法律/ビザ

体調不良や怪我をしたら?オーストラリアの保険と労災の基本

ワークライフバランスが重視されているオーストラリアでは、仲間との仕事と同様に自分自身の時間も大切にしています。そのため、大きな病気や怪我をした時はもちろんのこと、ちょっとした風邪や体調不良でも、職場の対応は日本よりも柔軟なところがポイント。無理して仕事に行くよりも心身のリフレッシュを重視し、療養しやすい環境が整っています。

オーストラリアでのワーキングホリデーや留学生活中にアルバイトをしていると、飲食店での火傷や切り傷、ファームジョブ中の転倒や腰痛、通勤途中のアクシデント、慣れない環境による体調不良など、思わぬ場面で心身に不調をきたすこともあるでしょう。もしもの時に無理をして悪化してしまわないように、職場での対応方法や利用できる保険制度について事前に知っておくことが大切です。

そこで今回は、オーストラリアのNSW州・QLD州・VIC州にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」が、オーストラリアの職場で怪我や体調不良になった際の対処法や事例をご紹介します。

「リトルズ法律事務所」では、オーストラリアでの交通事故や労働災害の賠償請求サービスを、手付金なし&弁護士費用は後払いで提供しています。出張相談や日本からの相談も可能で、初回相談は無料!

案件終了までに必要な経費も、手続き途中は支払いなしで受けてくれるので、今直面している交通事故のトラブルに集中して解決することができます。オーストラリアで突然の交通事故で困ったら、まずは無料の初回相談で問題に少しずつでも向き合いましょう。

目次

オーストラリアの保険の種類

オーストラリア滞在中は、医療保険に加入していれば基本的な医療費はカバーされます医療保険に加入していない場合、病院で診察を受けた際や緊急時に医療費を全額支払うことになります。怪我をした時や体調がすぐれない時に大きな出費を心配することなく療養に専念できるので、いざという時のために備えておくといいでしょう。

オーストラリアでも多くの保険会社がさまざまな種類の医療保険を提供しており、加入できる医療保険は取得しているオーストラリアのビザの種類によって異なります。

メディケア(Medicare)

オーストラリアの市民権を持つ人または永住権保持者が加入できる国民健康保険です。課税所得の2%が保険料として徴収される代わりに、GPと呼ばれる一般開業医や、公立病院での入院・治療などの医療費を全額カバーしてくれる他、私立病院での一部の医療費が補助されます。歯科治療関係、薬代、メガネやコンタクトの費用、整体などは、メディケアの適応外です。

基本的にオーストラリア国民または永住者にのみ適用される国民健康保険なので、有効期限はありません。公立病院は無料ですが、外来の予約や手術を受ける場合は長く待つことになるケースもあります。私立病院で診察や手術を希望する場合は、個人で別途の医療保険に加入する必要があります。

メディケアの加入できるのは、オーストラリアの市民権または永住権を持っている人です。怪我をした時もメディケアがあればほ医療サービスの多くを無料もしくは安価で受けられますが、薬代などはカバーされないため、オーストラリア国民でも多くの人は民間健康保険にも加入しています。

OSHC

オーストラリアの学生ビザ保持者であれば誰でも、そして長期的に加入が可能な民間医療保険です。学生ビザだけではオーストラリアの国民健康保険・メディケアが適用されないので、オーストラリアの民間医療保険会社が提供しているOSHCに加入する必要があります。日本の海外旅行保険に追加で加入することも可能です。

OSHCを提供している民間医療保険会社によっては、ブリッジングビザ保持者や学生ビザ申請中の人、学生ビザ保持者のその配偶者(事実婚を含む)または18歳未満の子供の加入も認められているところもあります。OSHCであれば、学生ビザと同じ有効期間があり、長期の滞在でも安心です。

OSHCに加入することで、オーストラリアで病気や怪我、入院した際の自己負担額を大きく抑えることができます。MBS(Medical Benefit Schedule)という医療費基準の価格を超えた費用は、自己負担となります。

短期滞在者向け医療保険(OVHC)

オーストラリアのワーキングホリデービザや就労ビザ、新卒者暫定就労ビザなどのビザ保持者は、OSHCが適用されません。そのような人が医療保険に加入したい場合は、民間医療保険会社が提供しているOVHSに任意で加入しておくと安心です。

保険の適用範囲は、他の民間医療保険と比べてやや限定的ですが、滞在期間中の基本的な医療保障を確保できます。取得しているビザと同じ有効期限なので、オーストラリア滞在期間中に体調が悪くなったり緊急事態が起きた場合でも、自己負担を減らせます。

OVHCは病気や怪我の補償はもちろんのこと、キャッシュレス対応、携帯品に対する補償やカスタマーサービスが非常に充実しているのが特徴です。

海外旅行保険

海外旅行保険を提供している多くの民間保険会社は、その保険の有効期限を自宅を出た時から自宅に戻るまでの期間90日までと定めています。そのため、オーストラリアに90日以内で短期滞在するなら、通常、海外旅行保険に加入する人が多いでしょう。

海外旅行保険には、医療だけではなく器物破損や盗難被害も含まれており、医療保険そのものより医療以外での適用範囲が広いのが特徴です。日本から加入できるので、英語が不安な人でも安心して手続きを進めることができ、多くの民間保険会社が24時間日本語対応電話サービスを提供しています。

日本の保険会社であれば、キャッシュレス対応に加えて日本語で手続きができ、24時間体制の日本語サポートも利用できる点が安心。自宅を出発してから帰宅するまでの期間をカバーする形となっています。

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職場で体調不良や怪我をしたときの基本対応

1. 体調不良の場合は「病気休暇」

オーストラリアで働く人々は、公休日の他に以下のような理由で休暇を取ることができます。

  • 年次休暇
  • 自分が病気の際や病気の家族の世話をするため(病気・介護休暇)
  • 子どもが誕生したため、養子を迎えるため(育児休暇)
  • 自分または近親者が家庭内暴力を受けており対処の必要があるため(家族・家庭内暴力休暇)

病気休暇(sick leave)は個人的休暇(personal leave)とも呼ばれています。怪我や病気で仕事ができないと判断した場合、無理はせずに病気・介護休暇(sick leave)を取りましょう。また、同居者や肉親(配偶者、パートナー、親、継親、子、兄弟姉妹、祖父母など)を世話したり、支援するために、介護休暇(carer’s leave)を取ることもできます。ただし、医師の診断書や法定宣言書(statutory declaration)を雇用者から求められる場合もあります。

この病気・介護休暇日数は、雇用開始と同時に累積が始まり、年間で最長10日間取ることができます。具体的な日数は1週間当たりの通常労働時間によって決まり、1年の終わりに未消化だった休暇日数は翌年に持ち越されます。

なるべく早く雇用主に伝えて病院で診察を受けたら、医師から診断書(Medical Certificate)をもらうようにしましょう。

自分の体調管理をするのも大事な仕事。軽い不調だから病院にいかなかったり、遠慮して雇用主に報告しなかったりすると、後から症状が悪化したり治療費が思った以上に膨らんでしまうケースもあります。

2. 怪我の場合は「労災」

オーストラリアの労災法上、労働者とみなされる人が労働により怪我をした場合は、その怪我の原因に関係なく労災法に基づいて補償手当ての申請が可能です。雇用者から給料をもらっている従業員の他にも、ボランティアやワーク・エクスピリエンスの学生が対象となる場合もあります。

仕事中に怪我を負ったり仕事によって体調を崩した場合、雇用主に加入義務のある労災保険会社(WorkCover、 ワークカバー)から、医療費・リハビリ費用・給与損失を含む経済的損失などのサポートを受けることができます。 

なるべく早く雇用主に伝えて病院で診察を受けましょう。医師には労災用の診断書(WorkCover certificate of capacity)に記入してもらいます。診断書はNSW州の場合「WorkCover NSW」から入手することができ、フォーム内の労働者の申告書に必要な情報を記入し、医師の診断書と共に雇用主に提出という流れになります。

労災申請の受諾が確認された後、保険会社の審査が始まり、労災手当ての支給の判断が下されます。通常1〜2週間かかりますが、もし結果に納得がいかない場合はさらに審査の再考を願い出ることも可能です。

労災補償手当ての受給資格があると判断されたら、賃金手当て、治療費、交通費、リハビリの費用、復職サービス、身体障害が残った場合の補償金などを受け取ることができます。受給期間の決定にはケガの程度や回復の状況などが考慮されます。ただし、通勤途中に起きた事故の車両への物損や保険会社・WorkCoverの許可を得ていない入院費用などは含まれないので申請の際には確認が必要です。

労災保険は、仕事中の事故や病気で負傷した従業員の医療費、休業補償、リハビリ費用などを補償する保険です。労働者の過失の有無に関わらず補償が受けられ、雇用主が加入している労災保険会社に対して申請を行います。

3. 保険未加入でも「労災」は申請可能

オーストラリアの労災について知っておくべきことは、ワークカバー(WorkCover)という機関を通じて、怪我の原因に関わらず労働中や通勤途中に怪我をした際に申請できる手当て「Statutory Claim」が存在するということです。

「Statutory Claim」には賃金手当て、治療費、交通費、リハビリの費用などが含まれ、労働者であれば誰でも申請できる権利を持っています

ワーホリの方々の悩みのひとつとしてよく耳にするのが医療費に関するもの。「海外旅行保険に入っていないので病院に通えない」「現在セカンドワーキングホリデイビザでの滞在で、すでに海外旅行保険が切れてしまった」という方でも、通勤途中に事故にあった場合や、労働により怪我を負った場合は補償手当ての申請が可能です。

ここで言う怪我とは、骨折やじん帯の損傷、腰痛や背中の痛みなどに見られる捻挫、同じ動作や作業を繰り返した結果の負傷などがその典型として挙げられます。

手当ての受給により働けなくなったことから生じる金銭的な負担も減り、怪我を負った直後からワークカバーによる負担で病院に通ったりその他の適切な治療を受けることができるので、特にワーキングホリデーの方は知っておいて損はないでしょう。オーストラリア滞在中は、緊急事態も起こりうることを理解し、万が一、そのような目に自分があった場合には自分がどのような権利を持っているか、平時のうちから確認しておくと安心です。

日本の海外旅行保険とオーストラリアの労災請求の違い

日本で海外旅行保険に加入してから来豪している場合は、海外旅行保険会社との契約に基づいて補償を受けることができます。ただし、通常、事故により働くことができない期間の休業損害、将来的に発生するであろう収入面での損害など、6カ月を過ぎての後遺症やリハビリの費用は、海外旅行保険ではカバーされません。海外旅行保険を利用してオーストラリアで通院やリハビリをして、日本帰国後に手術を必要とする場合などは、海外旅行保険では費用が下りないため、オーストラリアの事故保険で対応可能か検討するべきでしょう。

これに対して、オーストラリア国内で交通事故、労働災害、旅先での不慮の事故などにあってしまったら、オーストラリア各州の法律の下でさまざまな請求や手当てを受ける資格があります。労災や事故の被害請求は、各州が定める法律に則って請求権が与えられるものなので、海外旅行保険の有無は関係ありません。オーストラリアでの事故の保険請求は、原則事故発生から3年以内と規定されているので、もしもの時は海外旅行保険だけではなく他の保険請求も可能かもしれないということを頭に入れておくと、自己負担をなるべく減らすこともできるでしょう。

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【体験談】ワーホリ中のバイトで怪我をしたケース

これまでに「リトルズ法律事務所」に相談があった、ワーホリ中のアルバイトで怪我をしたケースをご紹介します。

1. 労働者の職場での転落事故

ある労働者が勤務中に約5メートルの高さから転落し、首・腰・股関節・肩など複数の箇所を負傷。特に左脚の骨折は重く、手術が必要となる深刻なけがでした。

労働者はこの事故を受けて、オーストラリアの労災補償制度「WorkCover(ワークカバー)」に申請し、リトルズ法律事務所のサポートのもとで治療費や休業中の収入補償を受けることができました。

しかしその後、事故直後に首の痛みを訴えていなかったことを理由に保険会社は「首のけがは事故とは関係がない」と主張し、一時金の支払いを拒否。

これに対してリトルズ法律事務所が異議申し立てを行い、協議の結果、首のけがも事故によるものと認定され、最終的に一時金の支給と損害賠償請求の権利が認められ、労働者は正当な補償を受けることができました。

2. 保育士の手首と背中の怪我

ある保育士が勤務中に、両手首のガングリオン(こぶのようなしこり)、首の損傷、両肩の痛みなどを抱えるようになり、症状は徐々に悪化して日常生活にも支障が出るようになりました。

それにもかかわらず、WorkCoverに正当に申請したにもかかわらず、保険会社は「これらのけがは業務とは関係ない」として補償を一切認めませんでした。

そこでリトルズ法律事務所が保険会社の判断に異議を申し立て、話し合いや調整を重ねた結果、労働者に正当な補償が認められる和解に至りました。

3. バナナ農場での切創事故

「屋外での農作業を希望していた」この従業員は、農業経験がないことから屋内でのバナナのカット作業に配属されました。他の作業員は経験者と一緒に住んでいましたが、彼は別の場所に滞在しており、仕事内容や安全に関する説明はほとんど受けていませんでした。

初日の作業中、近くの作業員のやり方を見ながらカット方法を覚えようとしていたところ、誤って機械で手の甲を深く切ってしまいました。保護手袋は貫通しており、即座に医療処置と手術が必要となりました。

事故の背景には「危険を伴う機械の操作に対する正式な研修なし」「初心者への安全指導が不十分」「初勤務中の監督が足りなかった」「保護具が実際の作業には不適切だった」といった問題が見られ、現場責任者はすぐに病院への搬送を手配。手術後、WorkCoverへの申請が行われ、医療費は補償されました

4. レストラン厨房での火傷事故

ある従業員がレストランのキッチンスタッフとして勤務を開始。研修期間は2週間で、最初は短い時間の勤務から始まり、最終的に1日7時間の勤務へと移行。しかし本人は業務に不慣れで「もう少し準備期間がほしい」との希望を伝えていたものの、研修は予定通り終了となりました。

初めて一人でキッチン業務を担当した日に事故が発生。調理工程については、研修中に一度だけ実演を見せられただけで、実際に自分で操作するのはこの時が初めてで、調理中だった圧力鍋を誤って早めに開けてしまい、中の熱い豚スープが飛び出して火傷を負いました。

事故後、本人は火傷による身体的ダメージだけでなく、精神的にもキッチン業務に対する不安感を訴えており、復職には消極的な姿勢を見せており、リトルズ法律事務所がこの労働者のサポートを行い、適切な補償やケアが受けられるよう対応しています。

「リトルズ法律事務所」へのご相談・お問い合わせ

「リトルズ法律事務所」では、オーストラリアの労災保険の申請に関するサポートも提供しています。交通事故や労災などの個人損害関連の賠償補償を専門とし、多国籍の法務チームで構成されているため、複雑な法律相談を母国の言語で依頼することができます。

日本人パートナー弁護士も在籍し、オーストラリアでの交通事故に関する問題を解決するまでのすべての工程を日本語で対応してもらえます。オーストラリアでは「何か起きたらまずは弁護士に相談する」という文化があり、面倒な現地の関係者とのやりとりや複雑な法律の手続も任せられる弁護士を通すことで、貴重なオーストラリア滞在中のストレスの軽減や時間の節約になるでしょう。

信頼できる専門家を通じてオーストラリアの労災に対処しておくことで、後遺症など今後発生するかもしれないオーストラリアでの困り事に対しても、少ない労力で解決していくことができるようになります。「リトルズ法律事務所」では、出張相談を提供していたり、初回相談を無料で受けることもできます

万が一、オーストラリアで大きな怪我や病気をして自分には手が余りそうだと思ったら、まずは弁護士に相談することも検討してみましょう。

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Littles Lawyers(リトルズ法律事務所)

NSW州シドニー、VIC州メルボルン、QLD州各地(ブリスベン、ケアンズ、ゴールドコースト)にオフィスを構える「リトルズ法律事務所」は、民事訴訟に特化した、とりわけ保険請求・示談交渉に強みを持つ弁護士事務所です。

200名以上の弁護士とスタッフを有する事務所で、日本語を含めた16か国語でリーガルサービスを提供。交通事故に強いオーストラリアの弁護士&被害者専門の弁護士チームが、オーストラリアでの事故対応と示談交渉を行い、交通事故にあった方々が正当な保険金・賠償金を獲得するために親身になってサポートしてくれます。

日本語直通ラインやオンラインの相談フォーム、そしてオーストラリア概ね全土対応(QLD, NSW, VIC, WA, TAS)に事務所があり、日本人弁護士が、オーストラリアの法律や手続きを日本語で逐一わかりやすく説明してくれます。

交通事故にあわれた方の初回相談は無料&弁護士費用や必要経費も後払いの完全成功報酬制で、英語で保険会社と交渉するわずらわしさから解放されます。

さらに、オーストラリアにワーキングホリデーや語学留学に来られた短期滞在の方や、すでに帰国された方でも、オーストラリア国外から手続き可能。「オーストラリアに滞在しているものの、まだ今のところ英語に不安がある」という方も、不幸にも交通事故にあってしまったら一人で抱え込まずに「リトルズ法律事務所」の日本人弁護士にまずは相談してみましょう。

オーストラリアでの交通事故・労働災害の損害賠償請求

オーストラリアでの交通事故をはじめ、法律関係のトラブルなどでお困りの方に。「リトルズ法律事務所」では、日本人弁護士・柿崎秀一郎が、日本語でわかりやすく親身な法律サービスを提供しています。

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