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聖職者にも児童虐待の報告義務を

【ブリスベン13日AAP】   QLD州内で児童虐待の疑いがある場合、その報告義務を聖職者にも拡大すべきだという提案が州児童保護審問委員会に提出された。

勅選弁護士のキャサリン・マクミラン氏によると、同州の児童保護法では、身体的、性的、心理的、感情的な虐待とその放棄の報告義務が、医師や看護師などの医療従事者に課せられているが、最近になって教職員も義務の対象に含まれるようになった。今回の提案は、その対象範囲をさらに教会などの宗教団体の従事者にも拡大しようというもの。

同氏の話では、NT準州の児童虐待報告制度は全国でも最も厳格な部類に入り、「虐待や放棄を疑う合理的根拠を持つ者はだれでも、報告義務がある」という。

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