2010年2月8日に、学生ビザ(英語学校などは除く)をお持ちでしたか?
上記の方には、特別移行措置が適用され、以前の移住リストにて
卒業生ビザが申請できます。(たとえば、今はリストからはずれてしまった
Cookや福祉士など) このビザをとって、ビジネスビザなど
他のビザを目指し、最終的に永住権にもっていくことも可能かも
しれません。またはオーストラリアでお仕事をされた実績を
もとに、日本の就職に生かすこともできると思います。
この措置が適用されるかどうかを無料査定させて
いただいています。お気軽にご連絡ください。
訪日旅行者は年々増加し、主要都市や観光地は賑わいを見せています。今後、より地方の魅力や独自の体験を効果的に届けるには、…