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ワーホリのタックスリターン~何もしなくてよいってホント?

ワーキングホリデー(WH)のタックスレートが2017年1月1日から変更になり、いまだに情報の混乱があったり誤解があるようですので、ここでおさらいしたいと思います。

WHの方は、$37,000までの給与に対して15%のタックスがかかります。まず、ご自分のタックスが15%引かれているかどうか「Payment Summary」「Payslip」を見て、確認してください。

2018年度(18年6月30日締め)より、多くのWHの人は、タックスリターンや申告不要届けの提出義務はなくなりました。

タックスリターン申請の必要有無

タックスリターン必要無し

・年間の給与総額(Gross Payments)が$37,000以下で、給与から15%のタックスが引かれている。

タックスリターン必要 (以下一つでもあてはまれば

・給与から15%以外のタックスが引かれている
・給与が$37,000を超えている
・ABN(ビジネスナンバー)を取得してお仕事をされた
・会計年度(7月1日から6月30日)の間に、他のビザに変わって、収入があった

という訳で、多くの人は何もしなくて良いのです。でも、必要となった人は、申告しましょうね!

 

甘利会計事務所

住所:Suite 1003, Level 10, 84 Pitt Street Sydney NSW 2000
電話番号:(02) 9223 7448
メール:info@taxjp.com.au
詳細ページ:https://www.jams.tv/amari
営業時間:月~金 10:00 – 18:00
※7月から10月は土曜も営業(要事前予約)
JAMSスタッフの取材記事個人タックスリターンに関わる最新税法!

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