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フィットビット 豪国内の消費者法違反で罰金

【ACT12日】   連邦裁判所は12日、米国のウェアラブル端末大手フィットビットに対し、オーストラリア国内の消費者を欺いたとして罰金1,100万ドルを言い渡した。

フィットビットは先立って、2020年から2022年にかけて国内の購入者58人に対し、偽りまたは誤解を招く主張を行ったと認めた。同社担当者は購入者18人に対し、「購入後45日以内に故障製品を返品しなければ返金できない」「同社ウェブサイトから直接購入していないため返金できない」と伝えた。さらに別の購入者40人に対し、保証期間の2年を過ぎていることを理由に返金を拒否した。このうち39人は交換製品について問い合わせただけだ。

オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)は2018年にも同社の保証制度に懸念を示しており、今回で2回目となる。カトリオナ・ロウ会長代理は、「国内の消費者法のもと、国内で販売されるすべての製品が条件に合った質と目的にかなわなければならず、これらが満たされなければ小売店は修理、交換または返金しなければならない」「故障製品の持ち主は、追加で修理代を支払ったり、代替品を購入した可能性もある」と述べた。

2018年、フィットビットは国内の消費者に対する保証期間を1年から2年に延長すると合意した。

ソース: abc.net.au – Fitbit fined $11 million after misleading consumers about smart watches and fitness trackers

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