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大麻の個人使用が合法化に ACT

【キャンベラ25日AAP】  首都特別地域(ACT)で来年、国内で初めて大麻の所持と個人的な使用が合法化される見通しだ。使用は18才以上が対象で、最大50グラムの所持と2本の植物の栽培が許可されるという。

 

ACTの首都特別地域立法議会は25日、労働党のペターソン議員が提出した法案を通過させたことから、2020年1月31日以降に施行する見通しとなった。法案には、大麻を子どもの近くで使用しないことや、手の届かない場所で管理することなどが盛り込まれている。

 

また、大麻を使用した上での車の運転は、現行通り違法行為とみなされるほか、大麻の植物を公共の庭園や水耕栽培を利用して栽培することも禁止される。植物は一人につき最大2本、一世帯につき最大4本までの栽培が可能となる。

 

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