2008年10月27日以降にサブクラス485の申請を行う場合、ビザの申請時にIELTSの結果が必要になった、というニュースをご存知の方は多いと思います。
(ちなみにASCOのMajor Group IVの場合、IELTS全科目5点以上、その他の場合6点以上が必要です。)
一方、申請日が2008年10月26日以前であっても、「サブクラス485ビザの申請から遡って過去2年のうちに必要なIELTS結果を得ていた方」または
「サブクラス485の申請時点でIELTSを予約しており、かつビザの申請前にIELTSを受験し、さらにその回の試験において必要な得点を得ることができた方」以外はビザ申請が却下される可能性があります。
「可能性」という留保をつけたのは、DIACの審査官が関連法規に通じていない場合や、MRTやCOURTでのDecisionがDIAC内で周知徹底されないことがあること、またMRTのDecision は他のDecisionを拘束しないため将来違った判断がなされることもあり得ること、さらに今後もDIACによる関連法規の柔軟な運用もあり得ること等のためです。従って上記に該当の場合でもサブクラス485ビザの発給を受けられる方は今後もおいでになると思います。
また却下の根拠については長くなりますのでここに詳しく書くことはできませんが、Migration regulations 上の "Competent English" "Vocational English"の定義及びサブクラス485に関する英語の要件を組み合わせた結果、がその理由です。
なお、かつてのサブクラス880(サブクラス885の前身)と同様に、IELTSの点数不足のためビザの申請が一旦却下されたとしても、MRTでの再審査期間中にIELTSの必要点数を取得すればサブクラス485ビザの発給が受けられると説明を受けた方もおいでになると思いますが、上記MRTのケースを読む限り、前記と同様の留保つきですがこの方法も採れないことになります。
今後このDecisionの当事者或いは同様の立場にある申請者がFederal CourtにAppealすることも予想されますので 結果が待たれるところです。
あいにく上記の記事はある程度の予備知識がある方にしか、おわかりいただけないと思いますが、詳しい解説には時間がかかりここでは案内ができないため、
既にサブクラス485ビザを申請済みで、かつ申請前にIELTSの必要得点を得ていなかった方は、既にコンタクトをお持ちのアドバイザーにご相談になられることをお奨めします。
(追記) シドニー時間の2008年10月28日16時に一部加筆しました。
高畠英明
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