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タックスリターン コロナ関連項目を忘れずに

【ACT7日】   今年も所得税申告(タックスリターン)の時期が近づいてきた。新たに今年は、新型コロナウイルス関連の控除とパンデミック中に支給された財政支援を正しく申告する必要がある。

2021年7月1日以降、仕事関連で迅速抗原検査(RAT)を購入した場合、控除対象になる。従業員が購入し、雇用主から払い戻しを受けていない場合に限る。

また、マスクなどの保護具も仕事関連のみ控除できる。手袋やサニタイザー、抗菌スプレーなどは、顧客と密接な距離で仕事をしたり清掃に使う場合に対象となる。国税局は銀行やクレジットカードの明細も認めるが、レシートや請求書が望ましい。

パンデミック中の財政支援、ジョブシーカーは課税対象で通常タックスリターンのフォームに事前記載される。ロックダウン中に勤務できずに受け取ったCovid-19ディザスター・ペイメントは非課税だ。

一方、新型コロナウイルスに陽性を示すなどして隔離中に受給したパンデミック・リーブ・ディザスター・ペイメントは課税対象で、追加記載しなければならない。会計士などにタックスリターンを委託する場合も、同支援金を受け取ったら知らせる必要がある。

ソース: news.com.au – Covid-19 tax: What you need to know about claiming deductions

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