【特典の紹介】MyStageから語学学校に申し込みで限定特典...
こんにちは!MyStageアンバサダーのAinaです! 今回はMyStageを通して語学学校のコースにお申込みいただいた方だけが受けら…
オーストラリアが必要としている技術や技能を有する方は下記条件を満たすことにより、
永住ビザであるサブクラス175の申請、取得が可能です。
1. ビザ申請の時点で申請者本人の年齢が45歳未満であること。
2.Skilled Occupation List (SOL)の中から、申請者の学歴職歴にあった職業をひとつ選んでノミネートし[注1]、 ビザ申請前に職業別査定機関の技術技能査定を受けること。 [注2]
3.ビザ申請の時点から遡って過去24ヶ月のうち少なくとも12ヶ月間、SOL職における就労経験を持つこと [注3]
または TWO YEAR STUDY RULEを満たすこと[注4] 。
4.IELTSの試験で必要な点数を取得すること
ノミネートした職業のASCO CODEが1000番台~3000番台の場合 IELTS全科目について最低6点
ノミネートした職業のASCO CODEが4000番台の場合 IELTS全科目について最低5点 [注5]
但し看護師、教師、エンジニア等専門職の場合は、それぞれの査定機関が英語についても独自の基準を設定している場合があります。 [注6]
5.ポイントテストでパスマークを取得すること。(現在のパスマークは120点)
ポイントテストの計算例
技術技能点 60 点 調理師(COOK) としてTRAの査定を通過した場合 [注7]
年齢点 30 点 申請時点で年齢が30歳未満の場合 [注8]
英語点 15 点 IELTS全科目で5点取得の場合
実務経験 10 点 ビザ申請の時点から遡って過去4年のうち3年間調理師として週20時間以上就労していた場合 [注9]
MODL点 15 点 ビザ申請の時点から遡って4年間のうち少なくとも1年間、ノミネート職かつ
Migration Occupations in Demand List掲載職である調理師職で週20時間以上勤務していた場合 [注10]
合計 130点 [注11]
6.健康診断及び犯歴等キャラクターチェックをパスすること [注12]
[注1] SOLについてはフォーム1121i を参照して下さい。
http://
[注2] 査定機関についてもフォーム1121i を参照して下さい。査定機関はそれぞれ
審査基準を持っています。
[注3] 少しわかりにくいと思いますが[注1]と[注3]の職業は必ずしも同じ職業である必要はありません。
なお12ヶ月の就労期間中は最低20時間の就労実績が必要です。
[注4] TWO YEAR STUDY RULE
オーストラリアにおいてCRICOSに登録されたコースを終了し、DEGREE, DIPLOMA,
またはTRADE CERTIFICATEを取得の上、コース終了後半年以内にGSMビザいずれかの申請が必要。
また取得したDEGREE, DIPLOMA, TRADE CERTIFICATEはノミネートする職業に関連するものに限る。
更に、終了したコースはCRISCOSで92週間以上のコースとして登録されたものに限る。
但し2つ以上のコースの組み合わせも可。
また就学期間は16ヶ月まで短縮可能。なお科目のExemptionを受けた結果、
取得単位数が92週間相当に満たない場合はTWO YEAR STUDY RULEが満たせなくなるため要注意。
ご参考までに下記Migration Regulationsの関連部分の抜粋です。
Reg 1.15F 2 year study requirement
(1) A person satisfies the 2 year study requirement if the person satisfies
the Minister that the person has completed 1 or more degrees, diplomas
or trade qualifications for award by an Australian educational institution
as a result of a course or courses:
(a) that are registered courses; and
(b) that were completed in a total of at least 16 calendar months; and
(c) that were completed as a result of a total of at least 2 academic years study; and
(d) for which all instruction was conducted in English; and
(e) that the applicant undertook while in Australia as the holder of a visa authorising the applicant to study.
(2) In this regulation:
completed, in relation to a degree, diploma or trade qualification, means having met the academic requirements for its award.
[注5] ASCO CODEについてはフォーム1121i を参照して下さい。
[注6] 例えば看護師の場合査定機関(ANMC)が設ける英語の基準は下記の通りです。
IELTSの場合 A score of at least 6.5 in Reading and Listening and a score of
at least 7 in Writing and Speaking with an overall band score of 7 or greater.
Occupational English Test (OET)の場合 B pass or greater in all four sections
但し、上記についてはオーストラリアにおいて2年以上フルタイムで就学し、Nursingの学位を取得した場合は免除されます。
[注7] 職種によって40点、50点、60点の別があります。付与される点数についてはフォーム1121i を参照して下さい。
[注8] 申請時点で年齢が18歳以上30歳未満の場合 30点
申請時点で年齢が30歳以上35歳未満の場合 25点
申請時点で年齢が35歳以上40歳未満の場合 20点
申請時点で年齢が40歳以上45歳未満の場合 15点
[注9] 但し一定水準の技能レベルに達する以前の就労経験は考慮されません。
[注10] [注9] と同様一定水準の技能レベルに達する以前の就労経験は考慮されません。
またMODLについてはこちらを参照して下さい。
[注11] さらに日本の学歴点(5点)、配偶者点(5点)、オーストラリアにおける就労点(10点)、
IELTSで全科目7点が取れた場合のプラス10点、オーストラリア地方における就学点(5点)等を
加算できる場合がありますが、それぞれについて満たすべき 条件がありますので、
加算部分の説明についてはまた別の機会に譲ることにします。
またオーストラリア国民またはオーストラリア永住者の親類を持つ場合や州政府の
スポンサーシップを受けられる場合等はパスマークの低い別のサブクラスもあります。
[注12] 主たる申請者と共に移住予定の配偶者や子女も対象となります。
なお上記は書き込み日における情報です。関連法規は比較的頻繁に改正されますのでその都度確認が必要です。
また細かい点については説明を省いており、上記が満たすべき条件の全てではありませんのでご注意下さい。
[上記は mixi 「オーストラリア永住&就労ビザ」2008年08月17日掲載の「サブクラス175 Skilled Independent Visa」を一部改稿したものです。]
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=32936433&comm_id=3422156
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