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コロナ禍の取得済みオーストラリアのワーホリ、学生ビザの処遇

コロナ禍におけるワーキングホリデービザと学生ビザ

10月に入りました。オーストラリアは、夏時間に入り、ジャパセンのあるシドニーは日本との時差が2時間となりだんだん夏に近づいている気配が漂う頃となってきました。気温もだいぶ上がり、いよいよオーストラリアらしい気持ちの良い季節です。

コロナに関してもオーストラリア国内の州跨ぎの移動に関しても緩和の方向で動いており、第二波があった時からだいぶ感染者数も落ち着いてきており、10月6日時点のオーストラリア国内全体での新規感染者数は11名(VIC州9名、NSW州1名、WA州1名)とかなり低い数字であり、オーストラリア国内ではVICが第二波の際に大きな新規感染者数と上がった過去がありますが、それも現在では上記のとおりであり、ジャパセンのあるシドニーが属しているNSW州では1名のみの結果です。ちなみにNSW州の大きさは日本の約2倍程度ですから、この数がかなり低いことは日本に住んでいらっしゃる方には、想像しやすいのではないでしょうか。

また、日本国内におけるコロナ禍のボーダーに関するニュースとして、先だって、一部の海外からの留学生の日本入国を許可するようになりました。一方でオーストラリア政府はまだ基本的に、他国からの入国を許可はしていませんが、もしボーダーが明けた際には、入国許可のスケジュールを国ごとに計画している中で、日本は許可をする優先順位の高い国であるとも言われています。

もちろん全てにおいてまだ未定なので、どのようになっていくかがわかりませんが、この暖かい陽気な季節になってきたオーストラリアの風に乗って早くに明けることを願うばかりです!もちろんジャパセンにおいて、その情報が入り次第、このブログ記事等で発表をしていければと思っています。

さて、それまでの間ですが、オーストラリアのビザに関して心配な方がいらっしゃると思いますので、今日は、その辺を整理してお伝えしたいと思います。ここでは、ジャパセンのお客様が対応をしていらっしゃる主に、オーストラリアのワーキングホリデービザと学生ビザに関して、すでに取得済みでオーストラリアこれない方、申請済みで結果を待っている方、ビザは取得できたがオーストラリアから日本に戻れない方々をそれぞれ状況に応じて説明をしていきたいと思います。
※尚、間違いがないように努めていますが、ジャパセンはビザ専門会社ではございませんのでこれらの情報に間違いがある可能性もあります、詳しくはビザ専門会社や移民局にどうぞお問い合わせください

コロナ禍のオーストラリア学生ビザ

すでに取得済みでオーストラリアに渡航できない方
今年の2月から3月前後で渡航する予定で日本で学生ビザを申請し取得されあとはオーストラリアへの渡航を待っていた中で、コロナ禍の関係でオーストラリアに入国できなかった方が該当します。このケースが代表的なケースだと思いますので、この件に関して特にお伝えしたいと思います。

もし、現在お持ちの学生ビザの有効期限がまだあり、今後渡航ができる様になった時にまだ有効期限がある方は、そのままオーストラリアに入国を頂く形となると思います。ただ、そうなると入国後の就学期間中に、現在お持ちの学生ビザの有効期限が来て、まだ就学期間が残っているケースになると思います。その場合は、延長のビザ費用など掛からずに必要な期間まで学生ビザの取得ができる様に対応をします。

これは、すでに学生ビザの有効期限が切れてしまった場合の方にも同様に当てはめて対応をすることとなります。

他にも既に学生ビザを持っていてオーストラリア国外に一旦退去し、オンライン等で学習を進めている方への措置もあります。

また、これから学生ビザを取りたい方にはすでに、オーストラリアの学生ビザの申請受付も再開となっています。詳しくは以下にも記載していますのでご参考下さい。

▶ オーストラリアへの学生ビザ発給再開、留学生に対する特例措置
▶
 関連するオーストラリア移民局から発表のページ

コロナ禍のオーストラリアワーキングホリデービザ

①すでに取得済みでオーストラリアに渡航できない方
オーストラリアのワーキングホリデービザは発給を受けてから1年以内にオーストラリアに入国をすればいい事となっています。そして基本的に入国した時から1年間の滞在が許可されます。よって、まだ、発給受けてから1年以内の方で今後、その有効期限内にオーストラリアに渡航ができる状態で渡航をする場合は、現在お持ちのワーキングホリデービザを使って入国し、ワーホリ生活をすることが可能です。

これが、コロナ禍の関係で、その渡航有効期限の1年以内までに渡航ができなかった場合は、このワーキングホリデービザを利用したことにはならないので、改めて再度申請をし取得することが可能です。よって該当する方はワーキングホリデービザの取得条件の中で(年齢制限など)、タイミングがいい時に改めて申請をすることで対応をすることとなります。

②すでに取得しオーストラリアに滞在中の方
当然、有効期限までの滞在が可能ですが、その期限まで滞在し、日本に帰国すケースと、セカンドワーキングホリデービザを申請し更にオーストラリアに滞在するケース、そして学生ビザなどに切り替えて更にオーストラリアに滞在をするケースが考えられます。日本に帰国せず、セカンドワーホリビザまたは学生ビザで滞在を延長する場合は、それぞれの取得条件をクリアーすることで申請が可能で、問題なければ取得でき、それぞれの条件の下、有効期限まで滞在をすることができます。

尚、何かの都合で例えばコロナ禍の前に一旦日本に帰国してまだ有効期限がある場合、通常はその期限までオーストラリアに戻ってくることが可能ですが、オーストラリアへの入国規制が続きオーストラリアに入国できない場合は、残念ながらそのワーキングホリデービザはビザ期限が切れてそれ以降はそのビザでの滞在はできなくなります。

オーストラリア、パンデミックビザ

コロナ禍の理由で適切なビザで滞在延長ができない方
既に、オーストラリアにいる方で、何かしらの理由により日本帰国ができず、また、上記の様なセカンドワーホリや学生ビザまたは観光ビザ等、適切なビザへの切り替えができず、現在お持ちのビザの有効期限が切れそうまたは切れてしまった方でそれぞれ有効期限から計算して28日以内の方で、条件がそろえば、取得できるビザです。

例えば、セカンドワーキングホリデービザを取得するためにファームでその条件がクリアーする形で就業をしていたが、コロナ禍の関係で就業スケジュールが大幅に遅れ、また、そのためにビザ申請条件の一つである31歳の誕生日の前までに申請をすることが叶わないなど、コロナ禍の影響で、本来であれば適切なビザに申請できたものができなくなったことなどが証明できれば取得できるビザです。

その場合、ビザ申請費用は無料で最大12か月間の滞在が許可されるビザとなります。取得にあたっては、いろいろな条件がありますので、移民局等できちんと確認をして申請ください。

以上、オーストラリアの学生ビザ、ワーキングホリデービザ等で渡航予定だった方や滞在中の方、またこれから申請をしようと思っている方々に該当しそうなケースを紹介しました。パンデミックビザなど、通常ではない特別措置のビザもありますので、上記をご参考に対応をされてみて下さい。

尚、前述していますが、ビザについてはしっかりとビザ会社や移民局で確認の上対応をして頂きますようにお願いします。もちろん何かあればお気軽にお問い合わせください。

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