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【家族法】オーストラリアの財産分割における別居後の遺産の扱い

オーストラリアの結婚と離婚について、結婚から別居に至る平均期間は8.5年、結婚から離婚までの平均期間は12.2年という2019年の統計結果があります。これは法律上、1年間の別居で離婚することが可能であるとは規定されているものの、実際は別居から離婚するまでに平均4年程度の時間が費やされているということです。

別居から離婚までの間、財産分割の協議は別居を開始してから離婚が成立する前にされることが一般的ですが、当事者の感情のコントロールがまだ不安定な時期でもあることから、その交渉に費やされる期間は長期化することが多々あります。裁判所を介した財産分割協議になると、交渉期間がさらに長期化するのは自明の理でしょう。

財産分割協議が長期化していく間に、お互いの貯金やスーパーアニュエーションが増加したり、不動産価格の上昇に反して住宅ローン額が減少したりと、別居の当時から財産分割の合意がなされるまでに総資産額が増加することも多々あります。

この記事では、オーストラリアでの財産分割における別居後の遺産の扱いについてお伝えします。

オーストラリアでの財産分割

財産分割は、お互いが婚姻資産となる資産・負債を開示し、総資産から負債を差し引いた純資産をどのように分配するかを決めることを言います。

財産分割の具体的な方法は、関係が始まる前にお互いが持っていた資産とともに、婚姻中になされたお互いの金銭的・非金銭的(家事・育児など)な貢献の度合いが基本的な要素となり、簡単に言えば、現存する総資産を過去における貢献度に応じて分け合うというもの。その基本的な要素に、離婚後の状況が各当事者に与える影響(子供の養育、健康状態、年齢、収入見込みなど)を考慮した上で、最終的に公正かつ公平な分割率と方法が決定されることになります。

この最終的な財産分割の決定がなされるのに4年もの時間が費やされることが財産分割の現実であり、併せて別居後の財産の増減について、交渉期間中は常にアップデートする形で開示対象となります。

財産分割交渉中に多額の遺産が入ってきた場合

では、財産分割の交渉中に、当事者の一方に相続による多額の遺産が入ってきた場合はどうなるでしょうか。

別居後に受け取った遺産なのだから財産分割の対象からは自動的に除外される、と皆さんは考えるかもしれません。遺産を受け取る側としては、遺言で残された遺産が遺言で指名されていない相手に渡るのはおかしい、と思えるかもしれません。また、相手と知り合う前から自分の親族が持っていた財産なのにそれが相手に渡るなどあり得ない、と思うことも理解できます。

しかし、見方を変えてみてください。故人となった義理の親の世話をしていた場合や、義理の親の自宅の維持や補修などで資産価値の維持・上昇に貢献していた場合など、相手が受けることになる遺産に対する貢献があったケースならば、相手との財産分割の対象に含めることになっても恐らく納得がいくのではないでしょうか。直接的な貢献でなくとも、自身が親の介護や介助をしている間、相手が子供の面倒をより多く見ていた場合には、間接的な貢献があったと認められることにもなります。

このように、法律の世界では、一方には理不尽と感じられることも他方の主張の方が妥当であると認められる場合には、その理不尽が通ってしまうことが多々あります。つまり、別居後の遺産相続に関しても、財産分割を決定する際の要素の一つとして考慮されることがある、というのが正しい回答となります。

ただし、遺産の扱いについては裁判所が大きな裁量権を持っており、一貫性のある判例が存在しないため、判断が難しいというのが現実です。

例えば、婚姻期間の長さや遺産以外の資産額とのバランスなども考慮材料となります。分配対象となる婚姻資産の絶対金額が少額で、遺産を受け取らない側の貢献に見合った財産が分配できない場合、遺産を分割対象とすることが公正かつ公平となりますが、反対に遺産を受け取らない側に十分な分配ができるほどの資産があれば、遺産を受け取る側に分配される可能性が高くなります。あるいは、分割対象の資産には含められなくても、遺産を受け取る側の財源(Financial Resources)と判断される場合もあります。

結論として、過去の判例から言えることは、遺産は財産分割に影響を与える要素の一つであり、その扱いについてはあくまでもケースバイケースであるものの、両当事者共に決して看過すべきものではないといういうことです。

判断が難しい問題を未然に防ぐために

上述のような判断が難しい問題を未然に防ぐためには、別居後になるべく早く弁護士を介し、法的に有効な形で財産分割の合意を完了させるべく、迅速に動くことが重要です。

財産分割の交渉が長引いている間に不動産バブルが起こり、全体的な資産額が大幅に増えることもあるでしょう。あるいは、相手に支払う絶対金額が増えて、その支払いのために売りたくなかった不動産を売らざるを得ない状況になることも考えられます。また、先に述べた相続遺産のように、増えた財産の種類によっては総資産の分配方法や分配率に大きく影響する可能性があるのです。

言い換えれば、法的に有効な財産分割を迅速に行うことは、将来的に得る財産から相手をシャットアウトすることにつながるということ。相続遺産や宝くじ、株価の急上昇、ビジネスでの大成功など、離婚時には予想していなかった大きな資産を持つことになったとしたら、その新たな財産を別れた相手から守るために、事前に財産分割を法的に書面で完結させておくこと以外に方法はありません。

また、財産分割を法的に完結させておかなければ、例え離婚が成立した後であっても将来的に受ける財産から相手を排斥することができません。この事実は自身の死後であっても変わらないため、財産分割を完結しておかなければ、元配偶者の遺産に対する請求権は自身の死後も継続し続けます。

現時点で、大した財産がないからわざわざ弁護士を使ってまで合意書を作るのは合理的ではないと考えるかもしれません。しかし、将来のことは誰にもわかりません。別離を機に新たなスタートをするからには、自身のためにも、そして自身の死後遺される人たちのためにも、自身の過去の負のレガシーは完全に消し去りたいものです。


※本記事は法律情報の提供を目的として作成されており、法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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