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北部準州(NT)では7月17日(金)以降,過去14日間にメルボルン滞在歴がある人が入州する場合14日間の強制隔離

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、在シドニー日本国総領事館から送信されているニュースレターをJAMS.TV上でも転載いたします。

以下をご確認ください。

北部準州(NT)では7月17日(金)以降,過去14日間にメルボルン滞在歴がある人が入州する場合14日間の強制隔離

【ポイント】
●北部準州(NT)では7月17日(金)以降,他州から入州する際の隔離が不要となりますが,過去14日間にメルボルン滞在歴がある人が入州する場合,入州後に14日間の政府監視下での強制隔離が課されます。
●この隔離費用は自己負担で,一人あたりの費用は2,500ドルです。
●強制隔離終了前には新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます。
●NT入州に際しての到着書類に虚偽の情報を記載した場合には,罰金及び3年以内の懲役が科されますのでご注意ください。
●新型コロナウイルス感染多発地域からNTに入州する場合,以上が免除されることはありません。

1 7月7日(火),NT政府は17日(金)以降の他州からの入州に関する規制を発表しました。これは,VIC州で新型コロナウイルス感染が拡大している状況を踏まえた決定です。NT政府は感染多発地域からのNT訪問及びNT州民の感染多発地域訪問につき再考するよう強く求めています。

2 NTでは7月17日(金)以降,他州から入州する際の隔離が不要となりますが,過去14日間にメルボルン滞在歴がある人が入州する場合,入州後に14日間の政府監視下での強制隔離が課されます。この隔離費用は自己負担で,一人あたりの費用は2,500ドルです。強制隔離はHoward Springs隔離施設もしくは州内の別の認定施設にて行われます。

3 強制隔離終了前には新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。もし検査を拒否する場合は10日間の追加隔離が義務付けられます。

4 NT入州に際しての到着書類に虚偽の情報を記載した場合には,罰金及び3年以内の懲役が科されますのでご注意ください。

5 新型コロナウイルス感染多発地域からのNTに入州する場合,以上が免除されることはありません。感染多発地域は保健アドバイスに基づき7月17日(金)より前に追加される可能性があります。グレーター・メルボルン(Greater Melbourne Metropolitan Areas)からNTへの入州は,NT政府から更なる発表があるまで許可されません。感染多発地域等の詳細については末尾のリンクでご確認ください。

○NT政府公式ホームページ
(VIC州との州境規制に関するメディアリリース)
https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine/hotspots-covid-19

【在シドニー日本国総領事館】
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O’Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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