以前からお知らせしております配偶者ビザの法改正ですが、4月17日から施行されるようです。
現在申請のご準備中で、まだ申請していない方は、17日までに申請しましょう。
もしご準備が間に合わない方は、一旦日本に帰国、もしくは今後延長できるビザはないか、
計画をたてていかれる必要があります。
オーストラリアのビザのことなら
はじめに この4月〜5月からワーキングホリデービザでオーストラリアに入国を予定している方に特に読んでいただきたいです…
2026年3月1日、Subclass 485(卒業生ビザ)の申請料金が突然 AUD 4,600 に値上がりしました。これまでの2,300ドルから一気に「…
費用抑えて効果的にIELTSスコア取得を希望する方向けの語学学校のLloyds シドニーの数ある語学学校の中でも、費用面と人…