amari
マネー

新型コロナの救済措置:JobKeeper Wage給付金

コロナの影響を受けて、ビジネスは苦境に立たされています。政府では、この苦境を乗り越える為、また、売り上げが大きく下がったり、営業できないビジネスは冬眠状態にもっていき、状況が通常に戻った時にはビジネスも再開できるようにする目的で、コロナ救済措置を次々と発表しています。

今回は、『JobKeeper Wage給付金』ご紹介いたします。

JobKeeper Wage給付金の対象条件

給付金の申し込み資格があるビジネスは下記になります。

給付対象のビジネス

ビジネスの形態

  • 雇用しているビジネス
  • 個人事業主(他で継続的に雇用されていない人)
  • パートナーシップの場合 → パートナーの1人だけ申請可能
  • カンパニーのダイレクターとして給料はもらっていないが、仕事はしてダイレクターフィーを受け取っている → ビジネスひとつにつき1人だけ可能
  • カンパニーの株主として給料はもらっていなが、仕事はしている → 1人だけ可能

ビジネスの売上が30%以上落ちている事(売り上げ10億ドル以上の企業は50%減)

売り上げはBASで報告している売り上げを前年の同時期と比べます。Quarterで申告の場合、影響が出始めたのは3月中旬すぎですので、Q3の売り上げでは30%になっていなくても、実際の売り上げが減っていて、Q4の売り上げ見込みが前年度のQ4に比べて30%以上落ちる見込みであれば、対象となります。

  • ビジネスが1年未満で、前年と比較できない場合
    →ATOに追加データを出して承認を受けます(詳細未定)
  • 実際30%減の見込みが、実際30%減にならなかった場合
    →正直な結果の場合、ある程度の誤差なら許されるとなっています。
  • 今のところは30%落ちていないが、落ちると思われる場合
    →ATOがガイドラインを出す予定です。
  • 今は30%落ちる予定はないが、もし後から30%落ちそうになったり、落ちてしまった場合
    →その時点から申請可能ですが、その前からのバックデートはできない。また、支払い期間も伸びないので、9月27日分までの支払いとなります。

※ABNを持っていて、家主としてのレント収入は補助金対象外です。

給付対象の従業員 

  • 3月1日時点で雇用されていたこと、フルタイム・パートタイムはその事実でOK。
  • カジュアルは20年3月1日時点で、過去1年以上同じようなパターンで働いていた事。 つまり、突発的なヘルパーのようなカジュアルではだめです。
  • 上記で、その後解雇になった場合、再雇用または保留という記録にできます。ただし、保留ポジションは、状況が通常に戻った時に復活するものとします。
  • 補助金対象期間中に従業員が辞職した場合はATOにその旨届けます。場合によってはATOから返金をもとめられるかもしれません。
  • Citizen, PR保持者であり、税務上の居住者。残念ながら、テンポラリーレジデントは対象外です。
  • 16歳以上
  • 従業員は、他でパーマネント(フルタイム・パートタイム)として雇用されていると、JobKeeperの対象外となります。

従業員が、複数の雇用主があって、複数の収入源から申請可能条件があてはまる場合でも、一人について一か所からしか申請はできませんので、雇用主は従業員に他から申請していないか確認してください。

支払いと受け取り

従業員一人につき、雇用主は隔週で$1500を(契約によって追加して)通常の給与としてとして払います。

  • 通常の収入が2週間で$1500より少ない従業員にも$1500払います。
  • $1500は、通常のGross wageですので、ここから源泉徴収します。
  • 従業員に払うべき金額が$1500より多い場合は、本来支払うべき金額を払います。
  • 月給で払っている場合は、日にちで調整します。単純計算だと、1か月は、4 1/3週間です。
  • 従業員に支払う1500ドルは、3月30日―4月12日分が初回の$1500で、その後9月27日分まで続きます。
  • 補助金を受け取る前に、従業員に支払いをすることが前提となっています。 したがって隔週の場合4月12日で締めた分は、それぞれの企業の方針に従って従業員に支払ってください。 その記録は、STPを使っている場合はその中に入れて申告します。
  • 5月の第一週に政府から最初の金額(ひと月分)を受け取ることができ、その後一か月遅れで受け取ります。
  • これを申請する対象スタッフには、かならず雇用主から連絡してください。

政府からお金を受け取らないと支払えないビジネスが多数あると思います。その場合は銀行にローンをしていただくことになっています。 銀行はこの金額のローンについてはうるさいことをいわずに貸してくれることになっています。→キャッシュフロー救済策(銀行ローン)参照

雇用主のスーパーアニュエーション義務について

このJobKeeperが、従業員に対して、追加支払いとなっている場合は、追加分のスーパーの支払い義務はありませんが、通常給与が含まれてる場合は、通常給与についてはいつも通りスーパー支払いの義務があります。つまり、保留の人に対しての$1500については、スーパーの支払いはゼロですが、働いていて$1000の給与のはずのところ$500追加で$1500払っている場合は、$1000については義務ありです。

同じように、元の給与が$1500より多くて、例えば$2000払っている場合は、全額に対してスーパーの義務ありとなります。 未確認ではありますが、労災保険についても、同じ基準だと思われます。

以上に当てはまる、または当てはまりそうなビジネスの場合、下記のリンクから登録をして下さい。

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/?=redirected_JobKeeper

その他の救済措置に関してはこちら

その他の新型コロナウイルス救済措置に関しては下記より詳細をご覧ください。

こちらは、情報をお知らせする目的で発信しています。弊社既存のお客様以外のご質問のみのお問い合わせはご遠慮ください。

また、弊社のビジネスクライアント様には、コロナ対策の情報はすでにメールで何回かお知らせしておりますが、もし、受け取られていない場合はご連絡ください。(ビジネス以外の個人のお客様にはビジネス関連のメールは出していませんこと、ご了承ください)

甘利会計事務所

住所:Suite 1003, Level 10, 84 Pitt Street Sydney NSW 2000
電話番号:(02) 9223 7448
メール:info@taxjp.com.au
詳細ページ:https://www.jams.tv/amari
営業時間:月~金 10:00 – 18:00
※7月から10月は土曜も営業(要事前予約)

この記事をシェアする

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

関連記事

その他の記事はこちら