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タックスリターン 自分で行う場合は今月中に

【ACT31日】   昨年度の所得税申告(タックスリターン)を自分で行う場合、今月31日が期限だ。これを過ぎると罰金313ドルが科せられる。

会計士を通さず、自らタックスリターンをする場合の期限は10月31日。遅れれば28日ごとに罰金313ドルが5回まで科され、最大で1,565ドルになる。

今月中に会計士に連絡して登録すれば、来年5月15日まで申告期限が延長される。国税局(ATO)は、自分でタックスリターンを行う時間がない人は、今月中に会計士に連絡するよう警告する。2019/20年度、申告された全タックスリターンの7割は会計士によるものだった。

今年のタックスリターン開始後、税還付が少なかったり、さらに追加で納税の必要があったと不満を訴える人が多い。最大の理由に、年収3万7,000ドルから12万6,000ドルを対象に最大で1,500ドルあった税還付制度(LMITO)の終了があげられる。

また、自分でタックスリターンをしても仕組みを理解していないため、税還付が少ない場合もある。この場合は会計士に費用を払って委託したほうが還付が増えることが多い。

ソース:news.com.au- Aussies warned to act quickly with tax deadline looming

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