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オーストラリア政府が発表した 2026年の移住政策・ビザ制度の大幅な見直し。ニュースやSNSで「ビザ条件が厳格化された」「帯同家族の申請制限が始まった」などの情報が飛び交い、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
しかし、「すべてのビザ保持者が一律に制限を受けるわけではない」 という点が重要です。今回の改正では、特定の国籍やコース、特定の職種に対して例外規定や優遇措置が用意されています。
この記事では、「誰が影響を受けないのか(除外対象者)」 を分かりやすく解説します。
政府は学生ビザにおける同伴家族(配偶者・子供)の申請制限を強化する方針を示していますが、以下の条件に該当する場合は例外として家族を帯同できます。
ASEAN(東南アジア諸国連合)出身の留学生
フィリピン、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ、シンガポールなどのASEAN諸国からの留学生は、家族帯同制限の除外対象として検討されています。
太平洋諸国出身の留学生
大学院研究生(PhD・博士課程など)
高度な研究を行う留学生については、引き続き家族の同伴が認められます。
すでにオーストラリア国内で家族と滞在中の留学生
既存のビザ保持者がすぐに家族のビザを取り消されたり、強制的に離ればなれになったりすることはありません。

「ビザホッピング(ビザ目的のコース転々)」の防止が強化されていますが、すべてのコース変更や期間延長が禁止されるわけではありません。
キャリアアップに伴う進学(例:学士から修士へ)
学歴レベルを上げる正当な進学は、これまで通り認められます。
正当な理由による就学期間の延長
重い病気や怪我による修了の遅れ
学校(教育機関)の倒産・閉鎖に伴う転校
これらは正当な理由として考慮されるため、引き続きオーストラリア国内からも学生ビザ申請ができます。

今後の観光ビザには「オーストラリア国内での他ビザへの切り替えを制限する(No Further Stay条件)」の付与が増える見込みです。
既存の観光ビザ保持者
すでに発給されている観光ビザに自動的に後から条件が追加されることはありません。
難民・保護ビザの申請
重大な人道上の理由がある場合の申請経路は遮断されません(※ただし審査自体はより厳格化されます)。
ワーキングホリデービザ(Subclass 417/462)の2年目・3年目の申請に対し、定員枠(抽選制)の導入が発表されています。
豪英自由貿易協定(FTA)に基づく特別な取り決めがあるため、イギリス国籍者はこの抽選制の制限から除外されます。

すべての改定が「規制強化」というわけではありません。オーストラリアの人手不足を補う優先分野に携わる技能労働者は、優先審査の対象となります。
| 優先審査される主な産業分野 |
| 建設 |
| 医療・ヘルスケア |
| 教育・教員 |
| 農業・水産業 |
| 資源・エネルギー |
| 警察・防衛関連 |
これらの職種でビザを申請する場合、申請の処理スピードが早まるなど、今回の改正が追い風になる可能性があります。
2026年のオーストラリアビザ改定は多岐にわたりますが、噂や一部のヘッドラインだけに惑わされず、「自分に適用される法律・条件・例外規定は何か」 を正しく把握することが大切です。
今持っているビザの期限と条件を確認する
自分の国籍や専攻、職種が例外規定に該当するか調べる
不安な場合は移民弁護士や登録ビザエージェントなどの専門家に相談する
今後の詳細なビザ条件の発行に向けて、最新情報をこまめにチェックしていきましょう!
エミク
Email: emic@visanet.com.au
Tel: 02 9264 1911
Web: http://emic.visanet.com.au/
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