以前からお知らせしております配偶者ビザの法改正ですが、4月17日から施行されるようです。
現在申請のご準備中で、まだ申請していない方は、17日までに申請しましょう。
もしご準備が間に合わない方は、一旦日本に帰国、もしくは今後延長できるビザはないか、
計画をたてていかれる必要があります。
オーストラリアのビザのことなら
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