この法案が通るとオーストラリア政府は、特定の職業をノミネートしたGSMの永住ビザ申請者の申請を、過去に遡って「なかったこと」にすることができるようになります。
これまでも、Section 39を用い、「申請が行われた会計年度」や「申請クラス」を特定したうえで申請を「なかったこと」にすることができたのですが、今回の改正案が通れば、申請や申請者の「Characteristics」(例えば申請職種職種)によりビザ発給数の制限を加えることができるようになります。(Section 39の使用例は、記憶に新しいと思いますが、「2007年8月までに申請を行ったOffshore GSMの申請者」に対するビザ発給制限措置です。)
2007/2008会計年度におけるGSMビザ発給数41,000 のうち5,000以上が cook および hairdresserへの発給されており、またこの2つの職業をノミネートした未決の申請が今月時点でまだ17,594あるそうです。
政府は、申請職種の偏った現在のビザの発給状況を明らかに好ましくないと考えているため、COOKや HAIRDRESSER職でGSMの永住ビザを申請した方が発給数制限の対象になる可能性は低くないと思います。
まだ法案は成立していませんが、上記2職種でGSMビザを申請した方、あるいはこれから申請する方は、可能であればオーストラリアでスポンサーを確保し457、856、857などの申請されることをお勧めします。
詳細を知りたい方は下記ご参照下さい。
(2010年5月29日 記)
"過去に遡って「なかったこと」にする" というのは"申請時点に遡って 申請が行われなかったものと見なす"(applications are taken not to have been made)という意味です。却下ではありませんので申請料は返金されます。
(2010年6月2日 追記)
シドニーにある日系歯科「ANBIデンタルクリニック@ワールドタワー」は、開院20年! 日本語堪能な歯科医に加えて、日本語人の…
日本人が留学先に選ぶ国として、根強い人気を誇っている国がオーストラリアです。 オーストラリアへ留学するにあたって、どの程…