法律/ビザ

【初回相談無料】知らなきゃ損! 相続手続きしないとどうなる?

「遺産相続について考えたことはありますか?」

この問いに、「私にはまだ関係ない」と答える方が多いのだそう。家族の仲も良いし、スムーズに手続きや分配もできるだろう…、と考える方もいるはず。ですが、海外に暮らしていると日本の家族・親族に会える機会は貴重なもの。特に現在は新型コロナウイルスの影響下にあり、海外からの日本帰国がままならない中で、唐突に命が失われてしまう場合があるのが現状です。

このような状況だからこそ、差し迫った家族の相続手続きや、親族との相続手続き方法を知っておくことは重要で、相続人の争い防止や節税などさまざまなメリットがあります。さらに、海外からの日本の相続手続きは日本での相続手続きと手順も異なり、想像以上に大変です。余計な費用や時間をロスしないために、自分の場合は何が必要なのか把握することが大事。

今回は、何があるかわからない今後に備えて、海外から行う日本の相続手続きについて詳しくお伝えします。「そもそも海外にいて日本の相続手続きをしない場合はどうなるのか」なども踏まえ、突然の事態にもスムーズに対応できるよう知っておいて損はない相続手続きの知識をつけておきましょう。

また新型コロナウイルス影響下でも、海外からの日本の相続手続きをサポートしてくれる街の法律家「カリーニョ行政書士事務所」もご紹介。今回の内容をふまえての相談も大歓迎!初回相談無料のため、気軽に相談ができるのもポイントです。

目次

1. 海外在住で日本の相続手続きをしないとどうなる?

2. 海外から行う日本の相続手続きについて

3. 日本の行政書士事務所「カリーニョ行政書士事務所」ができること

4.「カリーニョ行政書士事務所」の行政書士紹介

5.「カリーニョ行政書事務所」へのお問い合わせ

1. 海外在住で日本の相続手続きをしないとどうなる?

家族や親族が亡くなり悲しみに暮れているというのに、現実的な相続手続きをする気力を出すのは大変なことです。海外からでも日本からでも、相続手続きをしないまま先送りにしておくと、思わぬ不利益を被ってしまう可能性があります。また、罰則やデメリットがなくても、日本にいる共同相続人に何かあった場合など相続関係は複雑になり、結果的に海外からの日本の相続手続きもより煩雑に。

家族が築いた資産を、被相続人(亡くなられた方)の名義のまま凍結させてしまうのも忍びないものです。海外に暮らしていても先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させて後世へ伝えていくことが、被相続人のご供養にもつながるのはないでしょうか?

海外在住で日本の相続手続きをしないでいると、以下のような問題があります。

海外にいるうちに相続財産が勝手に使われる

海外在住で日本の相続手続きをしないと、日本の他の相続人が日本でその相続財産を消費してしまう問題も発生します。調査を依頼すれば不正は明らかになりますが、消費された財産の代わりが用意できないこともあり、相続内容に影響する可能性も出てきます。

貰えたはずの相続分が貰えなくなる

自分だけ相続分が何もなかった(遺言書に自分の分が書いてなかった等)場合でも、「遺留分」というご自分の最低持分を他の相続人に請求できます。しかし、それをしないで放置すると1年で請求ができなくなってしまいます。

赤の他人と一つの不動産を共有?

特に注意が必要なのは不動産の共有状況。考えられる例を挙げると、相続した不動産を他の相続人が勝手に自分の分だけ(法定相続分)登記し、その持ち分に抵当権(※)設定し、その後その抵当権が実行されれば、赤の他人と一つの不動産を共有していた…ということにもなりかねない場合があります。
(※)抵当権とは
住宅ローンなどでお金を借りた際に、借りた人(債務者)が返済できない(債務不履行)場合に土地や建物を担保とする権利のことです。

相続納税額の負担が一時的に多くなることも

相続金額に応じて相続納税額が決まり、相続納税の申告期限は相続が始まって10か月となっていますが、実際は遺産分割協議をする中で、期限内に相続内容が確定しない場合が多くあります。早めに相続内容を確定し手続きをしないと、自分の相続分が少ない可能性が高くても、一旦他の相続人と均等に相続税を払うことになり、一時的に本来の納付額を超えて支払わなければならない場合が生じてしまいます。

2. 海外から行う日本の相続の手続きについて

日本の相続手続きには、権利であり義務であり、期限が定められているものもあります。相続手続きは複雑で面倒なことが多い上、期限を過ぎると相続手続きが不可能になったり、思わぬペナルティを科されたりするため、海外からの日本の相続手続きはさらに困難になります。

例えば、3カ月以内の日本の相続手続きだけでも以下の手順がが必要な場合が一般的です。

  1. 被相続人の金融機関に連絡して口座を凍結し、預貯金取引を止めてもらう
  2. 相続財産の対象外である生命保険金を、被相続人の生命保険会社に連絡して受け取り申請する
  3. 健康保険組合や市町村、年金事務所などに連絡し、健康保険(+埋葬費などの給付金)と遺族年金の受け取り申請をする
  4. 【遺言書がある場合】
    ● 相続財産は遺言書の内容に従い分割することになるため、その遺言書の有無を確認する(公正証書遺言をしていた場合は公証役場で検索可能)
    ● 自筆証書遺言か秘密証書遺言は、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所に検認の申立をする(法務局保管の遺言書は除く)
  5. 【遺言書がない場合】
    ● 相続財産は相続人全員の話し合いで分割方法を決めるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係から相続人調査をする
    ● 預貯金通帳や証書、出資金の証書や不動産の権利証(登記識別情報通知書)など、被相続人の自宅に保管されている財産関係の資料を探して相続財産を確定する
    ● 疎遠な人や新たに発見された前妻の子ども、認知された子どもなど(未成年の場合は特別代理人、判断能力がない場合は成年後見人)も含めた相続人全員で遺産分割協議をする。メールや手紙、電話などの方法を使った協議も可。決まらない場合、家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てる
  6. 被相続人の借金や負債を相続したくない場合、プラスの資産もマイナスの負債も含めて遺産の一切合切を相続しない「相続放棄」や、負債があっても、相続財産の限度で相続する「限定承認」どちらかの相続手続きをする

特に注意したいのが、6.における「相続放棄」と「限定承認」の相続手続き。相続財産に大きな借金があると、相続放棄の手続きを怠ると莫大な借金を背負ってしまう可能性があるからです。

また、被相続人の生前の状況によっては、3カ月を過ぎてもさまざまな相続手続きが残っています。日本は相続に関して「包括承継主義」を採用しているので、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産と債務が、ただちに相続人に承継されるという考えになります。被相続人が日本国籍の場合、相続人は日本法によって決まります。相続人に国籍の制限はないので、海外在住の方にも日本国籍を喪失した方にも家族の相続権があるということです。

海外からの日本の相続手続きでよくある失敗例・悩み

海外で揃えておくべき書類を知らないまま日本に帰国してしまい、一度の日本帰国では相続手続きが間に合わなかった。何度も海外と日本を往復したので結果的に多額の出費になり、海外在住のために想像していた以上に時間もかかって、相続権利や相続義務の期限が過ぎてしまった。

日本在住の親戚に相続手続きを任せていたら、海外在住の自分の正当な相続分を明らかに少なく見積もられた。日本の不動産事情に詳しくないので、売れない土地を押しつけられたことも。

海外在住のため、日本にいる親の面倒は兄弟に任せきり。すると、親から「今後も老後は兄弟に面倒みてもらうから相続財産はすべてその兄弟に渡す。あなたの遺留分もすべて放棄してほしい」と言われてしまった。自分に相続権は全くないのか判断できない。

個人で海外から日本の相続手続きをしようとすると、長年の暮らしや文化、価値観の違いなどから身内との関係も難しくなるところ。相続の専門家を間に挟むことで、結果的に費用や時間を節約できるだけでなく、人間関係もスムーズに気持ちよく終わらせられるなら、それが一番でしょう。

スムーズに手続きを行うには

相続手続きをしたいけれど現在日本に帰国できない海外在住の方はもちろん、「海外生活が長くて日本の法律や不動産事情の変化に不安がある」「海外在住のために他の相続人と比べた自分の相続分が気になる」といった海外ならではの悩みに対応できるのが、弁護士、司法書士や行政書士等の専門家。特に行政書士は、一般人にとって気軽に相談できる最も身近な「街の法律家」とも言える存在です。

海外からの日本の相続手続きの専門家である行政書士が在籍する「カリーニョ行政書士事務所」に依頼すれば、海外からでも無駄な手間や費用を省いてスムーズに日本の相続手続きができます。

初回相談無料!お問い合わせ先

電話:+81 3-6890-5099(東京オフィス)
Email:miki@carinho-office.com
お問い合わせフォーム:www.carinho-office.com/form.php
LINEアカウント:carinho-office

3. 日本の行政書士事務所「カリーニョ行政書士事務所」ができること

東京の新宿に事務所を構える「カリーニョ行政書士事務所」は、

・海外からの日本の相続手続きで困っている方
・海外から特に頼れる兄弟がいない方や日本の親族だけでは心許ない方
・海外生活が長く現在の日本の法律や不動産事情に不安がある方
・海外在住のために日本での相続範囲が気になる方
・新型コロナウイルスの影響で今後自分や家族の遺言・相続について相談したい方

などに向けてさまざまな相続手続きをお手伝い。

事務所名の「カリーニョ」はポルトガル語で「思いやり」「慈愛」を意味し、依頼者にとって気安く親しみやすい「身近な街の法律家」をモットーに以下のようなサポートを提供しています。

「カリーニョ行政書士事務所」に海外から依頼するメリット

海外からの相続手続きを専門とする「カリーニョ行政書士事務所」では、通常の日本の相続手続きに加えて、海外から行う日本の相続手続きを全面的にサポート。日本に事務所を構えているため、日本でしかできない相続手続き作業も、海外在住の方を代行して正確かつ円滑に進めてくれます。

自分の相続において起こりうる損や遺恨は最小限に抑えたいもの。移り変わる日本の情勢や法律を見極めながら、海外在住の方と相続人の方々のあいだに立ち、物理的な距離のストレスを感じさせない配慮とコネクションで相続手続きを進めてくれるのも大きなポイントです。

  • 法務博士号を持つ行政書士のため、様々な分野の法律知識があり、新しい法律にも精通している
  • 海外から行う日本の相続遺産分割協議書の起案から作成までの相続手続きをサポート
  • 海外からの相続人の預貯金の分割・遺産分割協議書に基づく預金分配(銀行に必要な書類を収集・提出し、お客様の口座に振り込みます)
  • 海外からの葬儀の手配(エンバーミング等を含む)(全国葬儀社のご紹介をします)
  • 海外からの不動産の処分(相続に特化した提携不動産会社をご紹介し、複雑な物件にも対応します)
  • 日本の印鑑証明書に代わる本人の署名および署名証明書の発行手続きサポート
  • 住民票に代わる在留証明書の発行手続きサポート
  • 相続人の調査・遺産分割協議書の作成およびその受け渡しを相続人の間に入ってサポート
  • 変化する日本の法律や日本事情、オーストラリアを含めた海外事情に合わせた提案が可能

日本人を被相続人とする相続案件、海外に住む日本人による遺言作成、日本国内にある財産の処分など、海外に住む日本人の皆さんからの相談を初回無料で伺い、相続手続きを代行するなど日本の相続手続きを円滑に行い、相続トラブルを解決。相続手続き関連なら、まずは「カリーニョ行政書士事務所」に相談してみましょう!

5. 「カリーニョ行政書士事務所」の行政書士紹介

藤田みき(行政書士/法務博士)

北海道出身。航空会社で客室乗務員として約20年勤務した後、法科大学院で法律を専門的に学ぶ。オーストラリア、アメリカ、ブラジルに長期滞在経験あり。2人の娘の育児をしつつ、東京で行政書士として事務所を設立。相続に関するトラブル解決を得意とし、海外在住の日本人からの依頼にも柔軟に対応。

「さまざまなトラブルがありながらも私が楽しく暮らしていけるのは、心から悩みを相談できる友人・知人がいるからだと思っています。ひとりで抱え込んでいるままでは解決しないことも、誰かに話してみると意外と簡単に解決したり、道が見えてきたりするもの。知恵と、勇気と、大らかさをお客様と共有したい。それが私の行政書士としてのモットーです」

6. 「カリーニョ行政書士事務所」へのお問い合わせ

「カリーニョ行政書士事務所」では、依頼に含まないアドバイスや相談にも乗ってくれます。初回の相談費用は無料なので、海外からの日本の相続手続きに関連する身内・親戚関係の心配事、日本の法律や不動産事情なども気軽に問い合わせてみましょう。

お客様の声はこちら

初回相談無料!お問い合わせ先

電話:+81 3-6890-5099(東京オフィス)
Email:miki@carinho-office.com
お問い合わせフォーム:www.carinho-office.com/form.php
LINEアカウント:carinho-office

「カリーニョ行政書士事務所」の依頼の流れ

  1. 相談する
    電話メール、FAX、LINE、問い合わせフォームのいずれからも相談できます。
    初回の相談費用は無料。相談の受け応えの他、無料でアドバイスもしてもらえます。
  2. お見積もり
    相談内容を聞いた上で、依頼する場合の業務の大まかな見積もりを出してくれます。
  3. ご依頼
    見積もりに納得できたら、依頼する業務の範囲・行政書士の報酬額を確認して、委任契約を結ぶことになります。
  4. 業務の着手
    委任契約を結んだ後、行政書士が速やかに業務を進めます。その際、原則として行政書士の報酬額の半額のみ、着手金として支払うことになります。
  5. 業務の終了
    依頼した業務がすべて完了したら、行政書士の報酬額の残り半額と、業務費用(実費と交通費、公的証明書といった交付費用など)を支払うことになります。預けていた依頼者の書類などは、この時点ですべて返却してくれます。

「カリーニョ行政書士事務所」

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K1ビル3階
電話:+81 3-6890-5099 / FAX+81 3-6890-1157
担当直通:+81 80-9860-1100
Email:miki@carinho-office.com
お問い合わせフォーム:www.carinho-office.com/form.php
LINEアカウント:carinho-office
ウェブ:http://www.carinho-office.com

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