法律/ビザ

滞在延長者が増加!学生労働時間緩和とパンデミックビザについて

少しずつ経済が回復しつつあるオーストラリアでは、ほとんどの地域で新型コロナウイルスによる社会規制なども解除されています。また、渡航制限のあるオーストラリアは平常時と比べて留学生や海外からの労働者が極めて少ないため、留学生でも普段より仕事が見つけやすく、場所によっては家賃も値下げされていることから、今は日本へ帰国するよりもオーストラリアに少しでも長く滞在したいと考える留学生も増えているそう。

「オーストラリアの学校に通い、英語力やスキルの向上をしておきたい」
「学生ビザやワーホリビザを延長してオーストラリアでの挑戦を続けたい」
「オーストラリアで今の仕事を続けて、日本に帰国するまでに貯金をしたい」

そんな方も多いのでは?

じつはオーストラリア政府の政策により、学生ビザの労働時間の制限やパンデミックビザの対象職種に変更がありました。

今回は、経験豊富なビザコンサルタントが常駐し、オーストラリアの各種ビザ申請までサポートする留学情報センター「エミク」が、「学生ビザ保有者の労働時間の緩和」と「パンデミックビザの対象職種の追加」についてお伝えします。

学生ビザ保有者の労働時間が緩和

新型コロナウイルスのパンデミックの影響を受け、オーストラリア政府は国内の特定のサービスの供給をサポートするため、学生ビザ保有者に対して労働時間を一時的に緩和すると発表しました。この政策により、現在学生ビザ保有者は、雇用主のもとで2週間に40時間を超えても働くことが許可されています。

労働時間の一時的緩和が適用される学生ビザ保有者は、以下どれかの条件が対象となります。

  • オーストラリアで登録された国民障害者保険制度の提供者
  • オーストラリア国内の医療関連のコースに在籍し、保健当局の指示に従い、新型コロナウイルスに対する医療活動を支援している
  • 2020年9月8日以前に、RACS IDまたはNAPS IDを持つ高齢者介護認定業者、または連邦政府出資の高齢者介護サービス業者の従事者
  • 農業従事者
  • 観光・ホスピタリティ部門の従事者※

※観光・ホスピタリティ部門では、観光客に直接サービスを提供することを主な目的とする雇用者の仕事も含まれますが、その活動がオーストラリア・ニュージーランド標準産業分類(ANZSIC)システムの宿泊・飲食サービス部門に記載されていない場合は当てはまりません。

今回の措置により、労働時間が一時的に緩和された学生ビザ保有者には、オーストラリアの労働法が適用されます。そのため、留学生を含む海外の労働者であっても、オーストラリアの法の下に他の従業員と同じ権利を有することができます。

また、このたびの学生ビザ保有者の労働時間の緩和は一時的な措置のため、今後オーストラリア政府によって再び見直される予定です。見直しまでの期間中は2週間に40時間を超えて働くことができるようになりますが、当然ながら、就労していても学業と仕事のバランスをとる必要があります。

  • 就学コースへの登録を維持すること
  • 就学コースへの十分な出席を確保すること
  • 就学コースの進捗状況が良好であること

就学コースの授業に出席しなくなった場合や、満足のいくコース進捗が得られなかった場合など、上記の条件を満たせない学生ビザ保有者は、学生ビザに対する諸条件に抵触する可能性があるので注意しましょう。

労働時間の一時的緩和が適用される分野で働いている、または雇用のオファーを受けている学生ビザ保有者で、当初の就学コースを終了した場合、パンデミックビザ(COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa/subclass 408)を取得して滞在できる可能性があります。パンデミックビザの申請は、学生ビザの期限が切れる90日前から可能になります。

学生ビザ保有者の労働時間の一時的緩和について詳しくはこちら

パンデミックビザ(subclass 408)の対象職種が追加

パンデミックビザ(COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa/subclass 408)は、オーストラリア国内に滞在しているワーキングホリデーを含む一時滞在ビザ保持者に対して、オーストラリア国内の規定の仕事で働いている場合に限り、最長1年のビザを申請費無料で取得することができる、新型コロナウイルスのパンデミックにより緊急的に設けられたビザのこと。

パンデミックビザの制度が施行された当時から対象となる職種には、農業やフードプロセス、ヘルスケア、介護、障害者ケア、チャイルドケアがありましたが、今年5月に発表された連邦政府の予算案によって、新たに職種が追加されました。

ホスピタリティとツーリズムが適用されることになり、今後はパンデミックビザを申請できる職種の範囲が大きく広がりました。追加された職種の一例は以下の通りです。(他にもさまざまな職種が該当します)

  • ウエイター/ウエイトレス(給士)
  • バーテンダー
  • バリスタ
  • レセプション(受付)
  • レストランマネージャー
  • カフェマネージャー
  • ホテル・モーテルマネージャー

追加された職種でパンデミックビザの申請ができるのは、以下の条件を満たした方が対象となります。

  • 上記の職種で現在も働いている、または働くオファーを貰っている
  • 現在一時滞在ビザ(ワーキングホリデービザ・学生ビザ・卒業生ビザ・観光ビザなど)を保有している
  • 現在保有している滞在ビザの残りが90日を下回っている
  • 過去にオーストラリアのビザ申請において拒否・キャンセルをされていない

パンデミックビザの対象職種について詳しくはこちら

学生ビザやパンデミックビザに関するお問い合わせ

今回の学生ビザとパンデミックビザについての変更は公式発表されて間もない政策のため、インターネットにも正確な情報があまり出回っていません。「自分はビザの対象者に該当するのか」「パンデミックビザのメリットやデメリットは何なのか」など詳細をしっかりと把握した上で、今後のオーストラリア生活の計画を立てることが重要です。

留学エージェントの「エミク」では、オーストラリア政府公認のビザスペシャリストとして20年の経験を持つ日本人と、オーストラリアの正規ビザコンサルトとして30年の経験を持つオーストラリア人が常駐しています。そのため、語学学校・専門学校・大学の留学サポートはもちろん、永住権や各種ビザに関するアドバイスから申請サポート、パンデミックビザ申請代行にも対応しています。

「エミク」を通して学校申込みをされた方は、オーストラリア移民法に関するカウンセリングも就学中に無料で利用することができます。最初のステップとなるカウンセリングも無料で実施しているため、少しでも興味がある方は問い合わせをしてみましょう。

電話:(02) 9264-1911
メール:emic@visanet.com.au
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お問い合わせフォーム: http://emic.visanet.com.au/contact-us
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ご予約・お問い合わせの際は「JAMS見ました」とお伝えください。

オーストラリアの留学情報センター「エミク」

オーストラリアの留学情報センター「エミク」は、留学生やワーホリメーカーのライフパートナーとして役立つことを使命に、留学生一人ひとりが持つ力を最大限に引き出し、海外で成長する過程をプロデュースする留学エージェント。

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