PARENT VISAは現在パターン別に8種類あるのですが、 2009年7月1日以降にContributory Parent category visa (Subclasses 143 and 864) を取得した方は一部の例外を除き、取得日から5年の間パートナービザのスポンサーをすることができなくなりました。
From 1 July 2009, the Migration Regulations 1994 (the ‘Regulations’) are amended to prevent persons who are granted a permanent Contributory Parent category visa (Subclasses 143 and 864) from sponsoring their partner or fiancé for a Partner or Prospective Marriage visa for five years from the day of their visa grant, if they:
This limitation may not apply in compelling circumstances which are not financially related.
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Contributory Parent category visa の場合政府納付金が高額なため、夫婦でContributory Parent category visaを申請の場合は、従来はまずお一人がContributory Parent visaを取得、その後もう一人の方をSpouse Visaのパートナーとしてスポンサーすることによってかなり費用を抑えることができたのですが、この方法が(5年間)取れなくなった訳です。
ちなみに2009年7月1日に夫婦で143や864を申請の場合$1705 +$34330 x 2 = $70365が申請料/政府納付金ですが、もし従来の方法が採れれば$34330はお一人分で済み、代わりにoffshoreのspouse visaの申請料である$1705で済ませることができる筈だった(つまり$32625のコスト減)ということになります。
ただし一律5年間の禁止という規定は理に合わない話で、要は二人目の申請者が $34330の納付金を政府に支払いことに合意さえすれば、上記抜け道を防ごうとする政府の目的は達することができる訳ですから、そのうちまた改正が行われるかもしれません。
(2009年6月30日)
高畠英明
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