大使館・領事館の安全対策情報

在ブリスベン日本国総領事館

【注意喚起】クイーンズランド州におけるe-bike・e-scooter等の新たな運転免許要件について

QLD州では、e-bike(電動自転車)やe-scooter(電動キックボード)等のPersonal Mobility Device(PMD)について、運転免許に関する新たな制度が導入されます。

2026年8月31日から、QLD州内の道路、道路関連区域又は公共の場所でPMDを利用する場合、原則として16歳以上、かつ、有効な運転免許証を所持していることが必要となりますので、PMDを利用予定の方は、以下の点にご注意ください。

1 原則として16歳以上であることが必要です。

2026年8月31日以降、原則として(注1)16歳未満はPMDを利用できません。例えば、16歳で有効な日本の原付免許を所持している場合、PMDを利用することができます。
注1:例外の詳細については、クイーンズランド州政府が8月31日に向けて公表する最新情報をご確認ください。

2 日本の運転免許証でも利用できます。

PMDの利用に必要な運転免許証として、QLD州の運転免許証だけでなく、有効な州外又は海外の運転免許証も認められています。
日本の運転免許については、普通自動車免許だけでなく、原付免許もPMDの利用に使用できます。

なお、これは日本の原付免許でQLD州のオートバイ等を運転できることを意味するものではありません。今回の取扱いは、PMDの利用に必要な運転免許要件に関するものです。

(1) 日本の運転免許証を使用する場合の注意点です。
QLD州政府は車両の運転に海外の(日本を含む)運転免許証を使用する場合、認定された英語翻訳(注2)又は国際運転免許証(IDP)を携帯するよう案内していますので、PMDの運転に日本の免許証を使用する方も、運転時にこれらを携帯することを推奨します。なお、IDPは日本の運転免許証に代わるものではありません。日本の運転免許証と併せて携帯してください。

注2:「認定された英語翻訳」とは、NAATI認定翻訳者等による英語翻訳のほか、当館が発行する「自動車運転免許証抜粋証明」等、QLD州政府が認める翻訳・証明を指します。

(2)「有効な免許」であることが必要です。
PMDの利用に使用する海外運転免許証は、有効な状態である必要があります。
日本の運転免許証を使用する場合も、有効期限及び免許の状態を事前に確認してください。

3 観光客・一時滞在者についての注意点です。

オーストラリアを一時的に訪問している旅行者については、PMDを利用するためにQLD州の運転免許証へ切り替える必要はありません。

有効な日本の運転免許証を携帯し、これに加えて、QLD州政府が案内する認定された英語翻訳又は国際運転免許証(IDP)を携帯した上で、滞在中にPMDを利用することが推奨されます。

4 免許以外の交通ルールにも注意してください。

有効な運転免許証を所持していても、PMDに関するその他の交通ルールを遵守する必要があります。特に以下の点に注意してください。

・ヘルメットを着用する
・定められた速度制限を守る
・歩行者の安全を確保する
・飲酒・薬物の影響下で運転しない
・携帯電話等の使用に関する規制を守る
・QLD州の基準を満たしたPMDを使用する

また、「e-scooterは自転車と同じだから運転免許は必要ない」という従来の認識は、2026年8月31日以降は適用されません。

まとめ

2026年8月31日以降、QLD州でPMDを利用する場合、原則として以下の条件を満たす必要があります。

・原則として16歳以上であること。
・有効な運転免許証を所持していること。
(日本の有効な普通自動車免許及び原付免許もPMDの利用に使用可能。)
・日本の運転免許証を使用する場合、QLD州政府が案内する認定された英語翻訳又は国際運転免許証(IDP)を携帯すること。
・免許が失効、取消し、停止等となっていないこと。
・PMDに関する交通ルールを遵守すること。(PMDを利用する際は、運転免許の要件だけでなく、ヘルメット、速度、走行場所、飲酒運転等の交通ルールについても確認してください。)

最新の制度、例外規定、罰則及び対象となるPMDの範囲については、利用前にQLD州政府の公式情報を確認してください。
https://www.qld.gov.au/transport/safety/rules/wheeled-devices/personal-mobility-devices
(注:リンクは8月10日時点のものですが、随時更新がなされるため、最新版をご確認ください。)

大使館・領事館の基本情報

施設名をクリックすると詳細情報が表示されます。

在オーストラリア日本国大使館

管轄地域:ACT
所在地:112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600
電話:02 6273 3244
FAX:02 6273 1848
Web:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館

管轄地域:NSW州、NT準州
所在地:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney NSW 2000
電話:02 9250 1000
FAX:02 9252 6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:cgryoji@sy.mofa.go.jp

在メルボルン日本国総領事館

管轄地域:VIC州、SA州、TAS州
所在地:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000
電話:03 9679 4510
Web:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japanese-consulate@mb.mofa.go.jp

在ブリスベン日本国総領事館

管轄地域:QLD州
所在地:17th Floor, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000
電話:07 3221-5188
FAX:07 3229 0878
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@bb.mofa.go.jp

在ケアンズ領事事務所

管轄地域:QLD州北部
所在地:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns QLD 4870
電話:07 4051 5177
Web:https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
Email:jcairns@bb.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館

管轄地域:WA州
所在地:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth WA 6005
電話:08 9480 1800
FAX:08 9480 1801
Web:https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consular@pt.mofa.go.jp

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