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GSMビザの申請時に必要なIELTSについて – Berenguel (5 March 2010, High Court) その2

 

2010年3月23日付でご紹介の通り、HIGH COURT OF AUSTRALIA(連邦最高裁判所)による下記DECISIONの結果、ビザの申請時にIELTS全科目6点を取得していなくても、当面の間GSMビザ(885/886/175/176/475/476/485)の申請が可能になりました。

Berenguel v Minister for Immigration and Citizenship [2010] HCATrans 41 (5 March 2010)

http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/other/HCATrans/2010/41.html?query=^BERENGUEL

但し下記注意が必要です。

1.上記判決に対応するため、近々法改正が行われることが予想されますので上記判決結果を利用できる期間はあまり長くないかもしれません。

2.上記判決の結果、英語の能力の証明はTIME OF APPLICATIO CRITERIONではなくなりましたが、依然としてTIME OF DECISIONまでには必要です。TIME OF DECISION までに必要な点数を取得できなかった場合は申請は却下されることになります。

3.申請時から28日以内に英語能力の証明を提出しない場合は、即時DECISIONを行い申請を却下する旨、数日前にDIACが表明しました。但し実際に28日で却下されるか否かは現在のDIACの処理能力の点から考えて疑問であると考えています。

4.上記却下の後も ONSHORE GSMやRELATIVE SPONSORSHIPによる176申請の場合

MRTへのAPPEALが可能ですので、MRTのDECISIONまでに必要な点数を取得できれば、英語のTIME OF DECISION CRITERIONは満たすことができます。(MRTに申請資格の無いOFFSHORE GSMは除きます。)

従って「既にGSMの申請準備がほぼ整い、何らかの理由で即時GSMビザ申請が必要で、かつ1年くらいでIELTS全科目6点を取得できる自信のある申請者」は、当面の間「申請時にIELTSの結果無しでGSMを申請すること」がオプションとして加わったということになります。

 

(2010年4月25日 記)

高畠英明
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