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オーストラリアでは毎日何十万人もの人々が公共交通機関を利用しています。通勤、地域間の移動、観光など、個々のニーズに合わせて様々な理由で公共交通機関が使われており、コロナ禍で一時的に利用が減少した時期を除けば、利用者数は着実に増加傾向にあります。
このような膨大な規模の公共交通網が機能している中で、軽症の怪我から重症の怪我まで、公共交通機関に関連する様々な事故が継続的に発生しています。深刻な場合には死亡事故に至る事故も多発しています。
特にNSW州では、公共バス、トラム、電車、ライトレール、またはフェリーなど、他の州よりもさらに多様な公共交通機関があり、これらの充実したネットワークにより、日常生活の便益がもたらされる一方で、事故のリスクも比例して高まっています。
このような公共交通機関の利用中に事故で怪我をされた場合、補償請求を通じて、事故によって被った金銭的損失の補償、医療費または リハビリテーションに必要な費用だけでなく、状況によっては一時金での補償を申請することも可能です。
公共交通機関事故の補償請求は大きく二つに分けることができます。
一つ目は、バスや他の車両によって発生した交通事故で、これはCTP(強制第三者保険請求)を通じて解決することができます。通常、バス事故や他の車両とバスの衝突事故、あるいはバスが事故に遭い乗客が転倒したり、座席に他の車両が衝突したりして発生する怪我などがすべて含まれます。
CTP保険請求を除いた残りの場合は、大部分が公共の場所で発生した事故に対する補償請求(public liability claims)となります。この場合、事故の種類と発生場所によって、誰を相手に請求すべきかが変わってきます。つまり、駅やトラムの乗換駅、またはフェリーターミナルなどの様々な場所によって、または倒事故や落下事故、ドアへの挟まれ事故などによる怪我を引き起こした事故の種類によって、それぞれ少しずつ異なるアプローチが必要となってくるということです。
今回は、NSW州で発生する可能性のあるほとんどの公共交通機関事故の補償請求について見ていきましょう。
公共交通機関事故とは、単純に公共交通機関を利用中に発生した事故による怪我に対する補償請求だけを意味するわけではありません。公共交通機関事故の補償は、公共交通機関を利用中の乗客だけでなく、事故に関連するすべての人を保護するために広範囲に適用されます。
事故現場の近くを通りかかった歩行者や、事故が原因で生じた二次的な事故に巻き込まれた運転者や同乗者、または重大な事故の場合はその現場の目撃者にも適用されます。
そして、ここでいう怪我とは、身体的な怪我だけに限定されるわけではありません。事故によるPTSDや不安障害、うつ病、またはその他の事故によって精神的・心理的な傷害を負った場合にも、公共交通機関事故による補償請求が可能な場合があります。
公共交通機関事故による怪我の種類
公共交通機関事故の怪我の種類は他の交通事故よりもはるかに多様です。電車が走行中の車両や歩行者と衝突する事故や、トラムやバスなどの公共交通機関から降りる際に通りかかった別の車両にはねられる事故があります。また、事故による突然の急停車で前方に投げ出されたり、急ブレーキをかけた電車やトラム、バスなどの車内で転倒したりするケースも少なくありません。さらには、駅のホームからの転落事故など、実に様々な状況で怪我が発生しています。
このような公共交通機関事故によって怪我を負った場合には、早期回復と経済的な損失を最小限に抑えることが重要です。事故の場所や状況によって対応方法が異なる複雑な補償請求では、ご自身だけで解決を試みるより、専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に事故補償に詳しい弁護士と共に手続きを進めることが、適切な補償を確実に受け取るための重要なカギとなります。
公共交通機関事故の補償請求は通常、CTP保険請求または公共の場所での怪我事故に対する公共責任法補償請求(Public liability legislation)に分けることができます。バスや観光バスなどの車両関連事故はCTP制度、残りの電車やトラム、フェリーなどの公共交通機関の利用中や駅のプラットフォームなどの場所で発生した事故は公共責任法補償請求だと考えると良いでしょう。
まず、CTP保険請求と公共責任法補償請求の両方に適用される内容は以下の通りです。
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弊事務所は、補償請求の専門家です。交通事故および労災補償に特化したチームが、通勤事故で発生しうるさまざまなタイプの事故に対して、最善の方法で対応し、依頼者が十分な治療と適正な補償を受けられるよう、最善を尽くしています。
通勤中に車両や公共交通機関で思いがけず事故に遭い、怪我をした場合は、いつでもサポートいたします。ご相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。日本語でご対応させていただきます。
リトルズ法律事務所
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(注意)この記事は弊事務所のブログを和訳したもので、過去情報を元にしています
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