生活

16歳未満のいじめ被害者を法的保護

【シドニー9日AAP】   連邦政府は反ハラスメント法を改正し、インターネット上や校内のいじめから16歳未満の少年少女を法的保護できるようにする予定だ。

現行法の下では、例えばボーイフレンドにヌード画像を級友に送信された15歳少女を保護することはできないが、被害者が16歳の少女ならば保護できる。また、現行法では、生徒は同じ学校の教師に対してしか性的嫌がらせを訴えることができないが、改正後は別の学校の教師にも行動を起こせるようになる。

今回の法改正は25年前に制定された性差別禁止法を近代化しようとする政府の取り組みの一部。これにより、母乳で育児する女性が保護されるようになり、家族的責任について職場内差別から女性が保護されるのと同様に、男性も保護される。男性は育児休暇中に降格の待遇を受けそうになった場合には、雇用者に対して行動を起こすこともできるようになる。

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