、ワーホリの時は多くの税金を給料から徴収されていたため、タックスリターンで一気に戻ってきていたのが理由です。永住権を取った後は源泉徴収率が低くなるため、戻ってくる金額が減ることになります。なんだか損をしたような気になりますが、実は悪いことではありません。返金額が少なかったり足りない税金額を納付するのは、言い換えれば手取り収入が多かったということ。その分のお金を銀行に預けて利息を得るなど、自由に使えるお金を先に多くもらえるという意味ではむしろお得です。あとから税金を納めるというのは、税金分を国から無利子で融資してもらっていたようなものと考えることもできます。

申告後に税金を納付する可能性が高いケース一例

・銀行利息の多い方
・自分のABNで収入のある方
・賃貸収入のある方
・税法上の非居住者

必要なもの

①PAYG Payment Summary(源泉徴収票)

会計年度内に働いた勤務先すべてに発行してもらう必要があります。7月14日までに発行しなければならないと法律で決まっているので、この日を過ぎても受け取れていない場合は雇用主に問い合わせましょう。

②仕事に関連した経費の領収書

仕事に関する支出がある場合は、領収証をまとめておきましょう。支出の内容は業種によって細かく法律で決められていて、逸脱すると罰金を課せられることも。不安な場合は登録税理士に相談しましょう。

③その他の収入に関する書類

銀行利息や日本で発生した収入など、PAYG Payment Summary以外の収入がある場合は、その書類も準備しましょう。

タックスリターンの対象になる日本での収入

オーストラリア税法上の居住者(※)は、国外からの収入についても申告をしなければなりません。例えば会計年度内に日本で働いて得た収入もオーストラリアのタックスリターンの申告対象となりますので、源泉徴収表や給与明細を日本から用意しましょう。もし日本の収入を日本で確定申告している場合は、日豪租税条約により二重課税を防ぐ措置が取られ、日本で支払った税金の分、オーストラリアでの税金が減ります。そのため、日本の確定申告、年末調整の控えがオーストラリアのタックスリターンで必要となることも。また、課税収入にはなりませんが、日本からの仕送りなどの定期的な贈与もタックスリターンで報告する必要があります。

※半年以上の学生ビザやビジネスビザ、永住権保持者など、オーストラリアで生活しているほとんどの方が税法上の居住者となります。

タックスリターンで申告しなければいけない海外からの収入例

・日本を含むオーストラリア国外でのビジネス収入
・日本を含むオーストラリア国外の会社からの収入
・日本を含むオーストラリア国外の株の配当
・日本を含むオーストラリア国外の銀行利息
・日本を含むオーストラリア国外にある賃貸物件の賃貸収入
・日本を含むオーストラリア国外の不動産の売却収入
・日本の年金

※永住権、市民権保持者以外のビジネスビザ、学生ビザ、リタイアメントビザなどの一時滞在ビザの場合、基本的に上記のうち投資に関わる収入は対象外です。

ワーホリは要チェック!今年から導入された「バックパッカー税」とは?

これまであった税金のかからない非課税枠が撤廃され、ワーキングホリデービザ保持者は1ドルから課税されるようになりました。税率は年収37,000ドルまでは15%、37,000~87,000ドルまでは32.5%。バックパッカー税に関する新法案は2017年1月1日以降の収入から適用され、この日以降の収入は新ルール、2016年12月31日までの収入には従来のルールで税金が計算されます。そのため2017年1月1日をまたいで同じ勤務先で仕事していた場合は、Payment Summaryが2016年分と2017年分の2枚発行されます。また、2016年分の収入には非課税枠が適用されますが、その額は複雑な計算式によって算出されますので、非課税枠が適用される方は、登録税理士に申請を依頼をした方が無難です。

申請方法

タックスリターンの申告方法は、自分でオンライン(my Tax)や納税申告書を郵送して申告をするか、登録税理士に依頼するかの大きく2つ。ATOの動きがわからないとオーストラリア人であっても申請は困難で、実際にオーストラリア人の約75%が登録税理士に申請を依頼しています。英語に自信があって時間に余裕のある方は自分で行うのも一つの手ですが、それ以外の方は信頼できる登録税理士にお願いしてしまうことをおすすめします。

自分で申請した場合

  • 費用がかからない
  • 申請の手間がかかる
  • トラブル発生時に専門的な対応を自分でする必要がある
  • ATOの動向を掴むのが困難
  • ATOと直接データ取引をする危険性

税理士にお願いした場合

  • 申請の手間が省ける
  • トラブル発生時に専門的な対応をしてもらえる
  • 税理士を通じてATOの動向が把握できる
  • 手数料がかかる
タックスリターンに関連するあれこれ

メディケア税

永住者やオーストラリア人が持つ国民医療保険にかかる税金で、タックスリターンの際に所得税とは別にメディケア税を支払います。メディケア税の課税額は課税所得の2%ですが、一定の収入を下回る人の支払い義務はなく、家族構成や世帯収入によっても課税額は変わります。また、駐在員やビジネスビザ、学生などの一時滞在者の場合、メディケア税免除証を作成することによって、メディケア税の支払いを回避することができます。

参考サイト
Medicare Australia:https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/medicare

スーパーアニュエ―ション

スーパーアニュエ―ションとは、個人積立年金のこと。ビザによって税率は異なりますが、基本給与から雇用主がファンドに積み立てることがオーストラリアでは義務付けられています。通常は60歳になるまで引き出せませんが、駐在員やビジネスビザ、学生、ワーキングホリデーなどの一時滞在者の場合は、出国してビザが切れるとスーパーアニュエーションの還付が受けられます。申請は国税局のサイト(www.ato.gov.au/super/)からオンライン申請できますが、煩雑な作業を伴うため、タックスリターンを依頼した税理士に依頼する人が多いです。

Q & A

働いておらず、1ドルも収入がない場合は、何かすることがありますか?

専業主婦や学生の方など、収入がない人もタックスファイルナンバーがある限り、最低でも「申告義務なし」の届け出が必要です。申告義務は一生消えません。つまり、オーストラリアで生活している限り、何かしらの税務申告が毎年必要になるということです。そのため、たとえ収入がなくても届け出をしないと未申告扱いとなりますし、お子様がいらっしゃる場合はファミリータックスベネフィットが止まります。また、働いていなくても実は銀行利息から税金を引かれていたなど、思いがけない理由でタックスリターンの申告義務があるケースもあります。(回答:Ezy Tax Solutions Pty Ltd)


タックスリターンの申請が遅れたり、申請をしなかったりといった場合につくペナルティとは、具体的にどのような内容なのでしょうか?

未申告、遅延申告に対するペナルティは、現在1年あたり罰金1050ドルです。引っ越し時に住所変更をしていなかったために、罰金の警告の手紙を受け取ることができず、いつのまにかATOに数年分、数千ドルの借金があった、という日本人もいらっしゃいます。他に、ビジネスをしてGSTの登録義務があるのに登録していない、キャッシュでお金をもらって申告しない、ありもしない多額の経費を計上したなど、脱税目の悪質な虚偽申告も罰金の対象となります。なお、罰金を科されたからといって申告義務がなくなるわけではなく、申告義務は一生消えません。(回答:Ezy Tax Solutions Pty Ltd)


仕事のために買ったものは経費計上できると聞いたのですが、どのようなものが対象になりますか?

仕事のために使うものなら多くが経費計上できます。以下、その際の注意点です。
・接待費は経費計上できません。
・家のレントや住宅ローンの利息などは雇用形態の場合は基本的には経費計上できません。
・300ドルを越える経費計上は、すべての領収書の保存が必要となります(一部除く)
・車、携帯、インターネット、家の電気代は仕事用で使った記録を取っておくことが必要です。仕事と私用の双方で使う場合は、保管しておいた記録から合理的な仕事用の%の見積もりを元に、按分して経費計上できます。
・オーストラリアの認定団体への募金、昨年のタックスリターン費用、失業保険、仕事に直結する勉強、学費、セミナーも経費計上が可能です。

こちら(問い合わせリンク)にご連絡いただけば経費計上が可能な項目リスト「Ezy Deduction Finder」をお送りいたします。また、弊社タックスリターンのお申し込みフォームに経費計上できる項目や例が載っておりますのでご参照ください。

※経費計上は、使ったお金自体がもらえるわけではありません。詳しくはこちらをご覧ください。(回答:Ezy Tax Solutions Pty Ltd)


ABNの収入と雇われている収入の両方があるのですが、どうしたらいいですか?

タックスリターンの目的は会計年度の収入を申告することなので、雇われている収入もビジネスやABNで稼ぐ収入も、一度にすべての収入をまとめて一つの会計年度のタックスリターンで申告することになります。ABNの収入はPAYG Payment Summaryがありませんので、自分で収入記録をとっておき、それを元に申告します。ただし、ビジネスやABN収入がある場合はタックスリターンの申告は複雑になります。雇われているのと何も変わらない状態でABNを使って働いている方はこちらをご覧ください。(回答:Ezy Tax Solutions Pty Ltd)


ワーキングホリデーのタックスリターンの還付金の見積もりはしてもらえますか?

ワーキングホリデーの場合はいろいろな要素をもとに判断する必要があり、実際に手続きを進めないと答えがでないため、見積もりだけを出すことはできません。(回答:甘利会計事務所)


去年タックスリターンの申請をしなかったのですが、今年の分と一緒に申請することはできますか?

できます。過去の申告をまだしていない場合は、できるだけ早く申告することをおすすめします。(回答:甘利会計事務所)


すでにオーストラリアから日本に帰国してしまっているのですが、申請の仕方はオーストラリア国内にいるのと同じですか?

メールでの申告受付もあるので、やり方は同じです。(回答:甘利会計事務所)


PAYG Payment Summaryが入手できません。どうしたらいいですか?

まずは、雇用主にコンタクトして入手する努力をしてください。それでも入手できない場合は、8月ごろになるとATOのデータがATOのウェブサイトで確認できますので、そこにデータがすべて出ればPAYG Payment Summaryがなくても申告が可能です。ATOにデータが上がってこない場合は、Payslipをもとに申告をすることもできますが、雇用主のABNが必要になります。銀行のStatementも証拠になりますので、保管しておきましょう。(回答:甘利会計事務所)


税理士紹介

Ezy Tax Solutions Pty Ltd

WEB: https://ezytaxonline.com.au/ja/
http://ezytaxsolutions.com.au/ja/
Facebook: www.facebook.com/ezytaxsolutions.japan
営業時間: Open 7 Days, 24 Hours

※オーストラリア全国/日本からもオンラインでお申し込みいただけます

※ワーキングホリデービザをお持ちの方は、まずはこちらをご覧ください。
タックスリターン入門

甘利会計事務所

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※7月から10月は土曜も営業(事前予約要)