職場での業務中に負傷した労働者は、労災補償を受ける権利があります。
オーストラリアでは、日本と同じく「Workers Compensation(労働者補償)」という制度があり、仕事中の事故による怪我や病気に対して補償を受けることができます。この制度はビザの種類に関わらず、ワーホリビザの方も対象となります◎
各州によって細かい規定は異なりますが、基本的には雇用主が保険に加入していて、その保険から補償金が支払われる仕組みになっています。ご自身が保険に加入しているか、入っているならどの保険なのかは関係ありません。(詳しくはこちらを参照)
ここでは、クイーンズランド州の労災補償制度の呼び名である「ワークカバー」という名称で説明します。
ワークカバーは「無過失」制度を採用しているため、被雇用者が「労働者」として認定され、業務中または業務に起因して負傷した場合、法定補償を受ける資格があります。怪我をした従業員は会社に怪我をした事実を報告し、ワークカバー請求を行う必要があります。また、主治医もワークカバー用の診断書を作成する必要があります。ワークカバーはその後、内容を審査して「承認」または「却下」を決定します。
ワークカバーでは、請求審査の際に、通常、会社に連絡を取って職場での事故の有無や詳細を確認します。ただ、会社が従業員の請求に異議を唱える場合があります。それは、会社側が、その従業員の職場での怪我を知らなかったり、そもそも請求を認めたくない場合があるためです。
だからこそ、まずは会社にしっかりと「報告」することが大事です。また、仕事中に負った怪我にも関わらず、ワークカバー請求することをためらう必要はありません。本来は、そのために会社が保険料を負担しているからです。
怪我をした従業員は、その怪我が仕事中に置きたことを証明する証拠をワークカバーにできる限りたくさん提出することでこの状況を補えます。証拠収集については専門家の無料相談で詳しく聞いていただけます。
ワークカバーへの請求は「期限」があります。ワークカバーへの補償申請は一般的に、補償資格が発生してから6か月以内に行う必要があります。通常、負傷が発生した時点が補償資格の発生時点です。
この時期を逃してしまうと、労災申請をしたくても、申請をすること自体できなくなります。怪我をした当初は大丈夫だと思っても、数か月後に怪我の治りが悪かったり、後遺症が出る可能性もありえます。そのタイミングで申請しようとしても遅いわけです。
だからこそ、怪我をした従業員は会社に負傷の事実をできる限り速やかに報告し、自らワークカバーの申請を行いましょう。
労災保険とは別に、怪我や疾病により一切働けなくなった場合に、退職年金やその他の保険給付を受けられる可能性があります。保険金請求の資格については、リトルズ法律事務所までお問い合わせください。
事故や負傷の原因調査や、目撃者証言の収集、防犯カメラ映像の確保・検討など、現場での詳細な作業は、個人では不可能な部分も多く存在します。そもそも日本ではない他国で、その国の法律や補償に疎いと、申請作業ですら手間に感じる場合もあるでしょう。リトルズ法律事務所は、労災などの人身傷害を専門としている事務所のため、豊富な経験をもっています。お客様が適正な賠償を受けられるようサポートさせていただくことができます。
職場での業務中に負傷した労働者は、労災補償を受ける権利があります。以下のことを行ってしかるべき補償を受けましょう。
・仕事中に怪我をしたら、すぐさま上司・会社に報告
・病院で治療を受ける
・病院でワークカバー用の診断書をもらう
・怪我の状況を写真で記録する
・怪我をした経緯を記憶があるうちにメモをしておく
仕事中に怪我をしない、安全にお仕事することが一番ですが、万が一のことがあったり、周囲の同僚や従業員が怪我をしてしまった場合は、適切な対応ができるようにサポートしましょう。
リトルズ法律事務所 Littles Lawyers
日本語窓口 02 8262 4780 jinfo@littles.co
(注意)この記事は弊事務所のブログを和訳したもので、過去情報を基にしています
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