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オーストラリアのビザ

オーストラリアのビザについてオーストラリア国籍保有者以外の外国人が、オーストラリアに入国、滞在するためには有効なビザ(査証)の取得が必要です。

ビザにはPERMANENT VISA (永住ビザ)とTEMPORARY VISA(期間限定の一時滞在ビザ)の2種類があります。それぞれのビザはさらに多くのカテゴリーに分かれますが下記にその代表的なものをご紹介します。

なおビザには下記以外にも数多くのカテゴリーがあり、また記載した以外にも、満たすべき条件がありますのでご留意下さい。 パーマネントビザ(永住ビザ)

1.1. 独立移住ビザ

1.2. 雇用主指名ビザ

1.3. 事業経営者ビザ

1.4. 投資家ビザ

1.5. ペアレントビザ

1.6. パートナー(配偶者)ビザ

1.7. DISTINGUISHED TALENT ビザ

テンポラリービザ(期間限定一時滞在ビザ)

2.1. 長期就労ビザ

2.2. 退職者ビザ

2.3. 観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザ

1.1. 独立移住ビザ

オーストラリアで必要とされる技術・技能を有する方のためのビザです。申請者の有する技術・技能、年齢、経験、英語力等を点数化し、基準点に達する場合、 ビザが発給されます。会計士、調理師、美容師、家具職人、IT技術者、自動車のメカニックなど一部の職業は優先職に指定されておりボーナス点が付与されま す。なお独立移住ビザの申請者は45歳未満までの方に限られており、一定レベルの英語力の証明も必要です。 なお現在技術や技能を有していない場合でも、 オーストラリアで2年間就学することにより、永住権を取得する方法もあります。

1.2. 雇用主指名ビザ

独立移住ビザと同様、特定の技術・技能を有する方のためのビザです。雇用主指名ビザの場合は、豪州で事業を行う企業のスポンサーシップが必要です。申請資 格は原則として45歳未満ですが、一定の条件を満たすことにより、45歳以上の場合でもビザが取得できる場合もあります。また原則として、一定レベルの英 語力の証明が必要ですが、各種条件を満たすことにより英語試験が免除される場合もあります。

1.3. 事業経営者ビザ

事業経営者のためのビザです。30万ドル以上の売上がある事業に、株式保有などの形で10%以上の権利を有しており、かつオーストラリアに25万ドル以上 の個人資産を移転した上で事業を行う計画のある方は4年間の期間限定ビザを取得することができます。また、オーストラリアで事業開始後、売上、従業員数な ど一定の条件を満たすことが出来た場合には永住権取得が可能です。年齢は原則として55歳未満。但し州政府のスポンサーシップが得られない場合は、年齢、 事業の売上など満たすべき基準が高くなります。

また、経営に携わる事業の売上が300万ドル以上で、かつオーストラリアに移転可能な個人資産150万ドルをお持ちの方がオーストラリアで事業を行われる場合には、直接永住権を申請することも可能です。

1.4. 投資家ビザ

225万ドル以上の個人資産を有し、オーストラリア各州の発行する債権を購入する形でオーストラリアに150万ドルを投資される方は期間限定ビザを申請す ることができます。また上記の投資を4年間継続する等、一定の条件を満たすことができれば永住権の取得が可能です。申請者の年齢制限は45歳未満ですが、 州政府のスポンサーシップを得ることができる場合には55歳未満であれば申請が可能で、資産及び投資必要額の基準も低くなります。

1.5. ペアレントビザ

お子様の少なくとも半数が、オーストラリア市民権或いは永住権をお持ちになる場合、永住権の取得が可能です。

1.6. パートナー(配偶者)ビザ

オーストラリア国民、或いはオーストラリアの永住権を持つ方と結婚した方、 或いは12ヶ月以上事実婚(DE FACTO/ デファクト)関係にある方のためのビザです。婚姻または事実婚関係が証明できる場合、2年間の期間限定ビザが発給され、その後関係が2年間継続した場合に は永住ビザを申請できます。

1.7. DISTINGUISHED TALENT ビザ

スポーツ、芸術、学術、専門職関係の分野で傑出した実績を持ち、現在も第一線で活躍されている方のための永住ビザです。

2.1. 長期就労ビザ

特定の技術や技能をお持ちの方に最長4年の期間限定で発給されるビザです。オーストラリアで事業を行っている会社のスポンサーシップが必要です。

2.2. 退職者ビザ

退職者用の期間限定ビザです。50万ドル(1豪ドル=90円換算で4500万円)の資産と年間5万ドル(1豪ドル=90円換算で450万円)の定期収入が あり、健康状態に問題がなければ、4年間の退職者ビザ(延長可)を取得することができます。但しシドニーを含む一部の都市部に居住を希望される場合は75 万ドルの資産と年間6万5千ドルの定期収入が必要です。英語力に関する要件はありません。

2.3. 観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザ

それぞれ観光、就学、ワーキングホリデーを目的とする入国者が申請取得するビザです。(当事務所では取り扱っておりません。)

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