「今週の相場の焦点」by Joe Tsuda (津田 穣)1...
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コロナの影響を受けて、ビジネスは苦境に立たされています。政府では、この苦境を乗り越える為、また、売り上げが大きく下がったり、営業できないビジネスは冬眠状態にもっていき、状況が通常に戻った時にはビジネスも再開できるようにする目的で、コロナ救済措置を次々と発表しています。
今回は、『JobKeeper Wage給付金』ご紹介いたします。
給付金の申し込み資格があるビジネスは下記になります。
売り上げはBASで報告している売り上げを前年の同時期と比べます。Quarterで申告の場合、影響が出始めたのは3月中旬すぎですので、Q3の売り上げでは30%になっていなくても、実際の売り上げが減っていて、Q4の売り上げ見込みが前年度のQ4に比べて30%以上落ちる見込みであれば、対象となります。
※ABNを持っていて、家主としてのレント収入は補助金対象外です。
従業員が、複数の雇用主があって、複数の収入源から申請可能条件があてはまる場合でも、一人について一か所からしか申請はできませんので、雇用主は従業員に他から申請していないか確認してください。
従業員一人につき、雇用主は隔週で$1500を(契約によって追加して)通常の給与としてとして払います。
政府からお金を受け取らないと支払えないビジネスが多数あると思います。その場合は銀行にローンをしていただくことになっています。 銀行はこの金額のローンについてはうるさいことをいわずに貸してくれることになっています。→キャッシュフロー救済策(銀行ローン)参照
このJobKeeperが、従業員に対して、追加支払いとなっている場合は、追加分のスーパーの支払い義務はありませんが、通常給与が含まれてる場合は、通常給与についてはいつも通りスーパー支払いの義務があります。つまり、保留の人に対しての$1500については、スーパーの支払いはゼロですが、働いていて$1000の給与のはずのところ$500追加で$1500払っている場合は、$1000については義務ありです。
同じように、元の給与が$1500より多くて、例えば$2000払っている場合は、全額に対してスーパーの義務ありとなります。 未確認ではありますが、労災保険についても、同じ基準だと思われます。
以上に当てはまる、または当てはまりそうなビジネスの場合、下記のリンクから登録をして下さい。
https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/?=redirected_JobKeeper
その他の新型コロナウイルス救済措置に関しては下記より詳細をご覧ください。
こちらは、情報をお知らせする目的で発信しています。弊社既存のお客様以外のご質問のみのお問い合わせはご遠慮ください。
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詳細ページ:https://www.jams.tv/amari
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