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DOMO生活便利帳 – 結婚

 

 オーストラリアで結婚する

 宗教婚と民事婚

 結婚の手続き

 日本領事館への手続き

 結婚による永住権の申請

 オーストラリアで結婚する

オーストラリアで結婚が認められる年齢は18歳である。当事者のひとりが16歳以上18歳未満の場合でも、結婚相手が18歳以上で両親の承諾と裁判所の許可があれば結婚できる。日本のように役所に書類を提出すれば婚姻を認められるわけではなく、オーストラリアでは規模は問わないが必ず結婚式を行わなければ結婚と認められない。結婚式は、教会などで司祭が執り行う「宗教婚」と、自分たちの決めた場所や登記所(Registry of Birth, Deaths and Marriages)で、結婚執行人(Marriage Celebrant)により執り行われる「民事婚」のふたつに大別される。

オーストラリアでは、公的な結婚をせずに同棲するカップルの関係は「デ・ファクト(de fact)」と呼ばれかなり一般的だ。デ・ファクトのままふたりで子供を育てるというケースもそれほど珍しくはなく、非婚・晩婚化の一因となっている。


 宗教婚と民事婚

■宗教婚

神の名のもとで結婚式を行う方法。大半が教会での挙式だが、多民族国家オーストラリアでは各宗教による挙式が行われている。ただし、法的に挙式を執り行うことができるのは、正式に国に登録している司祭のみ。教会は信者の結婚式を行うのが原則で、同じ宗派に属する人の結婚式しか受け付けないところが多い。日本に比べると宗教は普段の生活のなかに深く根付いているため、宗派の信者でない日本人が挙式できる教会も限られている。教会で式を挙げたい人はその点をよく調べる必要がある。

■民事婚

宗教に関係なく結婚式を行う方法。この場合、結婚式はMarriage Celebrant(マリッジ・セレブラント)と呼ばれる結婚執行人によって執り行われる。自分たちの決めた場所に執行人に来てもらうか、登記所で式を挙げることができる。

執行人を呼んで挙式をする場合、自宅、公園、船上といったオーソドックスな場所を利用する人が多いが、動物園や遊園地、ワイナリー、ゴルフ場、ハーバーブリッジなどあらゆるところで挙式を行うことができる。執行人に支払う費用は交通費などの経費込みで200~400ドル程度だが、挙式場所があまりに遠いと追加費用が必要な場合もある。

 登記所で式を挙げる場合は、登記所によって挙式可能な曜日や時間帯が異なるのであらかじめ調べておこう。週末に挙式可能なところもある。登記所での挙式にかかる費用は州によって異なるが、ニュー・サウス・ウェールズ州の場合、月~金曜(8:00~16:30)が307ドル、金曜の18:00~20:00と土・日曜の9:00~17:00が391ドル(GST込み)となっている。支払いは現金のほか、クレジット・カードや小切手も利用可能で、全額払い込んだ時点で挙式を予約できる。


 結婚の手続き

いずれの挙式方法でも結婚式を挙げる前に面接があり、婚姻通知書(Notice of Intended Marriage)を提出しなければならない。婚姻通知書は教会や登記所、結婚執行人から入手でき、たいていは面接を受ける際に作成する。書類は結婚式の1ヶ月と1日前までに提出しなければならず、その際に年齢証明となるパスポートなどが必要になる。再婚の場合、配偶者の死亡証明や離婚証明を提出しなければならない。婚姻通知書は提出後6ヶ月間有効なので、その間に結婚式を挙げればよい。また、結婚に際しては18歳以上の立会人2名が必要となる。

結婚式が執り行われた後、司祭または執行人が書類を登記所に提出する。完全な書類が登記所にて受理されてから通常10日以内に婚姻が登録される。


 日本領事館への手続き

日本人は婚姻成立後3ヶ月以内に、在外公館に婚姻届を提出しなければならない。届出はかならず当事者が行うこと。必要書類は以下の通り。

日本人同士の場合:

①届書             3通

②婚姻証明書       原本1通

③同和訳文  1通

④夫と妻の戸籍謄本(抄本)  各2通

当事者の一方が外国人の場合:

①届書             2通

②婚姻証明書       原本1通

③同和訳文  1通

④外国の国籍を証する書面(出生証明書、婚姻時に有効な旅券など) 原本提示

⑤同和訳文           1通

⑥戸籍謄本(抄本)       2通

※当事者双方の旅券      提示

 戸籍謄本(抄本)は、3ヶ月以内に作成されたものが必要。夫婦の戸籍を当事者の本籍地と別のところに設定する場合は各書類が1通ずつ余分に必要となる。日本人同士の婚姻については、オーストラリア方式による場合は在外公館に、日本方式の場合は在外公館または本籍地の長に届け出る。また日本人と外国人間の婚姻については、在外公館に相談すること。なお、婚姻成立後3ヶ月を超えて婚姻届を提出する場合には、署名・捺印した遅延理由書の提出が必要となる。


 結婚による永住権の申請

オーストラリアの永住権または市民権保持者と結婚する場合、自信の永住権の申請が可能になる。パートナーによるビザ(永住権)の申請は「配偶者(Spouse)」、「婚約者(Prospective Marriage)」、「同性のパートナー(Interdependent Partner)」の3区分がある。配偶者にはデ・ファクトと呼ばれる事実婚(通常12ヶ月以上の同居の証明が必要)も含まれる。特に重大な不適格事項がないかぎり、ビザ発給が拒否されることはまずない。ただし配偶者または事実婚の配偶者としてこのカテゴリーでビザを申請した場合、まず2年間の一時滞在ビザ(暫定永住権)が発給され、2年経過後にその関係が維持されていることを証明してからでなければ、正規の永住権を取得することができない。暫定永住権が得られれば、メディケア(国民健康保険)に加入したり、自由に働くことができる。なお、結婚を前提に来豪する場合は、まず婚約ビザ(Prospective Marriage Visa)を取得して来豪し、ビザ期限の9ヶ月以内に結婚して、配偶者ビザ(Spouse Temporary Visa)を申請することになる。

<用語解説>

結婚執行人(Marriage Celebrant)

政府に認可された、民事婚姻の執行人。平日はほかの仕事をし、休日に結婚執行人として活動する人も多い。

婚姻証明書(Marriage Certificate)

各州の登記所で申し込む。手続きは申請用紙に必要事項を記入するだけと簡単だが、費用は州によって異なる。発行に数日かかるが、急ぐ場合は追加料金で即日発行してくれる。婚姻証明書は公式に婚姻関係を証明する場合に必要。例えば、ビザ申請、遺産相続のほか、結婚により姓を変更するときや離婚するときなど、さまざまな状況で必要となる。

登記所(Registry of Birth, Deaths and Marriages)

出生、結婚、死亡の登記を行い、その証明書を発行する場所。挙式を行う式場も併設し、民事婚を行う。ニュー・サウス・ウェールズ州の登記所は以下の4ヶ所。

シドニー(Sydney Head Office)

35 Regent Street, Chippendale, Sydney NSW2008 / 1300-655-236

パラマッタ(Parramatta Regional Office)

Justice Precinct Offices, 160 Marsden Street, Parramatta NSW 2150/1300-655-236

ウーロンゴン(Wollongong Regional Office)

2/74 Kembla Street, Wollongong NSW2500/1300-655-236

ニューキャッスル(Newcastle Regional Office)

95 Tudor Street, Hamilton NSW2303/1300-655-236

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