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この配偶者ビザは、家族移住の中で最も代表的なビザで、これには結婚ビザとデファクト・ビザがあります。配偶者ビザはオーストラリアの市民権および永住権保持者、またはオーストラリアに永住を許可されたニュージーランド国民と婚姻関係もしくはデ・ファクトにある人を対象とした永住ビザです。「デ・ファクト」とは、一緒の家に住むなどして夫婦同然の関係にあるが、法的には結婚していないという内縁関係にあるカップルを指します。
申請者
(但し上記の場合 現在 移民法でスポンサーと最低12ヶ月以上同棲をしている事を前提としている)
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(デファクト・ビザのみ)
申請後2つの段階を経てビザが発給されます。
1 申請者は申請と同時に、ビザの審査期間中のつなぎの役目をする橋渡しのビザである、ブリッジング・ビザA / Bridging Visa Aが発給されます。
第1段階として、移民局は申請者がこの配偶者ビザを取得する資格があるかどうかを査定します。その間移民局に出向きインタービューを受けなくてはならないこともあります。また、この時期に健康診断の結果と日本の無犯罪証明書等の提出を求められます。この査定を通過するとEET ビザ(Extended Eligibility Temporary Visa)が発給されます。このビザは一時滞在ビザの1種で、仮の永住権です。このビザを取得する事により自由に就労が出来、メディケアの保証も受けられます。
2 このEETビザが発給された後、正式な永住権が発給されるまで約2年間待たなくてはなりません。
移民局はこの2年間の期間を設けることにより申請者とスポンサーの関係が真実のものであり、永続的かどうか様子を見ます。最終的な永住ビザ申請の要請は、EETビザ取得後約2年が経過するころに移民局から書面で通知されます。
上記の書類を移民局に提出し、、申請者とスポンサーの関係が真実で継続的だと査定された時この配偶者ビザが発給されます。
※ビザ申請の流れは[婚約者・配偶者ビザ申請の流れ]-(PDF:91KB)をご覧下さい。
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