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知っておかなければならない事。

 

こんにちわ。悪い風邪が流行っていますが、大丈夫ですか?

わたくしごとですが、我が家では、私と娘2人が、この「悪い風邪」にすっかりやられ、スクールホリデーの半分は、家で寝ている羽目になりました。(トホホ)でも、SWINE FLUでなかったので、一安心です。

皆さんも、くれぐれもお気をつけ下さいね。

さて今日は、「つまらない~。」と言われそうですが、彼との(または、彼女との)結婚を決めたら、知っておかなければならない事がありますので、それをお話させて下さい。

The Marriage Act 1961 によって、以下の決め事があります。

    1) Notice of Intended Marriage という書類を、結婚式の18ヶ月から1ヶ月と1日前までに提出しな

       ければなりません。教会で結婚式をする方は、教会の牧師さんに、またはセレブラントによる

       結婚式の場合には、セレブラントに提出します。書類は、下記サイトからダウンロードできます。

       http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/(CFD7369FCAE9B8F32F341DBE097801FF)~notice+of+intended+marriage+form.pdf/$file/notice+of+intended+marriage+form.pdf

    2) 結婚をするには、18歳以上でないとなりません。そうでない場合には、保護者の

       承諾(同意)が必要です。

    3) 二人が18歳以上であることを証明する書類を、提出しなければなりません。

       Birth Certificate を提出するのが一般的ですが、場合によってはパスポートなどの書類が

       認められます。

    4) どちらかが、過去に結婚および離婚をしている場合には、離婚を証明する書類が必要です。

    5) 結婚式には、法的に2名のwitness (立会人) が必要です。また、この2名は、18歳以上で

       なければなりません。

 

急に「来月結婚する~。」なんていうカップルも、1ヶ月と1日前までに書類を提出していないと、法的に結婚は認められませんので、お気をつけ下さいね。

ところで、法的な結婚式のほかに、「BLESSING」と言われるものがあります。これは、所謂セレモニーのみで、法的な効力はありません。現在、レイジースーザンのお客様の大半は、日本から「BLESSING」を受けにいらっしゃる方々です。既に日本で入籍を済ませており、法的には既に「夫婦」のお二人が、お式だけしたい。。。。。という場合は、このケースになります。

ただ、BLESSINGは、どこの教会でもしてくれる訳ではありません。

BLESSINGをご希望のお客様は、ご相談下さい。

さあ、この後はお式の準備です。沢山「ワクワク」しましょう!

次回から、何回かに分けて、結婚式にまつわる「TRADITION」のお話です。

      

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