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カーシェアリングの収入を調査 国税局

【キャンベラ22日AAP】   国税局(ATO)は、カーシェアリング会社を通して得た収入に対する調査を強化する。

Car Next Door、 Carhood や DriveMyCar Rentalsなどカーシェアリング会社を通して、所有する車を貸し出して収入を得た場合は申告する必要がある。カーシェアリングに直接つながる控除は可能だが、すべての領収書を保管しておく必要がある。

ATOのキャス・アンダーソン副長官は22日、「どんなにわずかな収入もタックスリターンに含めなければならない。家や駐車場といった資産を貸し出すのと何ら変わりない」と声明を発表した。

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