今週の相場のポイントby Joe Tsuda (津田 穣)5...
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コロナの影響を受けて、ビジネスは苦境に立たされています。政府では、この苦境を乗り越える為、また、売り上げが大きく下がったり、営業できないビジネスは冬眠状態にもっていき、状況が通常に戻った時にはビジネスも再開できるようにする目的で、コロナ救済措置を次々と発表しています。
今回は、『BAS源泉徴収金の免除としての補助』についてご紹介いたします。
ビジネスのキャッシュフローを助ける措置として、BAS/IAS(以下BAS)の申告に伴った補助です。これは、BASのクレジットなので、基本的には現金補助ではないのですが、小規模のビジネスではBASの支払いが少ない場合、戻り金がもらえる場合があります。 (内容は、最初の発表から少し変更されています)
BASを出すときに源泉徴収額PAYG tax withheld(BAS内の“ラベルW2”または“ラベル4”)を納めていますが、その金額の免除・減額補助です。BASを提出した後にATOがクレジットという形でBASの支払いを減額することになります。
また、Q4後に追加として、
この恩恵を受ける為には、「1.雇用していて」、「2.BASを出す」だけですので、別の申請は必要ありません。支払いはQ3分は4月28日から処理となります。
※今までのBASから急に数が増えたりすると、真偽の確認の調査が入るかもしれません。水増し申告などしないようお願いします。
わかりにくいシステムですので、いくつか例をあげました。(政府発表の翻訳と、推測例となっています。推測例の場合、理論では正しいはずですが、未知のものですので、これが正しいという保証はありません)
パートタイム4人雇用(パートの給料は週に$440/人、QのBAS源泉徴収額は$936)
フルタイム・パート4人雇用(平均$48,000/年/人、一回のBASの源泉徴収は$8,112)
フルタイム8人雇用(それぞれの年収が$89,730、BAS/IASは毎月提出し、一回のBAS/IASでの源泉徴収金額は$15,008)
12人雇用(平均年収$50,000/人、BAS/IASは毎月提出し、一回のBAS/IASでの源泉徴収額は$8,788)
その他の新型コロナウイルス救済措置に関しては下記より詳細をご覧ください。
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