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NSW州、精子提供者の情報を登録する法律の制定へ

 【シドニー4日AAP】NSW州で精子提供者の氏名を登録するという法律がまもなく制定される見込みで、これによって、誕生した子供が18歳に達すれば精子提供者と連絡を取ることが可能となる。

 リバ・ミーガーNSW州保健大臣は、生殖介助術(ART)法案には、従来よりも厳しい規制が含まれていおり、生まれてくる子供の権利が認められることになると述べている。また同大臣は「生殖介助術で誕生した子供の権利が法制化されることで、彼らが18歳になったときに生物学上の親について知ることが可能になります」とコメントしている。この法律は卵子を提供する女性にも同様に適用される。

 だが、提供者は誕生した子供と連絡をとらなければならないという義務は負わず、経済的および法律上の義務も求められることはない。ミーガー大臣は、今回の法制化によって精子や卵子提供者数が減少することはないと述べている。

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