パーソナルトレーナーの資格取得!フィットネス&スポーツコース...
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ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在している、もしくは渡豪を予定している人にとって、大きな懸案事項の一つとなっていたバックパッカー税。今年8月からワーキングホリデービザでオーストラリアに入国した私にとっても他人事ではありません。
バックパッカー税は「ワーキングホリデービザ保持者を非居住者とみなし、1ドルの収入から最低税率の32.5%の所得税を課す」という内容でこれまで検討されており、その高い税率から物議を醸していました。私は来豪前にフィリピン・セブ島へ語学留学していたのですが、「税率が32.5%になるかもしれない」という話を耳にしたときは、ショックのあまりルームメイトの台湾人と「オーマイガー!エクスペンシブ!!」と叫び合ったものです。
特にワーキングホリデーメイカーが重要な労働力となっている農業主や観光業者からの反発は大きく、今年7月から2017年1月に導入時期が延期されたのは記憶に新しいところですよね。
そんなバックパッカー税ですが、2017年1月より、税率19%で施行されることがついに決定しました!
これまで一定の条件を満たせば居住者として認められる可能性があったワーキングホリデーメイカー。今回のバックパッカー税導入により、今後ワーキングホリデービザ保有者は例外なく「非居住者」となり、居住者向けの非課税額が一切適用されなくなります。
■居住者の所得税率
1ドル~1万8200ドルの所得→税率0%
1万8201ドル~3万7000ドルの所得→19%
■バックパッカー税の所得税率
1ドル~3万7000ドルの所得→19%
当初検討されていた32.5%から19%へと、13.5%も税率は下がったわけですから、ワーキングホリデービザ保持者の私としては一安心です。それに、居住者であっても総所得1万8201ドルから税率は19%。1万8201ドル以上の収入を得れば「バックパッカー税があろうとなかろうと税率は19%で変わらないもんね!」と開き直れそうなので、ワーキング“ホリデー”ではありますが、しっかり勤労にも勤しみたいと思います。
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