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【2026年最新情報】ワーホリのタックスリターンと居住者判定

ワーキングホリデーのタックスリターンは、国籍によって適用される税率が異なります。

日本、英国、チリ、フィンランド、ドイツ、イスラエル、ノルウェー、トルコの国籍保有者は、オーストラリアとの二国間租税条約の規定により、条件を満たした場合にはオーストラリアの税務上の居住者として認められる可能性があります。

  • 居住者と認められる場合:学生ビザやビジネスビザと同様の通常居住者レートが適用
  • 居住者と認められない場合、または上記以外の国籍の場合:ワーキングホリデーレートが適用

居住者の税率(2026年度)

※下記の税額には、Medicare Levy(2%)は含まれていません。

課税所得 税額
$0 ~ $18,200 なし
$18,201 ~ $45,000 $18,200を超えるごとに$1につき16セント
$45,001 ~ $135,000 $4,288 + $45,000を超えるごとに$1につき30セント
$135,001 ~ $190,000 $31,288 + $135,000を超えるごとに$1につき37セント
$190,001以上 $51,638 + $190,000を超えるごとに$1につき45セント

ワーキングホリデーの税率

課税所得 税額
$0 ~ $45,000 $1につき15セント
$45,001 ~ $135,000 $6,750 + $45,000を超えるごとに$1につき30セント
$135,001 ~ $190,000 $33,750 + $135,000を超えるごとに$1につき37セント
$190,001以上 $54,100 + $190,000を超えるごとに$1につき45セント

居住者と認められる場合

税務上の居住者として扱われるかどうかは、基本的には「どこに生活の本拠を置いているか」によって判断されます。

判断にはグレーな部分もありますが、以下が主なガイドラインとなっています。

少なくともいずれか一つに該当する必要がありますが、それだけでは十分でない場合もあります。

  • 会計年度中に(7月1日から6月30日)183日以上オーストラリアに滞在していた
  • オーストラリアに長期滞在の予定で、1つの住所に6カ月以上続けて住んだ
  • オーストラリアへ来た目的は、ホリデー・観光・訪問ではなく、実際に住みに来たという証拠がある。

また、以下のような事実は、居住者と判断される際の参考になります。

  • 半年以上のレント契約を結んでいた
  • 長期使用を目的として家具や車を購入した
  • ローカルのスポーツチーム、ジム、クラブ、協会などのメンバーになった
  • ビザを他の長期滞在型ビザへ切り替えた

甘利会計事務所のワーホリタックスリターン受付について

上記をお読みいただき、ご自身が居住者として認められる可能性があると考えられる場合は、ワーキングホリデーのタックスリターンを受け付けています。

なお、無料相談は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

数年前までは居住者判定はかなり厳しい傾向にありましたが、近年は以前より柔軟になってきているようです。
昨年、当事務所で居住者として申告を行ったワーキングホリデーの方については、全員が居住者として認められました。ただし、居住者として認められることを保証するものではありません。その点をご理解いただいた上で受付を行っております。

【料金】
・ワーホリ基本料:$165(うち$65先払い)
・Medicare保険料免除証明書取得:$70(収入状況によって必要となる場合と不要な場合があります)

お申し込みはこちら

甘利会計事務所

住所Suite 2, Level 2, 88 Pitt Street Sydney NSW 2000
電話番号:(02) 9223 7448
メール:info@taxjp.com.au
詳細ページ:https://www.jams.tv/amari
営業時間:月~金 10:00 – 18:00
※7月から10月は土曜も営業(要事前予約)

電話、メール、Zoom、Skypeでも対応しております。

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