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7月からビザ制度が変更になりました

7月は新しい会計年度が始まる月です。日本では4月から翌年3月を年度としていますが、オーストラリアでは7月から翌年6月です。そして、新しい年度が始まるのを契機に、さまざまな制度や規定も変更になります。

ビザ関連の制度や規定も7月1日から変更になりました。ひとつは申請料金です。また、通称「457ビザ」と呼ばれる一時滞在の就労ビザの審査基準も変更になりました。

[新申請料金制度]

まずビザの申請料金ですが、新料金制度では、申請料金を基本料金と追加料金に分け、さらにオンライン申請をしない場合や、国内で2回目以降のビザ申請には別途、追加料金を課すという大幅な改正となりました。

*基本料金(Base Application Charge)

*追加料金(Additional Applicant Charge)

*非インターネット申請追加料金(Non-Internet Application Charge)

*一時滞在ビザの更新追加料金(Subsequent Temporary Application Charge)

これまでのビザ申請料金は、原則として主申請人に家族がいる場合でも、申請ごとの料金体系でしたから、家族の分も申請料金を支払うことがなかったのですが、新制度では、主申請人が基本料金を課され、その扶養家族(配偶者や子ども)は追加申請者として、個別に追加料金が課せられることになりました。この場合、扶養家族が18歳以上か、以下で料金が異なります。

なお、この追加料金は、申請するビザの種類によっては免除される場合があります。

次に、ビザの種類によっては、インターネットによるオンライン申請を利用しないで、申請用紙提出などの申請の場合、別途80ドルが課されることになりました。

特に永住者が再入国する際に必要なRRV(レジデントリターンビザ)は、オンライン申請を利用しないと、この追加料金が課されます。ほかに、ワーキングホリデービザや卒業者ビザ(485)などが対象になります。

また、一時滞在ビザの更新追加料金ですが、これはオーストラリア国内で申請・受給した一時滞在ビザを保持している方が、さらに滞在を延長するために、同じビザや新しいビザを国内で申請する場合、通常の基本料金のほかに、別途、更新追加料金が課されるものです。

例えば、日本で学生ビザを申請して留学された方が、オーストラリア国内で新たな学生ビザを申請する場合、最初のビザは日本で申請・受給されたので、この更新追加料金は課されませんが、この方が、さらに学生ビザを申請したり、観光ビザなどその他の一時滞在ビザを申請する場合(つまり国内で2回目となるビザ申請)には、この更新追加料金が課されます。なお、この追加料金は申請に含まれる扶養家族にもそれぞれ課されます。

なお、これらの新料金制度は、申請する場所(オーストラリア国内か国外か)、ビザの種類、扶養家族の有無などによって料金や、適用の有無が異なります。必ず事前に移民局で確認するようにしてください。詳細は こちら

 

[457ビザの変更]

雇用主が海外から労働者を呼び寄せる際に利用するのが、この457ビザです。7月1日以降の申請から、新しい審査基準が適用になります。

主な変更点は、雇用主の遵守項目が厳格化されたことです。社員研修や訓練にどの程度力を入れているか、国内での求人をどのくらい真剣に行ったか、ビザ取得後もスポンサーとしての義務をきちんと果たしているか、などが厳しく規定されました。

ビザ申請者にとって大きな変更点は、英語力の申請条件があります。

これまでは、申請職種によっては英語力を証明するIELTS(英語力試験)の成績を提出する必要がなかったのですが、英語力免除の職種がなくなったため、すべての申請職種において、IELTS 5.0以上の英語力を証明する必要があります。

なお、英語力免除の給与額も、これまでの9万2,000ドルから、9万6,400ドルに変更になりました。

さらに、ビザを取得後、オーストラリアに入国してから90日以内に就労を開始しなければならなくなりました。

また、スポンサー会社をビザ期限前に辞めた場合、これまでは28日以内に、新しいスポンサーを決めるか、ほかのビザを申請するか、出国しなければいけませんでしたが、この日数が90日に延長されました。

457ビザの詳細は、http://www.immi.gov.au/skilled/changes-457-program.htm まで

(水越 MARN 0101957)

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