生活

2月からDV休暇を適用

【ACT31日】   2月1日から、最大10日間の家庭内暴力(DV)休暇が雇用基準に加えられる。フルタイム、パート、カジュアル勤務を問わず、1日分の給料で支払われる。これまでは無給で5日間休暇を取得できた。

2月1日から、中・大企業の従業員少なくとも700万人を対象に有給のDV休暇が適用される。小規模事業の従業員は8月1日から。小規模事業にはまた、4年間で340万ドルの財政支援が行われる。給与明細にはDVに関わるいかなる記述もなされない。

バーク職場関係相は「安全と収入のどちらかを選ぶ必要はない。有給のDV休暇は命を救う職場権利だ」と述べた。

リッシュワース社会サービス相も「DVは職場外のことと考えられてきたが、仕事に大きく影響する」「DV被害者にとって、職場とのつながりや収入は安定した生活のために非常に重要だ」と話した。

ソース: news.com.au – Domestic violence victims can now access paid leave

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