485卒業生ビザの落とし穴|申請料5,750ドルの今、確認す...
2026年3月1日、Subclass 485(卒業生ビザ)の申請料金が突然 AUD 4,600 に値上がりしました。これまでの2,300ドルから一気に「…

こんにちわ。悪い風邪が流行っていますが、大丈夫ですか?
わたくしごとですが、我が家では、私と娘2人が、この「悪い風邪」にすっかりやられ、スクールホリデーの半分は、家で寝ている羽目になりました。(トホホ)でも、SWINE FLUでなかったので、一安心です。
皆さんも、くれぐれもお気をつけ下さいね。

さて今日は、「つまらない~。」と言われそうですが、彼との(または、彼女との)結婚を決めたら、知っておかなければならない事がありますので、それをお話させて下さい。
The Marriage Act 1961 によって、以下の決め事があります。
1) Notice of Intended Marriage という書類を、結婚式の18ヶ月から1ヶ月と1日前までに、提出しな
ければなりません。教会で結婚式をする方は、教会の牧師さんに、またはセレブラントによる
結婚式の場合には、セレブラントに提出します。書類は、下記サイトからダウンロードできます。
2) 結婚をするには、18歳以上でないとなりません。そうでない場合には、保護者の
承諾(同意)が必要です。
3) 二人が18歳以上であることを証明する書類を、提出しなければなりません。
Birth Certificate を提出するのが一般的ですが、場合によってはパスポートなどの書類が
認められます。
4) どちらかが、過去に結婚および離婚をしている場合には、離婚を証明する書類が必要です。
5) 結婚式には、法的に2名のwitness (立会人) が必要です。また、この2名は、18歳以上で
なければなりません。

急に「来月結婚する~。」なんていうカップルも、1ヶ月と1日前までに書類を提出していないと、法的に結婚は認められませんので、お気をつけ下さいね。
ところで、法的な結婚式のほかに、「BLESSING」と言われるものがあります。これは、所謂セレモニーのみで、法的な効力はありません。現在、レイジースーザンのお客様の大半は、日本から「BLESSING」を受けにいらっしゃる方々です。既に日本で入籍を済ませており、法的には既に「夫婦」のお二人が、お式だけしたい。。。。。という場合は、このケースになります。
ただ、BLESSINGは、どこの教会でもしてくれる訳ではありません。
BLESSINGをご希望のお客様は、ご相談下さい。

さあ、この後はお式の準備です。沢山「ワクワク」しましょう!

次回から、何回かに分けて、結婚式にまつわる「TRADITION」のお話です。
2026年3月1日、Subclass 485(卒業生ビザ)の申請料金が突然 AUD 4,600 に値上がりしました。これまでの2,300ドルから一気に「…
◆ www.haisha.com.au – General, Implant, Cosmetic & Invisalign Total Dental Care ◆ 「シドニーで綺麗な歯並びを手に入…
2026年1月、オーストラリアの政策金利は3.60%でした。そこからわずか半年ほどの間に3回の利上げが行われ、4.35%まで上昇し…