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税務申告を通じて医療費を還付請求

フォレスト信子(アキ)さん

Forest Accountability

(02) 9905-7788

税務年度中に$1,500を超える医療費を負担した場合、$1,500を超える金額の20%を医療費税額控除として税務申

告を通じて還付請求することができます。税額控除は課税

所得を減らす控除とは異なり、税金そのものを減らします

から、その分効果的です。対象となる医療費は、メディケ

アや民間の医療保険からの給付額を超えて実際にかかった

医療費、つまり「GAP」に限られます。いくら自己負担し

たか分からない場合には、年間の保険請求明細書(Annual

Statement)をメディケア事務所や民間の医療保険会社か

ら取り寄せてください。明細書には通常、実際にかかった

費用、給付金額、その差額である「GAP」が明記されてい

ます。また、保険でまったくカバーされない治療や手術に

関連して発生した費用、例えば歯の治療、歯の矯正費用

や、検眼、検眼医の処方する眼鏡やコンタクトレンズの費

用、薬局でしか購入できない処方薬などの医薬品などが含

まれます。また本人だけでなく配偶者や21歳未満の学生及

び子供など扶養家族に係わる医療費も合算することができ

ます。ただし処方箋を必要としない鎮痛剤などの医薬品、

ビタミン剤や健康食品、救急車やお葬式代(?)は、税額

控除の対象となりませんのでご注意ください。

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