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イースター休暇中の自宅待機,勤務場所等で感染の疑いが生じた場合の対応,一時滞在ビザに関するFAQ(豪内務省),職場での権利や責任の内容(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。

以下をご確認ください。

イースター休暇中の自宅待機,勤務場所等で感染の疑いが生じた場合の対応,一時滞在ビザに関するFAQ(豪内務省),職場での権利や責任の内容(新型コロナウイルス関連)

【ポイント】
●イースター休暇中は,例年家族や友人と集まりパーティ等を開くことが当地の慣例となっていますが,今年はそのような行動は絶対に取らないでください。命を守り,コロナウイルス感染拡大を防ぐために自宅に留まってください。政府の制限措置に違反した場合は,懲役や罰金などの厳しい罰則が科されますので充分注意してください。
●豪州労働安全局(Safe Work Australia)は,勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の,隔離,通報,移動,消毒等を含めた対応方法をまとめた指針を発表しました。
●豪内務省は,一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)を同省ホームページに掲載しましたので,ご参照ください。
●豪州のフェアワーク・オンブズマン(日本の労働監督署にあたる政府組織)が職場での権利や責任について,コロナウイルス発生後の状況も踏まえた内容を掲載しています。

1. イースター休暇中の自宅待機

外出は必要不可欠な目的以外は許可されていません。外出が許可されるのは,(1)やむを得ない出勤や通学(2)食料品購入のための店舗へのアクセス(3)近所での運動(4)医療機関での診察や見舞い,のみです。パーティ等を開くことが当地の慣例となっていますが,今年はそのような行動は絶対に取らないでください。
上記目的以外での旅行を行うこと,及びホテルや類似宿泊施設へ滞在することは許可されておらず,人々は自宅に滞在することが求められています。
○モリソン豪首相の記者会見
https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-6
○ベレジクリアンNSW州首相の記者会見
https://www.facebook.com/NewSouthWalesHealth/videos/207431080702044/
○ガナーNT首席大臣の記者会見
https://www.facebook.com/ABCDarwin/videos/691475358330369/

2. 豪州労働安全局発表の指針の概要

豪州労働安全局発表の指針について,在豪大使館で仮訳を作成しましたので,概要をご案内します。
(1)勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いないし確定診断者が見つかった場合
・隔離
他の者から隔離し,可能なら使い捨てマスクを付けさせる。
・通報
National COVID-19ホットライン(1800-020-080)に連絡し,指示を仰ぐ。
・移動
家もしくは医療機関への移動手段(車)を確保する。
・消毒
該当者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用のこと。
・接触者の特定
感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。
・消毒
濃厚接触者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用のこと。
・危険度の見直し
新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し,見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。
(2)勤務場所以外で新型コロナウイルス感染の疑いないし確定診断者が見つかった場合
・通報
National COVID-19ホットライン(1800-020-080)に連絡し,指示を仰ぐ。
・接触者の特定
感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。
・消毒
感染者およびその濃厚接触者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用のこと。
(3)危険度の見直し
新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し,見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。
○豪州労働安全局ホームページ
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/what-do-if-worker-has-covid-19-infographic

3. 一時滞在ビザに関するFAQ(豪内務省)

豪内務省による一時滞在ビザに関するFAQ(よくある質問と回答)を同省ホームページに掲載しました。留学生やワーキングホリデーを含めた一時滞在ビザ保有者向けに役に立つ情報も多いので,在留邦人の皆様に有用と思われる部分の仮訳を作成しましたので,ご参考にしてください。詳細及び正確な内容は,原文をご確認願います。
○豪内務省によるFAQ(在豪大使館)
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100042223.pdf
○豪内務省ホームページ(原文)(英語)
https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions
○豪内務省ホームページ(翻訳)(日本語)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-temporary-visa-holders-in-australia-japanese.pdf

4. 職場での権利や責任

豪州のフェアワーク・オンブズマン(日本の労働監督署にあたる政府組織)が職場での権利や責任について,コロナウイルス発生後の状況も踏まえた内容を掲載しています。日本語でもご覧頂けますのでご紹介いたします。日本語が表示されない場合は,ページ右上の言語選択で日本語を選んでください。
○豪州のフェアワーク・オンブズマンのホームページ
https://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-migrants/migrant-worker-and-visa-holder-information-during-coronavirus

豪州内務省がコロナウイルス関連の情報を日本語でも提供しておりますので参考にしてください。
○豪内務省ホームページ
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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