今週の相場見通し by Joe Tsuda(25 Janua...
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タックスリターンをする場合に証拠の書類があるのとないのでは結果を大きく左右する場合があります。
最近の例で「雇用主からお給料はもらったが、給与明細(Payslip)をくれないので源泉徴収されているかどうかわからない」という事がありました。また、会計年度が終わっても雇用主から税務署に届けが出されていなく、源泉徴収の記録がどこにもありません。
さあ、どうしましょう…。
この場合、契約書と銀行の入金記録があったので、それをもとに手取りから額面と源泉徴収を逆算して届けをだしました。そして、税金は還付されたのです。この雇用主は明らかに源泉徴収分を納めていなかったのですが、それはあくまで税務署が徴収しそこねたものであり、従業員が負担するものではありません。今回は契約書があったことと、銀行の記録があったことが決め手になりました。
収入や経費、労使関係の書類は、捨てる前にもう一度確認して、わからない場合は捨てないで保管、またはスキャンしてデータでとっておきましょう。最近はログインデータとなる場合が多いですが、例えば銀行のStatementは、銀行口座を閉めてしまうとデータを出すことができませんので口座を閉める前にダウンロードしておきましょう。
ちなみに、税関係の証拠書類の保存期間は、5年とされていますが、通常の雇用収入の場合は、何か変更がない限り2年で大丈夫です。しかし、減価償却などで数年かけて計上している経費に関しては、計上が終わってからが保存期間に該当します。不動産や株などでキャピタルゲインが発生するものに関しては、売って申告してから5年ですので、買った時、そしてその後の書類もなくさないようにしてください。自宅としての不動産で、今は特に収入と関係ない場合でも、将来必要になる可能性もあります。
2019年ももうすぐ終わりですね。
皆さま、よいクリスマスと新年をお迎えください。来年も引き続きよろしくお願いいたします。
甘利会計事務所は12月20日が年内最終日、1月6日から営業開始とさせていただきます。
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