【ACT19日】 オーストラリア税務局(ATO)は、所得税申告書をまだ提出していない約200万人に対し、期限が迫っているとして早めの手続きを呼びかけている。通常の申告期限である10月31日は今年土曜日にあたるため、オーストラリアの納税者は11月2日(月)まで申告することができる。
ATOのアシスタント・コミッショナー、アニタ・チャレン氏によると、月曜日時点で約900万人がすでに申告を済ませている一方、約200万人がまだ申告を終えていない。チャレン氏は、「ATOでは、納税者が必要とする情報の大部分をあらかじめ入力するなど、多くの作業を済ませている。申告内容がシンプルな納税者であれば、myTaxを使った申告にかかる時間は平均8分だ」と説明した。
ATOはまた、今年に入ってから、未登録の税務代理人を通じて申告された可能性が高いものとして、総額1億7000万豪ドルに上る控除を含む1万件以上の申告を差し止めたことも明らかにした。
所得税申告書を期限までに提出しなかった場合、個人には364豪ドルの罰金が科される可能性がある。さらに28日遅れるごとに364豪ドルが加算され、最大1820豪ドルとなる。さらに、納税額が残っている場合、ATOから年率11.51%の利息が課される可能性がある。
申告を行わず、支払い計画も設定せず、申告期限の延長も申請していない場合、この11.51%の利息は日々複利で加算される可能性がある。なお、2025年半ばまでは、こうした利息を税務上の控除対象とすることができたが、現在は認められていない。
不適切な申告に対する罰則は、その内容によって異なる。「合理的な注意を払わなかった」と判断された場合、過少申告した税額の25%に相当するペナルティが科される可能性がある。無謀に申告した場合は過少申告額の50%、意図的に納税額を少なく申告したり、本来受け取る資格のない控除や給付を過大に請求したりした場合は、75%のペナルティが科される可能性がある。
税務代理人が申告を誤った場合でも、原則としてペナルティは納税者側の負担となる。ただし、正確な申告に必要なすべての情報を登録税務代理人に提供しており、それにもかかわらず代理人が合理的な注意を払わなかった場合は例外となる。税務代理人は税務実務家委員会に登録されている必要があり、税務代理人を利用する場合は10月31日までにその代理人の顧客として登録されている必要がある。
ソース:news.com.au – Tax office says two million returns still to be filed two weeks from deadline