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新型コロナの救済措置:JobKeeper 2について

3月末からスタートしたJobKeeperが9月27日で終わり、その後、JobKeeper 2が始まります。

基本的には前回のJobKeeperと同じ流れですが、JobKeeper 2は2期間あります。それぞれの期間に売り上げ前年対比テストがあり、まずはビジネスとして受給資格の有無の確認をすることが必要となります。そして、受給者の労働時間によって、給付金の金額が変わります。

「JobKeeper 2」の該当ビジネス

・2020年3月1日時点でABNがある
A) 7月-9月(Quarter 1)のビジネスの売り上げ実数を前年同期と比べた時に30%以上減となった
B) 10月-12月(Quarter 2)の売り上げ実数前年同期比で、30%以上
* 関係グループを含めて10億ドル以上の売り上げビジネスの場合は50%以上

・今までJobKeeperを申請していなかった場合でも、A) またはB)からの新規スタートも可

・A)が対象外でも、B)から再スタートも可

給付金対象の人

Tier 1
・2020年3月1日直前または7月1日直前の4週間の給与対象期間中に80時間以上働いた従業員(つまり、週平均20時間以上)
・個人事業主、Director/Shareholder/Partnerのひとりという対象は前回と同じで、従業員条件と同じく上記期間に80時間以上仕事に携わった人

Tier 2
・上記条件で実質労働時間80時間未満の人

A) 9月28日から2021年1月3日までの隔週支払い額
・Tier 1 :$1,200
・Tier 2 :$750

B) 2021年1月4日から3月28日までの隔週支払い額
・Tier 1 :$1,000
・Tier 2:$650

ビジネスが1年に満たない場合や、ホリデー期間が絡んでいるなど、前年対比が正確にできない場合の条件は、前回と同じといわれていますが、詳細の発表を待っているところです。

甘利会計事務所

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※7月から10月は土曜も営業(要事前予約)

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