<<学生ビザをお持ちの皆様に、緊急のご案内がございます>>
2013年2月1日に移民局からのMedia Releaseがございました。
"The Department of Immigration and Citizenship (DIAC) today warned international students to be aware of individuals impersonating departmental officers seeking payment for alleged breaches of their visa conditions."
学生ビザ条件での労働可能時間としては、「2週に渡って40時間が上限*」ということになっておりますが、これを越しての労働を行う学生に対する罰金を課すという通告("Fine Notice")を行う詐欺事件が発生しているとのことです。
もし、このようなケースに当たりました場合には、State/Territory policeか、もしくは the Immigration Dob-In Line: 1800 009 623までレポートをするようにということです。
* 他条件の場合もございますので、各自お持ちの学生ビザの労働条件を今一度ご確認下さいますようよろしくお願い致します。
http://www.newsroom.immi.gov.au/releases/scam-warning-for-student-visa-holders-in-australia
ワーホリことワーキングホリデーとは、日本と協定を結んだ国や地域で1年、またはそれ以上の期間仕事をしながら滞在できる制度で…
19 February 2024 ◎<ポイント> パウエル爆弾、内田爆弾に続く、予想を上回る1月米CPIでドル円150円台に ・さすがにパ…