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出張中の情事にご注意!

以前、よく新聞に、「スクープ!」と称して、元気にテニスをしている人の写真が掲載され、その下に、「松葉杖で生活しているはずの人が、元気にスポーツをしている!この男性は傷害保険をいまだに受給している」などの記事が掲載されていました。また、「車いす生活のはずが、ニコニコと家の庭の手入れをしている」などという記事がよく掲載されたものです。

事故に遭って保険金を受給するのですが、いつまでも後遺症があるだとか、まだ動けない状態だとか、いろいろと理由をつけて相変わらず保険金や失業手当を受給し続けるという、いわば保険金詐欺が結構あるということで、新聞が極秘に調査してスクープ記事に仕立てて報道していました。

最近、あまり見なくなったので、その手の虚偽申告が減ってきたのかなと思うのですが、さて、どうでしょうか。まあ、日本で問題になった保険金殺人とは違うので、大きな問題になっていないだけかもしれませんが。

ところで、保険金の受給といえば、こんなニュースがありました。

ある政府機関の女性職員が出張で地方都市に出かけました。そこの町のモーテルに泊まりがけの仕事です。一日の仕事を終えてモーテルに戻り、ベッドで休んでいるところ、ベッドの壁に備え付けられていたライトが外れて頭上に落ちてきて、大けがをしてしまいます。

女性は出張中のケガなので、労災保険(Worker's Compensation)で顔の傷の治療費と精神的なダメージの賠償を請求しました。ところが労災保険の支払いは拒否されてしまい、女性は裁判に訴えました。

政府の労災保険認定委員会は、ケガは、通常の出張中の勤務状態には当てはまらないという見解を持ち出し、支払いを拒否しました。なぜかというと、事故は女性がセックスをしていた最中のことだったからです。

つまり、宿泊を伴う出張の場合、宿泊先でシャワーを浴びたり、就寝したり、食事をしたり、また出張先までの往復の移動中などに生じた事故は、当然、勤務上の事故と認定されますが、性行為は「recreational activity」で、雇用主はそこまで許容はしていないというのです。

で、裁判で裁判長は、「例えば彼女が部屋でトランプ遊びをしていた時に事故に遭ったとしたら、労災保険は適用になるわけで、特に不法行為やあえて自分で傷つけた場合を除き、部屋の中でのその他のrecreational activityと、性行為を区別することはできない」として、彼女の請求を認める判決を下しました。

判決を受けて彼女の弁護士は、「出張先のモーテルでセックス行為をすることは、ごく普通の活動であり、シャワーを浴びたり、寝たりすることとまったく同じだ」と述べて、彼女の主張の正当性を改めて訴えました。

裁判の中で、彼女の相手の男性は、「たまたまライトにぶつかったのか、突然落ちてきたのか、よく覚えていないんだよね。とにかくセックスに夢中で、そんなことに注意を払わなかったよ」と、証言しています。

まあ、冒頭の保険金詐欺とは違いますが、保険請求をした場合、請求するほうも、請求されるほうも、お互いに事実をどう解釈するか、保険金額が大きくなればなるほど、真剣な戦いが待っています。

(水越)

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